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泉佐野市 辻中隆
souka0503@yahoo.co.jp

本日、6/22(金) 午前10時~ 泉佐野市田尻町清掃施設組合議会議場に於いて

平成24年第1回(6月)臨時会が開催されました。

本日の議事日程は、 議会議長、議会副議長の選挙と、監査委員の選任について行われました。 通例により、議長は泉佐野市から、副議長は田尻町から選出することになっております。

議長に私、辻中 隆。 副議長には田尻町の仁部(にべ) 順行(のぶゆき)議員が就任いたしました。 また、監査委員には、泉佐野市の布田(ぬのた) 拓也(たくや)議員が選任されました。

臨時会終了後、議員協議会が開催され、①再資源化可能物ごみ分析実態業務について、②組合議会の行政視察について説明等があり、終了いたしました。

組合議会議員としては、2回目になりますが、今回のように組合議会議長という大任を頂き、微力ではありますが、最善の努力をいたして参ります。

“泉佐野市田尻町清掃施設組合議会議長に就任いたしました。” に 3 件のコメントが有ります。

  • 過去の人:

    こんにちわ。この議会の議長も監査委員もさせて戴いた者ですが、印象深いのは議長の時、大阪府立大学の吉田教授の研究を学ばせて戴いたことと、監査委員でした。泉佐野市の監査委員もさせて戴きましたが、清掃施設組合の監査は正確で丁寧にチェックされるので、布田君は市の監査委員をするにはすごく勉強になると思います。ここでしっかり身につけると市の行政にも役にたつのはまちがいないと思います。解らないことだらけの監査委員だと思いますので、なんでも職員さんやもう一人の監査委員さんに聞くのが良いです。辻中議員も飛び入りで参加できないものですか。1回だけでも参加できたら監査の仕方の大筋が解ると思います。但し守秘義務が厳しい職責です。岡本さんいやがるやろうな。

    • 泉佐野市 辻中隆:

      過去の人 様。 ご無沙汰しております。 文面からして、すごくお元気な感じがいたします。(笑顔)
      監査委員の件は、泉佐野市議会選出の監査や、施設組合議会選出の監査であれ、いずれは携わりたいと思っております。
      当然、守秘義務は発生します。 ご意見、ありがとうございます。

  • 過去の人:

    議長就任おめでとう御座います。屎尿処理と焼却場の2つを管理する特別地方公共団体が泉佐野市田尻町清掃施設組合です。行政法上の立場も法律的に押さえておいてください。特別地方公共団体は1,特別区2,地方公共団体の組合3,財産区4,地方開発事業団が定められていますが2,の地方公共団体の組合は1,一部事務組合2,広域連合3,全部事務組合4,役場事務組合の4つがあります。公務員さんは採用試験で勉強していますから当然の概念として使ってきます。議会で質問が出たら「一部事務組合」ですから云々と答弁するはずです、聞いている議会の人間はチンプンカンプンで質問がそれ以上できなくなるので噛んで含んだような説明は普通しません。全部事務組合とは町村のみで組織され町や村の全部の事務を処理する組合で現在は一つも存在していないはずです。一部事務組合も参加する複数の自治体に全て共通していない事務についても複合的一部事務組合を作ることは許されています。ややこしいですが一度研究してみてください。東京都23区は特別区と言われ一般地方公共団体(都道府県や市町村)とは法律上違う組織です。群 泉南郡のようなものは法律上地方公共団体ではありません。地理的な名称でしかありません。群の廃止、変更、名称変更に当たっては都道府県の議会の承認を得た上で総務大臣に届け出ないといけないとされています。大阪府にあっては維新の会がこの法律を知っていればどうにでもできると言うことです。都道府県と市町村は法律上は同格、同等の団体です。上下関係、主従関係にはありません。しかし都道府県内の行政の統一を図る観点から事務処理において市町村より優位性が認められて場合があることも知っておいてください。
    ここで質問・東京23区と政令都市の区との大きな違いはなんでしょうか。答えは法人格が認められるかどうかの違いです。これが全ての出発点です。法人格があればどうなるのかを考える必要があります。町会に法人格があると財産が持てるだんじりや墓預金を持てる。構成員は財産に対する相続権や所有権を持つ代表を送る必要が出てくる田舎に行けば財産区に議会や区長が置かれることがあります。憲法・民法・会社法の知識が必要とされる分野です。よく研究しておくべき分野です。市町村合併の時に問題となるのが名称よりこの法人格故の財産をどうするかです。泉佐野では池等を埋め立てれば、市が5地元町会が3水利権者が2の割合で財産を分けているのがこの法人格の財産権の問題ということになります。法人格のない区は単なる行政組織の一部でしかないことになります。義務も無ければ権利もない。人格がないのだから何も発生しない。憲法民法の権利を行使できる実体がないのだから。戸籍があるから人として認識され、当然の帰結として生まれながれにして人間としての権利をうたいあげたのが日本国憲法です。前文の精神から外国人にも人権は認めているが制限が課せられています。判例では入国の自由は憲法は認めていません。出国の自由は認めていますが。こういう法律のうるさい仕組みを事細かく知って行使できる知恵が為政者に求められています。弁護士だから云々では無く、現在の一番新しい仕組みを使いこなせる能力です。権利の上にあぐらを組み学習しない人は肩書きがあっても能力は無いと思います。日々関わる中で磨かれる能力だと思います。「私の日本論」という昭和51年の本に
    基本的人権は憲法9条の存在によって完結できたと著者は語っておられます。
    柴田孝之氏の「生講義入門憲法」では日本国憲法は徹底して個人主義の実現に向けた法規であり、個人の生命財産を奪いかねない戦争はこれを放棄させた。とあります。崇高な精神とは言いがたい個人主義が基本精神であると結論しています。この本は公務員や行政書士、司法書士が試験のテキストとして読まれている本です。大学では教えないかもしれません。現実に法律に関わる人たちにこのような理解を促して試験に対応しています。法哲学の分野でもっと深い探求がなされているだろうと思います。法哲学は実学ではあまり問題にされない分野で目にする人は非常に少ないと思われます。正しい答えが想定しにくく試験に向かない分野の学問だが、精神性では法曹界の人は最も学習すべき分野だと思います。京大の哲学科の卒業生を知っていますがあまりその分野の話は聞いたことがありませんが。とにかく哲人政治家が今の日本には必要です。

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