■浦安市中小企業者向け臨時支援給付金と国の一時支援金について
浦安市はまん延防止等重点措置が適用され、5月11日までの期間がその対象期間となります。
そこで新たに、浦安市での飲食店との取引事業者、および今回の外出自粛などの影響を受けた市内中小企業者向けに、臨時支援給付金を交付します。
申請受付:令和3年5月10日(月)より開始
【以下、浦安市ホームページより引用して編集】
条件:新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う、時短営業を行った飲食店と直接・間接の取り引きがあることや不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けたことで、売り上げが大きく減少した市内中小企業など(個人事業者を含む)に対して、事業の継続を支援するため、新たに、市独自の臨時支援給付金を交付します。
対象:以下の要件をすべて満たす事業者
1)申請日において、市内に事業所がある中小企業者など(個人事業主を含む)
2)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う、時短営業を行った飲食店と直接・間接の取り引きがあることや不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けたことにより、以下の売上となった事業者
令和3年(2021年)1月から5月の間に
令和2年(2020年)
または
平成31年、あるいは令和元年(2019年)
の同じ月と比較して、事業収入が50%以上減少した月が存在
3)申請日において、市税に滞納がない。
4)市内で今後も事業を継続する意思がある。
給付額:
個人事業者:15万円
法人など:30万円
申請の受付期間:
令和3年5月10日(月)~ 令和4年3月31日(木)
今後の詳細や申請書類などについては、以下のページでご案内が流れます。
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/jigyosha/1007216/1032380.html
■補足:
ご存じと思われますが、こちらの事業に大変類似する制度が、国でも用意されています。
「 #一時支援金 」という名称で5月31日まで受け付けをしております。浦安市の中小企業者向け臨時支援給付金は来年の3月31日まで受け付けておりますが、「一時支援金」は残り1ヶ月を切っています。対象期間や条件は一部異なりますが、類似した国の支援制度のため、ご確認いただき早々にお手続きを開始願います。
こまめに制度は改善されている点があるため、あきらめず活用できる制度は活用しきっていただきたいと思います。事前確認で問題となっているケースで、相談先が分からなかったり、金融機関がなかなか対応してくれなかったりなど、事前確認を行っていただける登録確認機関が見つからない場合、事務局の相談窓口(コールセンター)でアドバイスいただけるようになりましたので、ご確認ください。
↓サイトはこちら
※スマホでの申請も可能です

