過疎法改正に尽力
2009年11月22日、公明党過疎法見直しプロジェクトチームの座長(当時)として、高知県大豊町東庵谷(ひがしいよのたに)を訪問。
過疎地域の課題や支援策について関係者と意見交換させて頂きました。参加された皆様より、農業や生活上の課題をお聞きしました。
与野党間の協議では、法律の恒久化や、医療や交通手段の確保をはじめソフト面でも活用できるように訴えました。
そして、2010年3月末で期限が切れる過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)の改正案が、2010年3月10日の参院本会議で可決、成立し、4月1日から施行が決定。
議員立法の同改正案は、法律の期限を2016年3月末までの6年延長した上で、過疎市町村の指定要件を拡充し、新たに58市町村を追加。
過疎市町村が発行し、元利償還費の7割を国が負担する過疎対策事業債(過疎債)の対象を、従来の公共事業に加え、地域医療や交通手段の確保、集落の維持などのソフト事業にも広げました。
ソフト事業使用が可能になり、地域の足、買い物支援など充実できることになりました。
さらに2012年の法改正により2021年3月末日まで再延長されました。
又、2014年3月の過疎法改正により、過疎対策事業債の以下の対象施設を追加。
◇市町村所有の貸工場・貸事務所、地域鉄道、一般廃棄物処理施設、火葬場
◇障害福祉施設、公立小中学校の屋外運動場及びプール
◇市町村立高等学校の校舎・屋内運動場・屋外運動場・プール・寄宿舎、教員住宅、通学バス
◇市町村管理の都道府県道