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公明党 浦安市議会議員  いちせ健二

■令和2年9月議会より【2】公共施設修繕基金について

2020年9月27日

■浦安市の市税収入減より、来年度以降のために事業見直し・財源確保が最優先事項に

今回、9月議会において浦安市は法人市民税が20億172万円減収し、またコロナ禍から法人市民税を来年度に支払い猶予することとしたものが6億5870万円。同時に、固定資産税の猶予も15億3800万円支払い猶予を発表しております。(合計すると41億9842万円)
マスコミ等でこれらが一部、報道されましたが、現時点で減収処理予定なのはあくまで20億172万円で、それ以外は来年度への支払い猶予分(来年度に納税頂く予定)であることは、補足説明が必要と感じました。

コロナ禍となり、浦安市の基幹産業である観光業が大きな影響を受け、これら法人市民税などが大幅な減収発表となりました。マスコミやシンクタンク等による来年度以降の経済動向見通しでは、以前のレベルまで回復するには相応の時間が必要とされています。劇的な回復が期待薄という中、来年度においても法人市民税は減収となることが予想され、同時に個人市民税の減収(それぞれ新年度予算の2月ごろまでに見通しは判明)も見込まれ、その影響はいつまでとなるか、まだ明確にはならず、市の財政運営は過去に類を見ない厳しい局面が予想されます。

この場合、今までの事業や新規予定の事業の優先度を見極め、市民生活に支障をきたすことなく、安全で安心な暮らしを確保するため、厳しい視点で財源の振り分けを行う必要があります。

すでに多くの負担や、またご協力をお願いしているところですが、浦安市議会としても、また公明党浦安市議団としても、市の持続可能な財政運営のため、コロナ禍を乗り越えるための政策論議を尽くして参ります。

 

【9月議会・会派代表総括質疑より】

 

■公共施設修繕基金について■

【一瀬】公共施設修繕基金は「公共施設の改修において、一時的に大きな財政負担を伴うことから積み立てをしている」と記憶しております。そこで、今回の基金減額補正の目的と、減額するに至った経緯について伺います。

 

【市長】公共施設修繕基金は、公共施設等の修繕、その他維持補修の財源に充てることを目的に設置し、今後、需要が見込まれるクリーンセンターや小・中学校などの施設の改修・維持補修の際の財源として活用を図ってまいります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、減少した市の歳入の状況を考え、事業の緊急度や優先度から判断し、令和2年度の積立金については、その財源にあてることとしたものです。

 

 






結びとして:所感

浦安市の税収減は今回、避けられないということ、それに対し今年度どうするか、さらに来年度以降はどのような基準で財政運営を行うべきか、という問題意識が9月議会で改めて共有されました。
また、9月議会のトピックスとして、住居確保給付金の追加補正が急増しており、就労の見通しがたたず不安な生活を送られている方が大勢いることが確認され、公明党として国をあげて対処しなければならない問題と再認識しました。
浦安市の限りある財源を有効に分配していくのと同時に、常にあらゆる方向にアンテナを張りながら、党を通じて国や県に様々な制度の延長や施策の拡充を要望してまいります。






 

*——–*

また、コロナ禍での政府の取り組みとして、9月26日付け公明新聞1面より気になった記事を2つご報告します。

  • 中長期滞在者 入国再開へ

全世界から新規入国者の受け入れを10月1日から再開。3ヶ月以上の中長期滞在者を対象として、感染拡大防止のため一定の条件をつける。人数は1日千人程度とする考え。受け入れを再開すれば、新型コロナの水際作戦は大きく転換される。菅首相も席上「経済再生のためには国際的な人の往来は不可欠だ」と指摘。各国から入国制限の緩和要請が相次いでいることも踏まえ、感染症対策を万全にしつつ、停滞が続く経済の活性化を急ぐ。出国前の検査で陰性であることを確認し、入国後の2週間の待機なども求める。こうした対応を確約できる受入企業や団体であること条件とする。観光目的の短期滞在者の入国は認めない。

(→所感:インバウンドに支えられるビジネスモデルとなった国内観光産業はいま、観光目的の入国が再開されるのを待ち望んでいます。受入企業や団体を通じて安全を確立させ、一日も早い入国再開を望みます)

  • 行政デジタル化 5年で完成 首相指示 自治体システム統一

デジタルワーキンググループで菅首相は「今後5年間、2025年度末までに必要なDX(デジタルトランスフォーメーション)を完成するための工程表を、省庁の縦割りを乗り越えて作成してほしい」と指示。自治体間で異なる業務システムについても、25年度までに統一をめざす方針を表明した。

首相は「住民が引っ越しをしても同じサービスを受けられ、全国一斉に迅速な給付を実現するために不可欠なものだ」と述べ、システム統一の意義を強調した。

(→所感:規制改革を旗印に菅政権が「システム統一」に期限付きで本格的に乗り出すことになりました。効率的で効果的な行政運営のベースには全国で統一されたシステムが不可欠。2025年以降は、今以上に単身高齢者も増加してくる課題を抱えており、超高齢化社会を支える仕組みを検討しておくべきであり、合理化は大きな意義があると評価致します)






*———*

ちなみに本日、第13回公明党全国大会が開催され、新役員が選出されました。

公明党代表
山口 那津男 参議院議員 → 7回目で、任期は2年です

新幹事長
石井 啓一 衆議院議員

新政調会長
竹内 譲 衆議院議員

新中央幹事会会長
北側 一雄 衆議院議員

↓当日のライブ中継はこちら

https://youtu.be/70DgS9NRyIU

新体制となった公明党が先頭を切って、コロナ禍克服と安全安心な生活の確保、日本経済再生に取り組んでいく決意です。





 

 

■声をカタチに!(舞浜交差点・東京方面への右折信号の時間延長)

2020年9月17日

106】 2020年9月

■対応のきっかけ:

2020年1月に、市内事業者で大三角線を通りローズタウン交差点から舞浜交差点へ抜け、国道357号線を右折して都内に向かう事業者から「舞浜立体交差の工事で舞浜交差点の都内向け右折レーンは1車線で、ほとんどの数台しか右折出来ず渋滞が起きているため、時間延長を要望する」とのご依頼を受けました。





 

■その後に行った調査1)

以下の浦安市議会において、当時の市議会議員が議会で取り上げ、浦安市から千葉県警察へ要望をしておりました。

◇1) 平成19年6月議会 一般質問 宮坂奈緒 議員(現・千葉県議会議員)

旧江戸川方面から舞浜交差点を右折して国道357号線の東京方面に行こうとした場合、右折の信号時間が短いため2、3台しか進めず、焦った車が赤信号でもどんどん右折しようとして大変危険です。ディズニーから東京方面に帰宅する市外の方たちの車の渋滞緩和にもつながると思うので、信号時間の調整をお願いしたいと思います。

