「議会改革の最前線について」講習会に参加
講習会二日目、「議会改革の最前線について」の講習会に廣瀬和彦氏の講師の元、参加しました。
議会について、改正前の法規定では、会議の種類として地方自治法102条で定例会、臨時会の二種類を規定し、会期制のみを採用していました。
改正後、
●通年会期とは、原則として条例で定める日から翌年の当該日の前日までの一年を会期とするものである。
●通年の会期を選択した場合、議会は会議を開く定例日を条例で定める必要があること。
●長等の議場への出席義務については、定例日または、議案の審議に限定されること。
●長等が議場に出席できない正当な理由がある場合に、議長に届け出たときは出席義務が解除されることとする。
●長等に議場への出席を求めるに当たっては、執行機関の事務に支障を及ぼさないよう配慮すること。
と、なりました。
議会改革について、通年会期の議論を深める必要があります。
今後、板橋区議会公明党として、議会改革に取り組んで参ります。

