コロナ禍で住居確保困難者への県営住宅の提供
千葉県は、コロナ禍による解雇や雇止め等により、住居の確保が困難となった方を対象に、当面の居住の場として県営住宅11団地、40戸の提供を行います。
【使用期間】原則入居から6ヶ月以内(最長1年ま で延長可)
【使用料等】家賃(世帯収入に応じて設定、減額 措置あり)敷金免除
【対象】雇用先からの解雇、雇止め等で現在の住居から退去を余儀なくされる方又はその同居親族に該当する事が客観的に証明可能な方(県内在住者又は県内勤務者)
【受付開始】令和2年4月30日から
詳しくは下記のアドレスからご確認下さい。
https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/covid19.html