□ 当時の浦安市当局からの答弁
舞浜交差点につきましては、以前から市、自治会、警察等からの要望により、今年度(平成19年度)、国道工事事務所により交差点改良工事を計画しておりますので、そのときには信号のサイクルについても検討が行われるものと聞いています。








■その後に行った調査2)

舞浜立体交差の工事中において、当該交差点の東京方面右折レーンは1車線であったことから、大変な渋滞がありました。現時点では立体交差方面への車両の流れもでき緩和されましたが、それでも右折をして東京方面に向かうための右折信号の時間が短く、そのため急いで右折をしようとすることから事故も多発している実態がありました。







 

■要望:最終的に以下の確認と要望を公明党県議会議員を通じて行いました

舞浜交差点東京方面への右折信号

1:平成19年以降、浦安市議会の先人の各議員にて質問されて以降、舞浜交差点で対応下さった対策の経緯
2:当該交差点の東京方面右折信号における課題認識のお考えは
3:右折信号の時間延長の可能性について




 

【千葉県警からの回答1】平成19年度に実施された交差点改良工事に際し、信号機の移設及び増設を行いました。また、先日完成をした舞浜交差点立体化工事に際しては、工事の進捗に応じ、各段階で信号秒数の調整や運用の見直しを行いました。

なお、管制信号であることから、各方面の青信号秒数については、各方面の交通量により常に変動していますが、同交差点は東京ディズニーリゾートへの来場車両の多寡により大きく影響を受けるため、今後も東京ディズニーリゾートとの連絡を密に、適切な運用につとめてまいります。

【千葉県警からの回答2】これまでローズタウン側から国道357号線に進入する際、時差式となっていることから、対向車が止まるのかどうか判断に迷い、発信が遅れる現象が散見されました。したがいまして、これを解消するため、令和2年8月25日に信号サイクルを変更するとともに、ローズタウン側の秒数の延長を行いました。

 

先人の議員の方々が地域の課題を細かく聞き、浦安市議会で取り上げてきた努力が実り、このたびサイクル変更と時間延長の運びとなりました。その努力の足跡に心から敬意を評します。
とともに、これからも浦安市民の住民福祉向上への取り組みとして、未解決のものがあるときは【議会のチカラ】として引き続きクローズを目指して取り組みます。

■声をカタチに!(富士見1丁目・しおかぜ緑道交差点の一時停止標識交換)

2020年9月17日

105】 2020年7月

富士見1丁目しおかぜ緑道交差点の一時停止標識の交換が完了

2020年5月相談:富士見1丁目しおかぜ緑道付近の「止まれ」標識の老朽化が著しく、一時停止に気づかず進んでしまい接触事故が発生していたことから、公明党の県議会議員につなぎ、老朽化した道路標識を新たなものへ交換して頂きました。

■令和2年9月議会より【1】学校のオンラインシステム・浦安市の救急医療体制

2020年9月16日

■浦安市の学校のオンラインシステム構築と、GIGAスクール構想の具体化が進みます!

本市でも多くの議論がなされてきた学校のオンラインシステム。教育熱の高い浦安市民にとって、公立の小・中学校で一日も早い学校のオンラインシステムの構築と、双方向通信の可能な通信環境の確立が待たれます。
今後、コロナ禍で感染拡大し、再度登校が出来なくなった時に活用ができる通信環境整備をすべきと考え、公明党の会派代表総括質疑において取り上げました。

 

【9月議会・会派代表総括質疑より】

 

■学校教育支援システム運用事業について■

【一瀬】コロナ禍において、国が主導し全国的に展開されているGIGAスクール構想の具体的な予算化と環境整備が始まり、我が会派としても、大いに歓迎しています。浦安市は、これまで他市に先駆けて学校のオンラインシステムを作りました。今回の予算のポイントでは「現在使用している校務用に加え、家庭を含めた校外との通信を可能とするためのネットワーク環境を整備する」と説明がありましたが、そこで伺います。

国は家庭と学校とのオンライン環境整備を推進していますが、まずは①本システムの運用開始までのスケジュールについて伺います。

また、市内の全ての児童・生徒が利用対象となりますが、今回の予算編成では②どの程度の利用までを想定された性能設計なのか伺います。ならびに、本市が③これまで構築してきたものとの関係性、整合性をどのように考えているか伺います。

 

【教育総務部長】浦安市の学校教育支援システムは児童生徒が使用する学習系システムと、教職員が使用する校務系システムからなり、強固なネットワークを介して安全に運用しています。③これらのシステム環境はインターネットにより児童生徒の各家庭とつなげることは、導入当初よりセキュリティ確保の面から想定はしていませんでした。

このようなことから、②外部と学校で双方向の通信を行うためには別の回線が必要であり、今回新たに整備するとともに、児童生徒1人1台環境を前提とした場合、通信容量や速度に支障を及ぼす可能性のある学校についても、ネットワーク環境の再構築を実施致しました。これら①新たに整備したネットワーク環境については、現在検証作業を行っており10月以降、逐次使用できるよう進めているところです。

 

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■緊急事態宣言以降のコロナウイルス第二波における浦安市の救急医療体制の今は?

新型コロナウイルス感染症の拡大により救急医療に大きな影響を与えることが想定され、地域医療の崩壊を防ぐこと、救急医療体制維持の確保を行うことを目的とした基金として6月議会で創設しました。
今般のコロナ禍で感染が第二波・第三波とすすみ、これらの影響から浦安市における救急医療体制がどのような状況か確認をすべきとして取り上げました。

 





 

■救急医療体制維持確保臨時補助金について■

【一瀬】先の6月議会において、救急医療に活用ができる基金の条例を創設いたしました。その活用の一環として今議会の補正予算が組まれたと推察いたしますが、まず①今回の補助金の使途についてうかがいます。

また、コロナ禍における熱中症対応や、第二波、第三波などで医療現場は大変な状況とも伺っております。そこで、②本市における救急医療体制の現状について伺います。

 

【健康こども部長】補助金の使徒は、①市内医療機関の救急医療体制の維持及び確保を図るため、さらなる取り組みとしまして救急医療機関と連携しているタムス浦安病院及び浦安高柳病院に対して[浦安市救急医療体制維持確保臨時補助金交付要綱]に基づいて院内感染予防に要する消耗品や備品の購入等の経費について、補助上限額を300万円として補助します。

【野澤副市長】救急医療体制の現状は、②「新規感染者数が増加したものの、医療体制が整備されたことや新型コロナウイルスに対しての研究が進み、入院基準が緩和されたことなどから緊急事態宣言時のような逼迫した状態ではなく、救急患者の受け入れに支障はない」と市川保健所からは聞いております。

