「議員定数と議員報酬」講習会に参加
博多市リファレンス会館に於いて、「議員定数と議員報酬」について廣瀬和彦氏の講師で講習会に参加しました。
議員定数について、地方自治法における議員定数に関する規定があり、地方自治法の一部を改正する条例は、平成23年8月1日に施行されています。同法91条には市町村の議員定数は、条例で定めると明記されています。その結果、議員定数法定上限制度は不要との考え方があります。
また、議員定数について住民意思を十分に反映でき、民主的な議論が可能となることが必要で
す。定数を考える留意点として?歳出に占める議会費の割合。?定数減少にかかる監視機能への影響。?面積及び人口にかかる多様な住民意見の議会への反映の可否。が、あげられます。
議会費についても平成22年度市町村平均で0.56%で年々減少傾向にあります。特別区では、0.53%になっています。
議員定数の基準について、?常任委員会数方式?人口1万人に一人方式?住民自治協議会方式(または、小学校区方式)?議会費固定化方式が、挙げられました。
議員定数条例の提案権は、首長及び議員の何れも提案ができる事になっています。
板橋区に於いて、議員定数の上限は56名になっていますが、現在迄、段階的に減員している情況です。
今後の議会定数について、更に議論を深めて参ります。


