■千葉県議会の6月補正予算が成立、まずは医療機関向けに準備開始(医療・介護・障がい福祉従事者へ慰労金)
医療・福祉従事者への慰労金支給が具体化へ!
医療・福祉従事者への慰労金支給など迅速に取り組むべきものについて、関連する予算が千葉県の6月議会補正予算において、国の2次補正予算が6月21日に成立したことを受け、7月3日に追加計上され、可決成立を致しました。
これまで公明党がきめ細かに要請し、ようやく具体的に実現されてきたものです。
千葉県議会 令和2年6月補正予算より抜粋・引用
※まずは医療機関従事者向けの慰労金についての報告です
令和2年7月3日付 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)より抜粋し引用【更新情報(7/3時点)】
○新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業
1慰労金の額はどのようになりますか。医療機関の中で独自に対象者や額を変更されることがあるのでしょうか。
(答)給付額は以下の図のとおりとなります。対象者および給付額の考え方を医療機関で変えることはできません。
(別添)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)P32より抜粋・引用
2「患者と接する」はどこまで含まれるのでしょうか。
(答)慰労金の趣旨に照らし、患者と接する業務に従事する医療従事者や職員を慰労金の対象としています。
○ 例えば、病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行う職員は通常該当します。また、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等は医療
機関における勤務実態等に応じて該当するものと考えられます。一方、対象期間中はテレワークのみによる勤務であったり、医療を提供する施設とは区分された当該法人の本部等での勤務のみであったなどの場合は該当しないと
考えられます。
○ なお、まず各医療機関等において勤務内容によって判断いただき、都道府県に申請いただくことになります。
3 「患者と接する医療従事者や職員」にある「患者」とは、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に限定されるのでしょうか。
(答)○ 新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に限られません。他の疾病による患者も含まれます。
4 対象となる「医療従事者や職員」には、医師、看護師等医療専門職以外も含まれるのでしょうか。また、正社員、非常勤、嘱託、パート、アルバイト、派遣労働者等、雇用形態等により限定されるのでしょうか。委託業者の
職員についても対象となりますか。併せて、公立の医療機関等の公務員も対象となりますか。
(答)○ 資格や職種による限定はありません。また、雇用形態等による限定はありません。委託業者の職員であっても医療機関等における勤務内容によって対象となります。公立の医療機関等の公務員も対象となります。
5 委託業者の職員はどのようなものが対象となるのでしょうか。給食、院内清掃、寝具類洗濯、院内保育施設、機器保守点検業務などは対象となるのでしょうか。
(答)○ 委託業者の職員については、①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提供が必要な業務である場合に対象となり、医療機関等における勤務内容によって判断いただきます。
○ なお、一般的には、例えば、医療機関等内での受付や会計などの医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等給食といった業務は対象となる場合が多いと考えられます。一方、医療廃棄物処理、寝具類洗濯、設備や機器の保守点
検などは一般的に対象となりにくいと考えられますが、各医療機関等における委託業務の内容によって患者と接する場合もあることから、各医療機関等の実態に応じて判断いただくことになります。
6 医療機関等内のコンビニエンスストアやレストラン、銀行、敷地内薬局などいわゆる賃貸借契約による場所貸しとして営業する事業者で働く場合は対象となるのでしょうか。
(答)○ 対象外となります。
7 「10日以上勤務」の1日の数え方はどのようになるのでしょうか。また、複数の医療機関等で勤務する場合は通算してよいのでしょうか。
(答)○ 1日当たりの勤務時間数は問わずに、勤務日数を数えてください。なお、当直勤務などで日をまたぐ場合は2日と数えてください。また、複数の医療機関等で勤務されている場合は、勤務日数を通算して構いません。
8 PCR検査センター(地域外来・検査センター)や帰国者・接触者外来に応援に行った医療従事者や職員への給付額はどうなるのでしょうか。
(答)○ 患者と接する業務に通算して10日以上勤務している医療従事者や職員であって、PCR検査センターや帰国者・接触者外来(PCR検査センター及び帰国者・接触者外来が実際に新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に診療等を行った医療機関等である場合)に応援に行き患者と接する業務に従事している場合、慰労金の額は 20万円となります。
9 都道府県等から役割を設定された医療機関について、実際に本院が新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合は、本院だけではなく、遠く離れた分院等も含めた当該医療法人全体の職員が 20万円の対象となるのでしょ
うか。
(答)○ 医療機関単位での判断となります。具体的には、保険医療機関コードが違う場合は別の医療機関として扱います。
10 帰国者・接触者外来設置医療機関における、勤務日数の対象期間の始期は、都道府県から役割を設定された日又は当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日若しくは受入日のいずれになるのでしょう
か。
(答)○ 帰国者・接触者外来の役割を都道府県から設定された日又は当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日若しくは受入日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む)のいずれか早い日(岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた 4 月16日)が始期となります。
11 対象となる「診療所」に歯科診療所は含まれるのでしょうか。
(答)○ 歯科診療所は対象となります。ただし、保険医療機関に限ります。