本市としましては、医療機関に対するマスク等の感染防護服の提供や、救急医療体制維持確保臨時補助金等によりまして、救急医療体制の維持・確保に努めているところです。

 




 

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結びとして:所感

浦安コロナ警報【赤い旗】が9月12日付けで解除され、今後は浦安コロナ注意報【黄色い旗】の発令に変更。
浦安市内の感染者の発生状況や、近隣の市や区(市川市・船橋市・江戸川区)の状況、医療関係者からの助言を頂いたうえで総合的に判断し、9月12日(土曜日)の午前8時30分をもって発令変更となりました。

↓浦安市の施設等を再休止する場合の判断の目安(浦安コロナ注意警報)

http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/anzen/bousai/1029648.html

 

新しい生活様式を自ら受け入れて、それを積極的に実践し、感染防止の意識だけは継続的に保ちながら。
「身体的距離を確保(あくまで物理的距離として)」
「外出時のマスク着用」
「手洗い、手指消毒の励行」
これらを日常生活のなかで当たり前に。
清潔好きな国民性はこれらを受け入れ可能なものにしていると感じています。

また、コロナ禍で7年8ヶ月続いた最長の政権も交代に。政権合意の目的は、どこまでいっても「国民の安心感を作っていくこと」であると山口代表も述べています。新内閣発足とともに、自分自身も新たな気持ちでコロナ禍克服と安全安心な市民生活の確保に全力で取り組んでいく決意です。






 

自由民主党・公明党政権合意(全文)

自由民主党、公明党は、新政権発足に当たり、これまでの安倍政権における政権合意(平成29年10月23日)を継承し、国民のための政策をさらに前へ進めることを確認する。

現在、わが国は、新型コロナウイルス感染症と、これによる経済や国民生活への影響が広範に及び、未曽有の国難に直面している。自民・公明両党は、この国難を乗り越え、その先に新たな繁栄の道筋を切り拓くため、以下の政策を強力に推進するものとする。

一、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」)から国民の命と健康を守るため、ワクチン・治療薬の確保をはじめ、医療機関への支援にも全力を挙げる。

二、新型コロナの影響から、産業と雇用を守り、成長軌道に回復させるとともに、国民生活、中小企業、地方などの“安心”を取り戻す。

三、デジタル化の推進をはじめ、日本経済社会の脆弱性を克服する。

四、全ての人が安心して暮らせる全世代型社会保障の構築を急ぎ、とりわけ深刻な少子化を克服するための取り組みを強化する。

五、全国津々浦々まで元気にする地方創生を成し遂げる。

六、防災・減災、国土強靱化を強力に推し進めることにより、災害に強い国づくりを進めるとともに、東日本大震災をはじめ、近年の災害からの復旧・復興に全力で取り組む。

七、気候変動対策や環境・エネルギーに関する課題への取り組みを加速化させ、エネルギーの安定供給と、持続可能で強靱な脱炭素社会の構築に努める。

八、平和外交と防衛力強化により、国民の生命と財産を守る。

九、衆議院・参議院の憲法審査会の審議を促進することにより、憲法改正に向けた国民的議論を深め、合意形成に努める。

令和2年9月15日

 

■医療・介護・障がい福祉従事者への慰労金が今月給付(公明新聞より)

2020年8月2日

梅雨が明けて、カラッとした夏空が広がる天気となりました。湿気はそれほどでもないのですが、夏の日差しが直接、頭皮に刺さるような、、帽子なしではツラい、そんな暑さです。マスクをしながらの新しい生活様式に慣れても、どうかこの暑い中無理をなさらず。十分な換気と熱中症予防のための涼を取られるよう工夫が必要ですね^_^;;アツいアツい

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※買い物途中でパチリ  7月中の曇り空がウソのようです

慰労金は8月以降に5万~20万円が給付 都道府県ごとに実施

さて、1人当たり5万~20万円の慰労金の申請受付が、7月20日ごろから順次、都道府県において開始されています。申請は原則、勤務先の事業者が対象者に代わって行われ、給付は8月下旬以降となる見通しで進んでおり、一日も早くお届けすべく進めてまいります。現時点での進捗報告を致します。

職種・雇用形態問わず

慰労金の対象者:患者・サービス利用者と接する業務に就き、国が示した期間中に10日以上勤務した従事者【以下の図を参照】

・資格や職種、雇用形態、1日当たりの勤務時間による区別なし
・「接する」には診療や身体的接触以外の対応も含まれる
・受付や清掃などの業務受託者も一般的には対象となり得るが、具体的には各医療機関や事業所・施設が実態に応じて判断

勤務先:歯科診療所(保険医療機関)やサービス付き高齢者向け住宅も対象

・病院内の場所を借りて営業するコンビニ、院外薬局などは対象外
・帰国者・接触者外来設置医療機関や地域外来・検査センター(PCR検査センター)は、感染症患者に加えて「疑い患者」に対応した場合も、20万円給付の対象

勤務先が代理で手続き

受給までの標準的な流れ:各勤務先が派遣労働者や業務受託者を含む対象者を特定し、代理申請・受領の委任状を集めた上で、都道府県が定める窓口に申請。交付決定した慰労金は、勤務先や派遣会社などを通じて対象者へ支払い

勤務先が複数ある場合:勤務日数を合算して計算し、申請は1カ所。退職者は元の勤務先を通じて申請するが、難しい場合は、勤務先がある都道府県に個人で手続き

公明の提言を反映

公明党は、政府への提言などを通じて、今年度第2次補正予算での慰労金給付の実施をリード。特に、介護・障がい福祉サービス職員への支給を実現させました。また、慰労金が非課税所得となるようにも後押しし、金融機関による差し押さえを禁止する議員立法も推進しました。

 

↑2020年7月25日付 #公明新聞電子版  より引用









結びとして:所感

新型コロナウイルスの新規感染者数は、各地で増加してきています。その中で、かつて看護師を離職された方々へ改めて日本看護協会から現場復帰へのお声掛けが。

【日本看護協会は4月8日、育児などで一旦は離職し、都道府県のナースセンターに登録している潜在看護師、約5万人に復職を呼び掛けた。その結果、求職者数は6月29日までに2901人となり、996人が医療現場に復帰したという。復帰先で最も多かったのは、新型コロナ感染者のうち軽症者が宿泊する施設の404人。次いで新型コロナ関連の電話相談センター248人、病院34人、診療所3人などとなっており、各地のPCR検査でも活躍している。(2020年7月31日付 公明新聞電子版 2面より)】

