5/13付 公明新聞より
衆議院を11日に通過した国民投票法改正法案は「憲法改正の為の国民投票」に関し、その手続きの利便性向上を目指している。投票しやすい環境の整備は適正な手続きの確保に必要不可欠であるからだ。
この改正案は、投票のしやすさを追求した改正公職選挙法と同じ内容である。投票の時間や場所、方法が多様であった方が当然便利である。
国民投票法改正案は、商業施設や駅などで投票できる「共通投票所」の創設や、期日前投票の宣誓書にある事由(理由)の中に学業や旅行、病気の他に「天災または悪天候により投票所に到達することが困難である
」ことを追加。期日前投票の時間に関しても自治体の判断により2時間以内で繰り上げたり繰り下げたりできるようにする。
さらに、船舶乗組員による「洋上投票」については要件を緩和して航海実習生も含める。また、障がい者のために郵便投票制度を使いやすくするほか、投票所に入場できる子どもの範囲も幼児から18歳未満へ拡大するなど全部で7項目の改善策を定めている。
一部に、この国民投票法改正に対して「憲法改正反対」の立場から反対する意見がある。しかし、憲法改正の為の手続きを適正化するための議論と、「どのような憲法改正をするべきか」の議論は全く次元の違う問題である。
また、改正案が成立しても衆院の修正で国民投票運動中のCM規制の検討も決まり、それ以外にも国民投票広報協議会の設置といった手続き上の課題などがまだ残っている。適正な手続きの実現へ冷静な国会論議を求めたい。












