平成25年2月4日・5日で博多市リファレンス会館に於いて、廣瀬和彦氏の講師による地方議員改革講習会に参加しました。1日目は「議員定数」についての講演でした。

地方自治法における議員定数に関する規定があり、地方自治法の一部を改正する条例は、平成23年8月1日に施行されています。

また、議員定数について住民意思を十分に反映でき、民主的な議論が可能となることが必要です。

定数を考える留意点は歳出に占める議会費の割合、定数減少にかかる監視機能への影響、面積及び人口にかかる多様な住民意見の議会への反映の可否などがあげられます。

議会費についても平成22年度市町村平均で0.56%で年々減少傾向にあります。特別区では、0.53%になっています。板橋区の平成25年度予算では0・5%です。

議員定数の基準については常任委員会数方式や人口1万人に一人方式、さらには住民自治協議会方式(または、小学校区方式)や議会費固定化方式が挙げられます。

議員定数条例の提案権は、首長及び議員の何れも提案ができる事になっています。

板橋区に於いて、議員定数は46名になっています。

今後の議会定数について、更に議論を深めて参ります。

講習会二日目、「議会改革の最前線について」の講習会でした。

議会について、改正前の法規定では、会議の種類として地方自治法102条で定例会、臨時会の二種類を規定し、会期制のみを採用していました。

改正後は以下の通りになりました。


通年会期とは、原則として条例で定める日から翌年の当該日の前日までの一年を会期とするものである。
通年の会期を選択した場合、議会は会議を開く定例日を条例で定める必要があること。
長等の議場への出席義務については、定例日または、議案の審議に限定されること。
長等が議場に出席できない正当な理由がある場合に、議長に届け出たときは出席義務が解除されることとする。
長等に議場への出席を求めるに当たっては、執行機関の事務に支障を及ぼさないよう配慮すること。

 

議会改革について、通年会期の議論を深める必要があります。

今後、板橋区議会公明党として、議会改革に取り組んで参ります。

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