現場復帰には、現在の状況とさまざまな報道から、並大抵の思いと決意では出来ないことであると、お志に敬意を表します。本市でも大変な状況にある医療機関において、日々懸命な努力を重ねております。現場で尽力される皆様に祈るような思いで、そのご対応に感謝申し上げます。

その一方で、コロナ禍の影響による収支の悪化から、看護師などの減給、賞与減額が計画されている医療機関があるとの報道もありました。

【日本病院会などが全国1203の病院を調査したところ、4月の収支が赤字だった病院の割合は66.7%で、前年4月の45.4%から悪化するなど苦しい現実がある。(同 公明新聞電子版 2面より)】

地域の医療提供体制を維持していくためにも、また、現場復帰される方々の「一人でも多く助けたい」という貴い志が報われるように、国として処遇の維持から検討を始める必要があります。

先の通常国会で成立した第2次補正予算にも、新型コロナの重点医療機関などで、患者の受け入れのために確保した病床に対し、空床でも補助する費用が大幅に拡充されました。さらに、医療機関への無利子・無担保の融資制度の拡充などといった支援も行っていくことになります。

医療従事者はその現場で、感染リスクに直面しているだけでなく、偏見や差別とも戦いながら、家族を守りながら、懸命に従事されているとも伺っています。

公明党として改めて、新型コロナウイルス感染の第2波に直面する中、業務に当たられている医療や介護・障がい福祉サービスの従事者・職員の方々に最大の敬意を払うとともに、その労に報いるためにも、引き続き、新型コロナ関連の政府の取組を力強く後押しして参ります。

↑所感の部分は、2020年7月31日付 #公明新聞電子版 2面【主張】をもとに引用・編集

 














■住み慣れた地域で安心して生活するためのインフラ整備を(公明新聞より)

2020年7月29日

今年の梅雨明けは7月末まで先延ばしとなり、体力面では暑さしのぎになり助かります。その反面、国内各地で停滞前線による豪雨災害が頻繁に発生。亡くなられた全ての方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された全ての方々に深くお見舞い申し上げます。

地域で安心して暮らしていけること、それにはまず何よりも防災・減災の政策を行き届かせることです。公明党は当初、政府から提示された「骨太の方針」2020年版において、昨年と変わらぬ内容に【違和感】を表明し、書き換えを要請。その後、新たに書き換えられた内容では、防災・減災が骨太の方針の柱の一つに置かれることとなりました。国民の生命と財産を守ることが、行政の本来行うべき一丁目一番地であるならば、昨年のと同じで良しと出来るわけがない、あるべき姿を毎回とことん追求していくべき、という姿勢が伝わったものと考えます。

2020年7月27日付 #公明新聞電子版  より引用

今回の令和2年7月豪雨では、治水事業や防災の観点で行ってきた事業が政治的な理由から中断または中止され、その被害を被るケースが起きています。八ッ場ダムなどは中断後、公共投資が再開された分、下流域の安全が守られましたが、球磨川流域では残念ながらそれはかないませんでした。我が国は「一定の雨量がある島国」でもあり、河川の流れも早く、かつてより1時間あたりの雨量が大幅に増加しているのであれば、その流域の治水対策は、どうしても必須であることが改めて明白になった事象と考えます。

今回の大雨で球磨川にかかる多くの橋梁が落ちたそうですが、別の新聞ではその橋梁に沿うかたちで敷設されていた水道管もほとんどが落ち、水道インフラも寸断という主旨の記事がありました。道路・橋梁・上下水道などを全体感を持った視点から整備をし、地域での持続可能な生活インフラという視点で考えると、ディザスタリカバリ(代替ルート・代替設備という意味で使用)の効いた構成、または並大抵の増水では故障しない補強策を、今後一層検討していく必要があります。そういう意味での、該当箇所・総点検運動(橋梁に付随した水道管等)なども行う価値はあると考えます。

公明新聞記事で国土学総合研究所の大石久和所長は、5カ年という長めのスパンを設けて、公共投資による内需拡大と防災・減災への投資促進、また地域の孤立化も防ぐという意味から、中長期的に検討していく必要があると仰せです。

防災・減災を政策の柱としてこれからも公明党は、コロナ禍におけるあらゆる課題に政治の側から応戦すべく、命が最も大切との立場から、解決策を中道の観点から提示し続けてまいります。

2020年7月27日付 #公明新聞電子版  より引用

 






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■持続化給付金で実態のある事業主を救済へ!【新型コロナにまつわるお知らせ(21)】

2020年7月20日

持続化給付金と千葉県の千葉県中小企業再建支援金のお知らせです。
国・千葉県・浦安市の給付条件が同一で、国の給付が受けられれば千葉県・浦安市も可能です

持続化給付金【更新情報(7/17時点)】

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小企業・個人事業主などへ、最大で200万円を支給する「 #持続化給付金 」。対象拡大に関し、収入を雑所得などとして受け取っているフリーランスなど個人事業主や、今年1~3月に創業した企業が新たに対象とされ、6月29日から申請を開始しています。

しかしながらその中で、個人事業主などでコロナ禍でやむを得ず一時的に本業を中断し、アルバイトで生計を立て、被雇用者として働き始めたことで「社会保険に加入した人」が対象外となっているケースが生まれています。それには事業の継続性と国民健康保険の加入がわかる資料を提出することで対象とすることや、雑所得や給与所得とともに事業収入がある場合や、新規事業者の開業時期などについての細かな課題について、丁寧な対応を求めました。

 ※2020年7月17日付け公明新聞より引用

生活していくために、やむなく宅配や飲食のデリバリーをアルバイトで行われている方。またコンビニや小売業、警備員など、いったんは別の仕事で生計を立てている方もいらっしゃいます。事業の再建に向け頑張っておられる方々のために、公明党は制度のはざまなどでこぼれることがないように、しっかりと取り組んで参ります。

「持続化給付金」事務局ホームページ

なお、以下に持続化給付金に関するよくあるお問合せを、経済産業省のページを引用し掲載しますので、ご確認下さい。
*————————————*
↓アクセスはこちら
持続化給付金サイト

お問い合わせ先

持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120ー115-570 IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (7月・8月(毎日)、9月から12月(土曜祝日除く日から金曜日)

国

*————————————*







 

千葉県中小企業再建支援金【更新情報(6/22時点)】





 

国の持続化給付金を受けられた事業者で、千葉県の支援金をご存じないケースがありました。
8月末までの申請期限です。持続化給付金の交付通知書の写しで迅速な申請が可能です!