12 薬局での勤務は対象となるのでしょうか。
(答)○ 薬局については、調剤など医療に不可欠な役割を担うものですが、薬局ではクラスターが発生していないなど、クラスター発生のおそれは相対的に低く、患者に直接処置や治療を行う医療機関の医療従事者等とは性質が異なると考えられることから、慰労金の対象とされていません。
○ なお、医療機関に勤務し患者と接する薬剤師や、宿泊療養等をする軽症者等を訪問で支援する薬剤師は、他の職種と同様に対象となり得ます。
13 医療機関等で勤務している職員の申請はどのようにすればよいでしょうか。また、居住地と医療機関等が別の都道府県にある場合はどちらに申請すればよいでしょうか。
(答)○ 勤務する医療機関等を通じて、医療機関等が所在する都道府県が定める申請窓口に申請を行っていただきます。
〇 また、医療機関等においては、医療機関等に勤務する職員の申請をとりまとめいただきます。この際、慰労金の代理申請・受領の委任状を集めていただきます。その上で、各都道府県が指定する申請先に提出いただく必要があ
ります(オンラインにより申請いただくための準備をしているところです)。
※ 詳細は勤務する医療機関等の所在する都道府県の申請案内をご確認ください(7月1日現在準備中です)。
14 派遣労働者や委託業務に従事する職員の申請はどのようにすればよいでしょうか。
(答)○ 派遣・委託業者の職員については、医療機関等において、①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提供が必要な業務を特定していただき、派遣会社・受託会社と相談して、当該業務に10日以上勤務している職員の一覧を提出してもらうなどにより、医療機関等からまとめて申請することを想定しています。
※ 詳細は勤務されている医療機関等の所在する都道府県の申請案内をご確認ください。(7月1日現在準備中です)。
15 複数の医療機関等に勤務し、いずれでも要件を満たす場合はどのように申請すればよいでしょうか。
(答)○ 今回の慰労金は、主として勤務する医療機関等で申請いただくことを基本としています。2か所以上の医療機関等に勤務し、いずれの医療機関等でも10日以上勤務するなどの要件を満たす場合には、いずれの医療機関等で申請を行っていただいても構いません。
○ なお、慰労金は、令和2年度二次補正予算を財源として行うものとして、介護サービス事業所等や障害福祉サービス事業所等に従事される職員を対象とする慰労金を含め、お一人一回限りの給付となりますので、複数の医療機
関等を通じた申請は辞退いただく必要があります。仮に、二重に給付を受けた場合には、不当利得として返還していただくことになります。
16 医療機関等はどちらに申請すればよいでしょうか。
(答)○ 標準的な申請事務としては、医療機関等からの申請受付は各都道府県の国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。
○ 原則としてオンラインにより申請いただくこととしていますが、申請方法の詳細は7月1日現在調整中です。
※ 医療機関等への慰労金の支払いについても、国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。
17 医療機関等を既に退職している場合、どのように申請すればよいでしょうか。
(答)○ 原則として、勤務されていた医療機関等を通じて申請してください。勤務していた医療機関等を通じた申請が難しい場合は、勤務されていた医療機関等の勤務証明など必要な書類を揃えた上で個人申請いただくことになります。
※ 詳しくは勤務されていた医療機関の存在する都道府県の申請案内をご確認ください。(7月1日現在準備中です)。
18 慰労金は課税所得となるのでしょうか。また、慰労金は差押えがされるのでしょうか。
(答)○ 慰労金は非課税所得となります。
○ 「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」により、慰労金は差押えが禁じられています。
○新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
1 支援金支給事業について、どのような経費が補助対象となるのでしょうか。
(答)○ 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
○ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。
※ 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等
2 支援金支給事業について、いつからいつまでの経費が対象となるのでしょうか。
(答)○ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる経費が対象となります。
○ 申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。
3 どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。また、実施要綱において「感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診察できるよう」との記載がありますが、感染症指定医療機関については本事業の対
象外となるのでしょうか。
(答)○ 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された、救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院等を対象としています。
※「等」は、小児医療機関については、都道府県によって、医療計画で「小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院」として医療機関を記載していない場合もあるため、医療計画に「小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院」に相当するものとして記載がある医療機関を想定しています。
○ また、感染症指定医療機関であっても上記の要件を満たすのであれば対象となります。
4 精神科救急医療機関も補助の対象になるのでしょうか。
(答)○ 精神科救急も救急医療機関に含まれるので、新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された、精神科救急医療機関であれば、対象となります。
5 支援金支給事業について、一つの医療機関が、救急医療も周産期医療も小児医療も行っている場合、3倍の支援金がもらえるのでしょうか。
