雇用調整助成金 新型コロナ特例措置 1月24日以降に設置した事業所も対象
雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症特例措置(緊急対応期間:令和2年4月1日~6月30日)の条件が緩和されました。
今回の特例措置について、「令和2年1月24日以後に事業所を設置した場合は特例の対象とならない」との条件があり、事業承継した事業所や新規の事業者は対象から外れていました。
しかし、4月22日の改定で、1月24日以降に設置した事業所も特例措置の対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業所という条件は残っています
申請については、最寄のハローワークにご相談ください
支給要領は「雇用調整助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)」(PDF)
※支給要領P50~P51「1109a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例」「イ 生産量要件の特例」の但し書きに、「ただし、令和2年4月24日以後に事業所を設置した場合は特例の対象とならないので留意すること。」とありましたが、令和2年4月22日の改定で、この文章が削除されています。