#千葉県中小企業再建支援金 は新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。

また、6月22日時点で、新たに下記の法人等について支援対象として追加し申請の受付を開始しました。
特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、組合(企業組合、農協、漁協等、中小企業信用保険法に定めのあるもの)、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人
また、支給要件の一部について緩和し、これまで支給対象となっていなかった本年1月から3月の間に設立された中小企業等についても支給対象としました。

 

対象要件の詳細については、以下の専用のホームページアドレスをご参照願います。
なお、国の持続化給付金の交付通知書の写し(国の持続化給付金を受給し、交付通知書を受領している場合)がある場合は、提出は必須ですが、審査そのものが迅速に行なって頂けます。
*————————————*
↓アクセスはこちら

千葉県中小企業再建支援金特設サイト

お問い合わせ先

本支援金の申請に係るご質問に対応するため、次の相談センターを開設しています。

電話番号:0570-04-4894

受付時間:

 午前9時から午後5時まで(土・日・祝日除く)

千葉県と米助

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浦安市中小企業事業継続給付金【更新情報(7/13時点)】





 

#浦安市中小企業事業継続給付金 は新型コロナウイルスに起因し、大きな影響を受けた市内中小企業に対して、1事業所あたり10万円の資金を給付することで事業の継続や円滑な再建を支援します。

対象

・市内に事業所がある中小企業(個人事業主を含む)

・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月(令和2年1月から令和2年12月のうち、任意のひと月)と比較して50%以上減少した月がある

給付額

・1事業者当たり10万円

実施期間

・令和2年5月中旬から令和3年1月31日

 

申請時の注意点とよくあるご質問を追加しました。詳細は↓以下の浦安市ホームページへ

新型コロナウイルス感染症の影響で売上に減少があった市内中小事業者(個人事業者を含む)に対して浦安市中小企業者等事業継続給付金を交付します

*————————————*







結びとして:所感

国から事業化給付金が交付。その後、浦安市からも、浦安市中小企業事業継続給付金が交付され、それぞれ申請することで急をしのいだと喜んでおられた方がいらっしゃいました。しかしながら千葉県の千葉県中小企業再建支援金が交付されていることをご存じなかったため、急ぎ手続きを推奨。市役所3Fの商工観光課にも千葉県の書類が置いてある旨、ご紹介しました(8月末までのため早急なお手続きを!)。

また一方で、コロナ禍でやむを得ず一時的に本業を中断し、アルバイトで生計を立て、被雇用者として働き始めたことで「社会保険に加入した人」が対象外となっている個人事業主がいらっしゃる。こちらは7月17日付け公明新聞記事にあるとおり、国を通じて要望致しました。

このような、制度の狭間でこぼれ落ちることがないように。公明党は国・都道府県・市町村の議員がしっかりと連携し、少しでも事態が進展するように。問題解決するよう、住民からのご相談に応じています。

政治は住民の暮らしを守るための、具体的な行動から始まります。どうかお困りの事案について、公明党へお気軽にご相談をお寄せ下さい。

■浦安市PCR検査センターの設置、心配な時はまずお電話で!

2020年7月12日

新型コロナ そこが知りたい!

受診・検査の体制が新しくなりました
各地にPCR検査センター設置、医師会と連携し整備
診療所からの紹介が可能に

2020年7月9日付け公明新聞より引用、一部編集

新型コロナウイルスの感染が広がった今年の春、感染の有無を調べるPCR検査をなかなか受けられないといった声が上がっていましたが、現在の検査体制は?とのお声を頂きます。

各地の自治体では、地域の医師会などと連携し、保健所(帰国者・接触者相談センター)を介さなくても、かかりつけ医や地域の診療所からの紹介で直接、感染疑いの人を受け付ける #PCR検査センター (地域外来・検査センター)の設置が進められています。7月1日時点で、全国224カ所に設置済みです。

PCR検査センターでは主に、検体となる鼻の奥の粘液か唾液の採取を実施。検体は、民間検査機関に運ばれ、陽性か陰性かが判定されます。検査方法などは地域によって異なります。

従来は、感染したかもしれないと思う人は、主に保健所に設けられている「帰国者・接触者相談センター」に相談し、そこでの判断を経て検査を受ける流れでした。現在は、相談センターを通じた流れに加え、かかりつけ医などに感染が疑われると判断された場合、紹介されたPCR検査センターで検査を受ける新しい流れも設けられました。

感染拡大が著しかった都市部などでは、相談センターの業務を担う保健所に負担が集中したため、検査を受けられない事態が発生しました。この状況を踏まえ、かかりつけ医や地域の診療所からスムーズに検査につなげるため、厚生労働省は4月15日、都道府県への事務連絡で、PCR検査センターの運営を地域の医師会などに委託できることを通知していました。

公明、設置支援を推進

公明党は4月27日の衆院本会議の代表質問で取り上げ、PCR検査センターの設置を進める自治体の動きを踏まえ、国が設置や運営などへの支援を通じ、可能な限り多くの地域で実施できるようにすべきと主張しておりました。2020年度第2次補正予算にも検査センターの設置を推進するための支援が盛り込まれました。

浦安市におけるPCR検査センターを利用される場合の詳細は、以下をご参照下さい。



 ※浦安市ホームページより引用
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浦安市PCR検査センターの設置について

新型コロナウイルス感染症について、スムーズな検査体制を確保するため、市川保健所や浦安市医師会のご協力により、市内にドライブスルー方式の「浦安市PCR検査センター」を設置しました。

検査の流れ

新型コロナウイルスに感染の疑いがある方は、まずは協力医療機関に電話で相談してください

 

↓PCR検査センター受診後の流れはこちら

 

http://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/yobou/kansen/1029563.html

 

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■浦安市PCR検査センターの終了について

令和2年6月より浦安市医師会などの協力のもと実施してきましたドライブスルー方式の「浦安市PCR検査センター」は、8月末をもって終了いたします。
今後は検査体制の整った市内医療機関において、医師の判断のもと必要な検査が受けられます。

 






結びとして:所感

新型コロナウイルスの感染拡大が進みつつあった3~4月ごろ、感染の有無を調べるPCR検査体制が広がらないとの声、感染に対する不安の声を頂いておりました。今回、浦安市でも7月から上記の体制整備が整い、1日10人までの検査が受けられ、関係機関との連携が取れるまでに。未だ東京都の隣接市として感染者状況は予断を許さないところですが、検査体制を整備し、不安に少しでも対応できるような仕組みが整えられました。
(→令和2年8月末をもって終了)

今年の梅雨はもう少し先まで続く予報で、各地で大雨による災害をもたらしております。しかしながら事前準備について、6月議会で取り上げた複合災害への対処も準備・対応頂きながら、感染に対する不安の声に応えながら、風水害等の災害対応にも応えられるよう、公明党として市民の安全な暮らしの確保に注力して参ります。

↓浦安市避難対策の全体像

http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/anzen/bousai/1029598.html

 

■介護従事者向けに具体化(医療・介護・障がい福祉従事者へ慰労金)

2020年7月10日

介護従事者への慰労金支給が具体化へ!

