■令和2年9月議会より【3】コロナ禍での子どもたちの外遊び場について
■コロナ禍で生じた、子どもたちの遊び場環境の課題について取り上げました
コロナ禍で学校が長期間休校となり、児童育成クラブや放課後の遊び場として開放されていた学校校庭での外遊びは、感染防止の観点から中止となりました。
自粛期間に外遊びの場所を失った子どもたちは、家庭学習が終わる14時以降、ボール遊びが禁止されている場所でのボール遊び等や、ボール遊びができる多目的広場での遊びがエスカレートしたことから、トラブルに発展するケースもありました。
子どもたちのあふれんばかりのエネルギーを、コロナ禍の自粛続きでそがれてしまうことが無いように。感染防止の対策を十分に行いながら、外遊びの機会を確保することが、育ち盛りの子どもたちには必要と考えます。ただ、子どもたちは自分から行政にかけ合うことや、要望を届けることなどはできません。
学校の校庭がこれだけ長期に使えなかった期間はこれまでになく、課題の整理とともに、対応策を用意する必要があると考え、質問に取り上げました。
【件名1】子どもたちの健やかな成長について
■校庭開放での外遊びの機会について■
【一瀬】「学校施設の有効活用」という視点で、コロナ禍での児童育成クラブや放課後の遊び場事業による校庭活用の状況について。国からの指示で3月に休校となって以降、学校校庭での外遊び場としての提供は、どのような状況かうかがいます。
【健康こども部長(児童育成クラブ・放課後の遊び場事業)】児童育成クラブの校庭の利用状況としては、学校が臨時休校していた3月2日から5月21日までの期間は昼間の時間帯に、また分散登校が開始された6月1日以降は放課後から校庭を借りて外遊びの活動を行ったところです。
放課後子ども教室におきましては、学校の正常登校が開始された6月15日から順次開始をしており、放課後の校庭の利用にあたりましては、児童が密とならないよう児童育成クラブと時間を区切って使用しておりました。
【一瀬】学校校庭で遊べなくなった子どもたちは、大型公園などが市内全域にあればよいのですが、大型公園が近所にない子どもたちは、自宅そばの公園などを代理の遊び場とし、その際に起こっていた状況、公園へのしわ寄せについてうかがいます。
【都市整備部長(公園関連)】その時期の公園でのボール遊びの状況につきましては、家庭学習が終わる14時以降にボール遊びが行える多目的広場の混雑や、ボール遊びが禁じられている場所でのボール遊びが見受けられました。
【一瀬】公共施設の地域開放として校庭や体育館を貸し出しております。これらは、地域のスポーツクラブによって使用されています。地域の子どもたちが「第1・第3・第5土曜日の9~17時に遊び場として自由に使える」というルールは、平成28年時も取り上げましたが、今はどのようになっているかうかがいます。
また、使用可能な学校の場合、子どもたちへどのように周知されているか、さらに現在の利用実態についてうかがいます。
【生涯学習部長(学校体育施設開放)】小学校の校庭を地域の子どもたちに開放する「遊び場開放」は、「浦安市立学校体育施設開放に関する規則」に基づき運用しており、平成28年から利用日時等の変更はありません。
また周知は、市のホームページに遊び場開放を実施している小学校名と開放の時間帯を掲載しています。なお、利用状況につきましては、子どもたち一人ひとりが自由に遊べる場として開放していることから、把握はしておりません。
【一瀬】コロナ禍で外遊びの場を失った子どもたちが公園で遊び、住民の苦情となる問題が発生しておりました。特に、ボール遊び等によってトラブルになるケースをいくつか伺っております。
そこで、現在でもすでに一部ではルール付けはされていますが、再度、多目的広場の役割と位置付け、そこでの明確なルール作りをして、さまざまな機会をとらえ周知が必要と考えますが、市の見解をうかがいます。
【都市整備部長(公園関連)】市内の公園や緑道にはボール遊びができる多目的広場が16箇所ありますが、各々広さや設備などが異なることから、その広場に応じて、利用方法や利用時間、禁止事項などのルールやマナーを定めているところです。
【一瀬】学校環境に合わせ、子どもたちが個人で自由にボール遊びが出来るようにするための課題をうかがいます。子どもたちが自由にボール遊びができる、小学校の遊び場開放の場所が少ないと感じるが、どのように認識しているのか伺います。
【教育長】子どもたちが自由にボール遊びができる、小学校の遊び場開放につきましては、市内17校のうち元町3校、中町3校、新町2校と、まちづくり活動プラザを加えた9施設において実施しており、市内全域でバランスよく場所の提供が図れているものと認識しております。
しかしながら、遊び場開放事業が広く周知されていないという課題がございますので、今後は学校への掲示や周知看板の設置をはじめ、教職員、保護者、自治会などの関係者にちらしを配付するなど、周知の方法を工夫してまいります。
【一瀬】近隣自治体の、例えば船橋市においては、中学生が参加してボール遊びができる公園の検討委員会が持たれ、見守り役付きでボール遊びを許可する公園の定義や、ボール遊びが出来る施設の「マップ編」「ルール編」のパンフレットを作成し、詳細なルール化が進められました。
本市でもこのような事例を参考に、公園や多目的広場による遊び場環境のルール作りと周知による、整備の検討を始めてはどうかと考えますが、市の見解をうかがいます。
【都市整備部長(公園関連)】本市においては、公園の位置や大きさ、設備のほか、利用のマナーやルールを記した公園ガイドマップを作成し、窓口での配布やホームページへの掲載を行っているところです。
今後も公園や公園施設、公園利用のマナーやルールなどの、より効果的な周知方法について検討していきたいと考えています。
結びとして:所感
コロナ禍によって、およそ3ヶ月にわたって学校の休校が余儀なくされました。この間、学童に所属していた子どもたちは、一時期を除いて学校の校庭で遊べたわけでありますが、そうでない子どもたちは、放課後子ども教室において、学校の正常登校が開始されるまでは平日の校庭利用は出来ませんでした。
遊び場を失った子どもたちは、最寄りの公園でボール等で思い切り遊んでしまうことでトラブルが生じてしまったケースもありました。
浦安市は、毎年1万人が転出して、1万人が転入してくる土地柄です。そのため浦安市で子育てを始めた家族で、公園や多目的広場のルール、こどもの遊び場開放を実施している小学校(市内で「校庭開放」と言われている遊び場)をご存じないケースも聞かれます。お話すると驚かれることが多いです。
そういう意味からも、今回の教育長からいただいた周知についての答弁は大変有り難く、子どもたちにも、保護者にもお知らせ出来るものと感謝しております。
これからも、子どもたちの豊かな成長のための環境づくりを力強く推進してまいります。