去り禁止条例を制定している先進市の
東京都立川市の行政視察を実施した
(写真左から五十嵐市議会事務局次長
、南ごみ対策課収集係長、私、太田ご
み対策課長)。平成23年4月に立川市
廃棄物処理及び再生利用促進条例の
一部改正を行い、収集又は運搬の禁止
等を第30条の2として、新設された模様
で、平成25年11月からの集積場での収
集から、戸別収集に移行した事による、
資源物持ち去りり業者が激減したとの事。条例の改正について、資源物の置き場所を
特定しておけば、罰則規定の適用は可能との事であった。本市においても早期の条
例制定を推進していきたいと感じた。尚、市役所は2010年に市政施行70周年で新
庁舎が落成しており、多摩モノレール高松駅から徒歩10分であったが、立川基地跡
地整備で、舗装ブロックに太陽光が反射して、汗だくになった。