医療・福祉従事者への慰労金支給の続報です。

国でスキームを鋭意調整中で、今回は申請書様式までが明らかになりました。東京都を始めとした感染者状況は予断を許しません。しかしそれでも自らが支えていく人たちがいて、深い使命感で感染リスクと隣り合わせの中、懸命に従事くださる方々に、一日も早くお届けしたいと考えます。確実にお届けができるよう、公明党からもしっかりと推進して参ります。

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※介護従事者向けの慰労金についての報告です

以下、すべて厚生労働省ホームページ「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について  より引用

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html

 

○新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)の支給方法等について【更新情報(7/8時点)】

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱に定めるものの他、支給にあたっての留意事項について以下のとおりお示します。

1 慰労金の給付申請

(1)現に従事している者
・ 現に介護サービス事業所・施設等に従事している者(派遣職員や業務委託による者も含む。)については、原則として、介護従事者等が勤務先の介護サービス事業所・施設等に代理受領委任状(様式4)を提出します。
・ 委任を受けた介護サービス事業所・施設等は、代理受領の委任を行った介護従事者等について、慰労金受給職員表(様式3)を取りまとめ、都道府県に給付申請を行います。(当該事業所・施設等が、その従事者に慰労金を支払う前でも申請可能)
・ 介護サービス事業所・施設等の口座に慰労金を受け入れて、職員に給付を行うことが制度的に出来ない場合(公設の地域包括支援センターや特別養護老人ホーム等)には、当該介護サービス事業所・施設等が介護従事者等をとりまとめて給付申請を行い、当該介護従事者等への給付は、都道府県が直接行うこととなります。この場合、申請にあたっては、職員ごとに振込口座を確認し、記載いただく必要があります。
(2)介護サービス事業所・施設等を退職した者
・ 実施要綱に定める支援対象者に該当する者であって、既に介護サービス事業所・施設等を退職した者については、以下のいずれかの方法により給付申請を行います。
ア 対象期間(始期より令和2年6月30日まで)における勤務先による申請
イ 都道府県への直接申請
・ 退職者からの給付申請にあたっては、いずれの場合においても、原則として、当該退職者が勤務していた介護サービス事業所・施設等から勤務期間の証明を取得し、慰労金を申請する介護サービス事業所・施設等において適切に保管して下さい。

2 代理受領委任を受けた介護サービス事業所・施設における取扱い

(1)支援対象者の慰労金の区分の設定
介護サービス事業所・施設の管理者又は法人の代表者(以下「介護サービス事業所・施設の管理者等」という。)は、支援対象者である介護従事者等から代理受領委任状の提出があった場合は、以下の内容を確認し支援額の区分を設定します。

(慰労金の額の設定に当たっての確認事項)

① 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等であるか
② 感染者・濃厚接触者発生日以降に1度でも勤務を行った職員、実際に感染者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員かどうか
③ 他の介護サービス事業所・施設等で従事したことによる期間通算の有無

(2)重複申請の有無の確認
慰労金は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金も含め、1人につき1回限り受給できるものです。このため、介護サービス事業所・施設の管理者等は、二重支給の防止のため、以下の確認を行って下さい。

(介護サービス事業所・施設等における確認事項)

① 介護サービス事業所・施設等は、代理受領の委任を行った介護従事者等について、慰労金受給職員票(様式3)を法人単位で取りまとめて下さい。
② 同一職員による重複申請を確認するため、国様式では、従事者の氏名(漢字、カナ)及び生年月日の3項目が一致する者がいる場合、「重複申請者確認用」の項目に「可」が表示されませんので、確認して下さい。
確認の上、同一人物ではない場合には、「可」と記載して下さい。
③ 他法人での慰労金の申請が無いことを確認の上、「他法人での慰労金の有無」欄に「なし」と記載して下さい。

(3)その他
・ 複数の事業所に兼務する従事者に対する慰労金は、「主たる勤務先」に記載された介護サービス事業所等が支給先となります。
・ 業務委託による介護従事者等である場合には、「業務委託による従事者」欄に「該当」と記載して下さい。(それ以外の介護従事者等の場合は空欄で可)
・ 記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理します。

3 慰労金の支給及び支払後の処理

(1)慰労金の支給
慰労金は、介護サービス事業所・施設等(都道府県に申請する場合は都道府県)が定める方法により支給します。なお、介護サービス事業所・施設等が介護従事者等に支給する際の振込手数料は、別途国庫補助の対象となります。

(2)慰労金の支給後の処理
介護サービス事業所・施設等の管理者等は、介護従事者等に慰労金を支払ったときは、慰労金受給職員票(様式3)に支払年月日及び支払金額を記入するとともに、支払記録を保管しなければなりません。

4 慰労金受給職員票及び代理受領委任状等の保管

慰労金を申請した介護サービス事業所・施設等は、慰労金受給職員票及び代理受領委任状について、介護サービス事業所・施設等が慰労金を受給・支払ったことを証するものとして、都道府県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、法人本部又は介護サービス施設・事業所において、適切に保管しなければなりません。
慰労金の受給に関して、虚偽や不正があった場合には、支払った慰労金の返還となります。

5 その他

慰労金は、所得税法の非課税規定に基づき、非課税所得に該当します。また、令和2年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることが禁止されています。

申請書様式(PDF)

→各事業所別にExcelで編集し、事業者(法人本部)で取りまとめて都道府県へ申請となります。

Q&A集

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)※慰労金抜粋版







 

 

結びとして:所感

今回の慰労金は、医療機関従事者と同様、介護事業所を退職されている場合でも、支給対象となることが明らかとなりました。勤務先を通じての申請か、または直接都道府県への申請となります。

また、実際の介護現場では、人材や必要な物資・感染防止のための対策が十分に行き渡らない中で、新型コロナウイルス感染防止への対応をしなければなりません。6月議会でも高齢者へのコロナ禍の影響を質問しましたが、高齢者を支える介護現場への支援策をしっかりと検証し、施策を検討していく必要があります。

↓参考:慶應義塾大学の堀田聰子教授のレポートをご覧下さい

NHK NEWS  2020年6月12日  介護事業所の半数で利用者の身体機能など低下 新型コロナ影響

今後も現場に携わる方々のお声を伺い、公明党は地域の医療機関・介護・障がい福祉事業者を支えて参ります。

■千葉県議会の6月補正予算が成立、まずは医療機関向けに準備開始(医療・介護・障がい福祉従事者へ慰労金)

2020年7月8日

医療・福祉従事者への慰労金支給が具体化へ!