(答)○ 医療機関単位で支援を行うものであり、救急医療も周産期医療も小児医療も行っている場合であっても、支援金は3倍になりません。
6 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された場合、その旨が公表されるのでしょうか。
(答)○ 新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録した後、都道府県において、患者の受入先を調整する組織・部門や消防機関と情報を共有することとしていますが、一律に公表することは求めていません。
7 支援金支給事業について、100床ごとに上限額が加算されるが、加算される病床数に上限はあるのでしょうか。また、病床数は救急・周産期・小児医療に係る病床に限られるのでしょうか。
(答)○ 病床数の上限はありません。
○ また、病床数は救急・周産期・小児医療に係る病床に限らず、当該医療機関全体の許可病床が対象になります。
8 支援金支給事業について、病床数には一般病床以外の病床も含まれるのでしょうか。また、いつ時点の病床数になるのでしょうか。
(答)○ 一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の許可病床数の合計となります。
○ なお、原則として令和2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規開院をしている場合は「申請を行う日」の許可病床数を用いてください。
○医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
1 どのような経費が対象となるのでしょうか。
(答)○ 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
○ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。
※ 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等
2 いつからいつまでの費用が対象となるのでしょうか。
(答)○ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる経費が対象となります。
○ 申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。
3 対象期間中であれば、複数回の申請が可能でしょうか。
(答)○ 申請は各施設で1回のみです。
4 どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。
(答)○ 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院(医科、歯科)、有床診療所(医科、歯科)、無床診療所(医科、歯科)、薬局、訪問看護ステーション、助産所が対象となります。
〇 ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。
※ 取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑤ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
5 新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対象となるのでしょうか。
(答)○ 対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。
6 病院の場合、病床数ごとに上限額が加算されるが、加算される病床数に上限はあるのでしょうか。
(答)○ 病床数の上限はありません。
7 病床数には一般病床以外の病床も含まれるのでしょうか。またいつ時点の病床数になるのでしょうか。
(答)○ 一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の許可病床数の合計となります。
○ なお、原則として令和2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規開院をしている場合は「申請を行う日」の許可病床数を用いてください。
8 医療機関等はどちらに申請すればよいでしょうか。
(答)○ 標準的な申請事務としては、医療機関等からの申請受付は各都道府県の国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。
○ 原則としてオンラインにより申請いただくこととしていますが、申請方法の詳細は7月1日現在調整中です。
※ 医療機関等への支払いについても、国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。
9 医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金を支出 する事務について、都道府県が国保連合会に委託することは、地方自治法施 行令第 165 条の3第1項により、認められるのでしょうか。
(答)○ 地方自治法施行令第165条の3第1項により、普通地方公共団体は、同令第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費等について、支出の事務を委託することができることとされています。
○ 医療機関・薬局等において緊急の対応が求められている新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための対策や診療体制の確保等を支援するための補助金の支出については、新型コロナウイルス感染症の感染が続いている中
で、新型コロナウイルス感染症の患者やその他の患者に対して、感染拡大を防止しながら適切な医療を提供する体制を緊急に確保しなければならない医療機関・薬局等に対して、即時支払により迅速に交付しなければ補助金の交
付の目的を達成することができないものであることから、同項第12号の経費として、都道府県が支出の事務を国保連合会に委託することが可能です。
○ なお、この内容については、総務省自治行政局行政課と協議済みであることを申し添えます。


結びとして:所感
今回の慰労金は、すでに医療機関等を退職されている場合でも、支給対象となることが明らかとなりました。勤務されていた医療機関等を通じての申請か、または勤務されていた医療機関等の勤務証明など必要な書類を揃えた上での個人申請となる見通しです。同時に、介護・障がい福祉事業者への慰労金支給についても、早々の公表が待たれます。
今後とも現場に携わる方々のお声を伺い、公明党は地域の医療機関・介護・障がい福祉事業者を支えて参ります。

