■各給付金における更新情報について・続報(家賃支援給付金2)【新型コロナにまつわるお知らせ(20)】
九州地方やその他、大雨による甚大な被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
前回ブログの続報です。
・給付金を受けた後で閉店してしまう場合は?
・安い事務所に引っ越すことが決まっている場合は?
↓解説動画はこちら
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家賃支援給付金【更新情報(7/7時点)】
7月14日から申請受付開始
給付要件に当てはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)も掲載されました。
2020年1月~3月までに設立した事業者や、主たる収入を雑所得・給与所得で申告したフリーランスやNPO 法人、および公益法人なども給付の対象にする方向で検討中とのこと。
申請要領は準備が整い次第、公表となります。
■各給付金における更新情報について(家賃支援給付金)【新型コロナにまつわるお知らせ(19)】の「経済産業省のページ」が貼り付けてあります。詳細はこちらからご覧下さい。
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結びとして:所感
公明党は、コロナ禍の影響に直面する中小企業や個人事業主の事業継続を力強く支えるため、事業者が支払う固定費の中でも特に負担の大きいテナント料支援を主張してまいりました。法人化していない個人事業主にとっても、特にテナント料負担は厳しいものがあります。まずはこちらで事業継続の手立てとして頂ければ幸いです。
また、例外の申請として、以下のケースを制度設計上で想定しておりました。賃貸借契約ではない契約によって土地または建物を使用・収益している場合や、申請に必要な書類がない場合であっても、以下に該当する場合には、例外として申請をおこなえるようです。契約書が様々な理由から存在しないケースもあるかと思いますが、詳細は経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」をご参照いただくか、専用コールセンターにお問い合わせ下さい。
- 申請時に必要な書類が準備出来ない場合(個人事業者等向け)
1)例外①賃貸借契約書上の賃貸人(かしぬし)の名義と現在の賃貸人(かしぬし)の名義が異なる場合
2)例外②申請者が賃貸借契約書の賃借人(かりぬし)等の名義と異なる場合
3)2020年3月31日時点と申請日時点において、契約が有効であるのに、契約書を見てもわからない場合
4)例外④2020年3月31日から申請日までの間に、引越しなどにより、新たな契約を締結した場合
5)例外⑤土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインがある場合
6)例外⑥土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインもない場合
7)例外⑦契約書が存在しない場合
8)例外⑧申請日の3か月前までの期間に、賃貸人(かしぬし)から賃料の支払いの免除などを受けている場合
家賃支援給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け 別冊
2020 年7 月7 日 家賃支援給付金事務局(中小企業庁 令和 2年度 家賃支援給付金事務事業)
第一版より抜粋
・↓経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
具体的なそれぞれのケースについては、以下のコールセンターにお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
家賃支援給付金事業 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

※2020年7月8日付け公明新聞より引用、一部編集