医療・福祉従事者への慰労金支給など迅速に取り組むべきものについて、関連する予算が千葉県の6月議会補正予算において、国の2次補正予算が6月21日に成立したことを受け、7月3日に追加計上され、可決成立を致しました。

これまで公明党がきめ細かに要請し、ようやく具体的に実現されてきたものです。

千葉県議会 令和2年6月補正予算より抜粋・引用

 

※まずは医療機関従事者向けの慰労金についての報告です

 

令和2年7月3日付  新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)より抜粋し引用【更新情報(7/3時点)】

○新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

1慰労金の額はどのようになりますか。医療機関の中で独自に対象者や額を変更されることがあるのでしょうか。

(答)給付額は以下の図のとおりとなります。対象者および給付額の考え方を医療機関で変えることはできません。

給付の対象・給付金額(別添)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)P32より抜粋・引用

2「患者と接する」はどこまで含まれるのでしょうか。

(答)慰労金の趣旨に照らし、患者と接する業務に従事する医療従事者や職員を慰労金の対象としています。
○ 例えば、病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行う職員は通常該当します。また、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等は医療
機関における勤務実態等に応じて該当するものと考えられます。一方、対象期間中はテレワークのみによる勤務であったり、医療を提供する施設とは区分された当該法人の本部等での勤務のみであったなどの場合は該当しないと
考えられます。
○ なお、まず各医療機関等において勤務内容によって判断いただき、都道府県に申請いただくことになります。

3 「患者と接する医療従事者や職員」にある「患者」とは、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に限定されるのでしょうか。

(答)○ 新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に限られません。他の疾病による患者も含まれます。

4 対象となる「医療従事者や職員」には、医師、看護師等医療専門職以外も含まれるのでしょうか。また、正社員、非常勤、嘱託、パート、アルバイト、派遣労働者等、雇用形態等により限定されるのでしょうか。委託業者の
職員についても対象となりますか。併せて、公立の医療機関等の公務員も対象となりますか。

(答)○ 資格や職種による限定はありません。また、雇用形態等による限定はありません。委託業者の職員であっても医療機関等における勤務内容によって対象となります。公立の医療機関等の公務員も対象となります。

5 委託業者の職員はどのようなものが対象となるのでしょうか。給食、院内清掃、寝具類洗濯、院内保育施設、機器保守点検業務などは対象となるのでしょうか。

(答)○ 委託業者の職員については、①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提供が必要な業務である場合に対象となり、医療機関等における勤務内容によって判断いただきます。
○ なお、一般的には、例えば、医療機関等内での受付や会計などの医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等給食といった業務は対象となる場合が多いと考えられます。一方、医療廃棄物処理、寝具類洗濯、設備や機器の保守点
検などは一般的に対象となりにくいと考えられますが、各医療機関等における委託業務の内容によって患者と接する場合もあることから、各医療機関等の実態に応じて判断いただくことになります。

6 医療機関等内のコンビニエンスストアやレストラン、銀行、敷地内薬局などいわゆる賃貸借契約による場所貸しとして営業する事業者で働く場合は対象となるのでしょうか。

(答)○ 対象外となります。

7 「10日以上勤務」の1日の数え方はどのようになるのでしょうか。また、複数の医療機関等で勤務する場合は通算してよいのでしょうか。

(答)○ 1日当たりの勤務時間数は問わずに、勤務日数を数えてください。なお、当直勤務などで日をまたぐ場合は2日と数えてください。また、複数の医療機関等で勤務されている場合は、勤務日数を通算して構いません。

8 PCR検査センター(地域外来・検査センター)や帰国者・接触者外来に応援に行った医療従事者や職員への給付額はどうなるのでしょうか。

(答)○ 患者と接する業務に通算して10日以上勤務している医療従事者や職員であって、PCR検査センターや帰国者・接触者外来(PCR検査センター及び帰国者・接触者外来が実際に新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に診療等を行った医療機関等である場合)に応援に行き患者と接する業務に従事している場合、慰労金の額は 20万円となります。

9 都道府県等から役割を設定された医療機関について、実際に本院が新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合は、本院だけではなく、遠く離れた分院等も含めた当該医療法人全体の職員が 20万円の対象となるのでしょ
うか。

(答)○ 医療機関単位での判断となります。具体的には、保険医療機関コードが違う場合は別の医療機関として扱います。

10 帰国者・接触者外来設置医療機関における、勤務日数の対象期間の始期は、都道府県から役割を設定された日又は当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日若しくは受入日のいずれになるのでしょう
か。

(答)○ 帰国者・接触者外来の役割を都道府県から設定された日又は当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日若しくは受入日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む)のいずれか早い日(岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた 4 月16日)が始期となります。

11 対象となる「診療所」に歯科診療所は含まれるのでしょうか。

(答)○ 歯科診療所は対象となります。ただし、保険医療機関に限ります。

12 薬局での勤務は対象となるのでしょうか。

(答)○ 薬局については、調剤など医療に不可欠な役割を担うものですが、薬局ではクラスターが発生していないなど、クラスター発生のおそれは相対的に低く、患者に直接処置や治療を行う医療機関の医療従事者等とは性質が異なると考えられることから、慰労金の対象とされていません。
○ なお、医療機関に勤務し患者と接する薬剤師や、宿泊療養等をする軽症者等を訪問で支援する薬剤師は、他の職種と同様に対象となり得ます。

13 医療機関等で勤務している職員の申請はどのようにすればよいでしょうか。また、居住地と医療機関等が別の都道府県にある場合はどちらに申請すればよいでしょうか。

(答)○ 勤務する医療機関等を通じて、医療機関等が所在する都道府県が定める申請窓口に申請を行っていただきます。
〇 また、医療機関等においては、医療機関等に勤務する職員の申請をとりまとめいただきます。この際、慰労金の代理申請・受領の委任状を集めていただきます。その上で、各都道府県が指定する申請先に提出いただく必要があ
ります(オンラインにより申請いただくための準備をしているところです)。
※ 詳細は勤務する医療機関等の所在する都道府県の申請案内をご確認ください(7月1日現在準備中です)。

14 派遣労働者や委託業務に従事する職員の申請はどのようにすればよいでしょうか。

(答)○ 派遣・委託業者の職員については、医療機関等において、①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提供が必要な業務を特定していただき、派遣会社・受託会社と相談して、当該業務に10日以上勤務している職員の一覧を提出してもらうなどにより、医療機関等からまとめて申請することを想定しています。
※ 詳細は勤務されている医療機関等の所在する都道府県の申請案内をご確認ください。(7月1日現在準備中です)。

15 複数の医療機関等に勤務し、いずれでも要件を満たす場合はどのように申請すればよいでしょうか。

(答)○ 今回の慰労金は、主として勤務する医療機関等で申請いただくことを基本としています。2か所以上の医療機関等に勤務し、いずれの医療機関等でも10日以上勤務するなどの要件を満たす場合には、いずれの医療機関等で申請を行っていただいても構いません。
○ なお、慰労金は、令和2年度二次補正予算を財源として行うものとして、介護サービス事業所等や障害福祉サービス事業所等に従事される職員を対象とする慰労金を含め、お一人一回限りの給付となりますので、複数の医療機
関等を通じた申請は辞退いただく必要があります。仮に、二重に給付を受けた場合には、不当利得として返還していただくことになります。

16 医療機関等はどちらに申請すればよいでしょうか。

(答)○ 標準的な申請事務としては、医療機関等からの申請受付は各都道府県の国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。
○ 原則としてオンラインにより申請いただくこととしていますが、申請方法の詳細は7月1日現在調整中です。
※ 医療機関等への慰労金の支払いについても、国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。

17 医療機関等を既に退職している場合、どのように申請すればよいでしょうか。

(答)○ 原則として、勤務されていた医療機関等を通じて申請してください。勤務していた医療機関等を通じた申請が難しい場合は、勤務されていた医療機関等の勤務証明など必要な書類を揃えた上で個人申請いただくことになります。
※ 詳しくは勤務されていた医療機関の存在する都道府県の申請案内をご確認ください。(7月1日現在準備中です)。

18 慰労金は課税所得となるのでしょうか。また、慰労金は差押えがされるのでしょうか。

(答)○ 慰労金は非課税所得となります。
○ 「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」により、慰労金は差押えが禁じられています。

○新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業

1 支援金支給事業について、どのような経費が補助対象となるのでしょうか。

(答)○ 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
○ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。
※ 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等

2 支援金支給事業について、いつからいつまでの経費が対象となるのでしょうか。

(答)○ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる経費が対象となります。
○ 申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。

3 どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。また、実施要綱において「感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診察できるよう」との記載がありますが、感染症指定医療機関については本事業の対
象外となるのでしょうか。

(答)○ 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された、救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院等を対象としています。
※「等」は、小児医療機関については、都道府県によって、医療計画で「小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院」として医療機関を記載していない場合もあるため、医療計画に「小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院」に相当するものとして記載がある医療機関を想定しています。
○ また、感染症指定医療機関であっても上記の要件を満たすのであれば対象となります。

4 精神科救急医療機関も補助の対象になるのでしょうか。

(答)○ 精神科救急も救急医療機関に含まれるので、新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された、精神科救急医療機関であれば、対象となります。

5 支援金支給事業について、一つの医療機関が、救急医療も周産期医療も小児医療も行っている場合、3倍の支援金がもらえるのでしょうか。

(答)○ 医療機関単位で支援を行うものであり、救急医療も周産期医療も小児医療も行っている場合であっても、支援金は3倍になりません。

6 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された場合、その旨が公表されるのでしょうか。

(答)○ 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録した後、都道府県において、患者の受入先を調整する組織・部門や消防機関と情報を共有することとしていますが、一律に公表することは求めていません。

7 支援金支給事業について、100床ごとに上限額が加算されるが、加算される病床数に上限はあるのでしょうか。また、病床数は救急・周産期・小児医療に係る病床に限られるのでしょうか。

(答)○ 病床数の上限はありません。
○ また、病床数は救急・周産期・小児医療に係る病床に限らず、当該医療機関全体の許可病床が対象になります。

8 支援金支給事業について、病床数には一般病床以外の病床も含まれるのでしょうか。また、いつ時点の病床数になるのでしょうか。

(答)○ 一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の許可病床数の合計となります。
○ なお、原則として令和2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規開院をしている場合は「申請を行う日」の許可病床数を用いてください。

○医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

1 どのような経費が対象となるのでしょうか。

(答)○ 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
○ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。
※ 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等

2 いつからいつまでの費用が対象となるのでしょうか。

(答)○ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる経費が対象となります。
○ 申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。

3 対象期間中であれば、複数回の申請が可能でしょうか。
(答)○ 申請は各施設で1回のみです。

4 どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。

(答)○ 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院(医科、歯科)、有床診療所(医科、歯科)、無床診療所(医科、歯科)、薬局、訪問看護ステーション、助産所が対象となります。
〇 ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。

※ 取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑤ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

5 新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対象となるのでしょうか。

(答)○ 対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。

6 病院の場合、病床数ごとに上限額が加算されるが、加算される病床数に上限はあるのでしょうか。

(答)○ 病床数の上限はありません。

7 病床数には一般病床以外の病床も含まれるのでしょうか。またいつ時点の病床数になるのでしょうか。

(答)○ 一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の許可病床数の合計となります。
○ なお、原則として令和2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規開院をしている場合は「申請を行う日」の許可病床数を用いてください。

8 医療機関等はどちらに申請すればよいでしょうか。

(答)○ 標準的な申請事務としては、医療機関等からの申請受付は各都道府県の国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。
○ 原則としてオンラインにより申請いただくこととしていますが、申請方法の詳細は7月1日現在調整中です。
※ 医療機関等への支払いについても、国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。

9 医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金を支出 する事務について、都道府県が国保連合会に委託することは、地方自治法施 行令第 165 条の3第1項により、認められるのでしょうか。
(答)○ 地方自治法施行令第165条の3第1項により、普通地方公共団体は、同令第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費等について、支出の事務を委託することができることとされています。
○ 医療機関・薬局等において緊急の対応が求められている新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための対策や診療体制の確保等を支援するための補助金の支出については、新型コロナウイルス感染症の感染が続いている中
で、新型コロナウイルス感染症の患者やその他の患者に対して、感染拡大を防止しながら適切な医療を提供する体制を緊急に確保しなければならない医療機関・薬局等に対して、即時支払により迅速に交付しなければ補助金の交
付の目的を達成することができないものであることから、同項第12号の経費として、都道府県が支出の事務を国保連合会に委託することが可能です。
○ なお、この内容については、総務省自治行政局行政課と協議済みであることを申し添えます。







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結びとして:所感

今回の慰労金は、すでに医療機関等を退職されている場合でも、支給対象となることが明らかとなりました。勤務されていた医療機関等を通じての申請か、または勤務されていた医療機関等の勤務証明など必要な書類を揃えた上での個人申請となる見通しです。同時に、介護・障がい福祉事業者への慰労金支給についても、早々の公表が待たれます。

今後とも現場に携わる方々のお声を伺い、公明党は地域の医療機関・介護・障がい福祉事業者を支えて参ります。

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