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公明党 浦安市議会議員  いちせ健二

■休業手当が頂けない人たちへの支援策について【新型コロナにまつわるお知らせ(18)】

2020年6月17日

雇用調整助成金以外での新たな救済措置について

#休業手当 の支払いを、休業状態にも関わらず様々な事情から一切受け取れていない方の救済策

今回は、さまざまな事情や要因が重なり勤め先から休業手当がもらえず、生活が逼迫されつつある方々をいかに救済するかということを最優先にした制度となります。

本制度では休業中でありながら「休業手当を一切頂けていない方」が対象です。既に休業中で休業手当は頂いているものの、休業手当てそのものが少ないという理由から、新たな仕組みで入手し直す、ということは認められていないものでありますので、あらかじめご了承願います(※詳しくは制度設計後の厚生労働省からの発表でご確認願います)。

詳細な制度設計は今後、進められていきますが、パートやアルバイトに従事する方々は今回の対象とされており、雇用契約の提出や雇用保険への加入可否なども、改めて説明書や質問回答集などが作成されてきますので、現時点で判明しているものに限りご報告いたします。

詳細は、以下の6月16日参議院厚生労働省委員会質疑の動画をご参照下さい。




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↓国会での質疑動画はこちら

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【厚生労働委員会:平木だいさく参議院議員質疑の概要】※質疑内容から編集

平木参議院議員:
新型コロナ感染症の影響で求職活動が長期化することから、(失業給付の)給付日数というものが最長で60日間延長されることになった。具体的な要件・条件をまずお示し願う。また、この求人というものが、従来の水準に戻るまでにかかる時間ということに合わせて、いま世界では第四次産業革命への転換期と言われ、産業構造自体が変わっていく中で求められるスキルも変わる。そういう意味で、今の時代に求められるスキルアップのための能力開発、再就職に向けた支援、この点についての政府の見解と合わせて伺う。

【回答】
緊急事態宣言で企業も一定期間、集団面接や会社説明会を
控えていた状況で、求職活動の長期化へ対応するために、
原則60日の給付期間の延長を可能とする方針

(対象者)
・緊急事態宣言解除後に離職された方
・それ以前の離職者も含み、広く対象
・緊急事態宣言前に離職していた方は、離職理由を問わず対象
・緊急事態宣言中に離職した方は特段の事情なく自己都合で離職された方を除いて対象

その上で、ハローワークの職業紹介の対応状況、
その他の求職活動の状況を勘案し、ハローワークの
所長が最終的に個別に延長の判断をする。

延長給付措置と合わせて、地域の訓練ニーズに
応じた職業訓練を設定。またハローワークで
就職支援のナビゲーターの拡充などを図る

 

平木参議院議員:
新設される新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、複数の会社を掛け持ちで働く方についてどうなるのか。この制度のポイントは、雇用保険に加入していない方を対象とする。雇用保険に入ってない方は20時間未満の労働で、週の労働時間が20時間未満の職場というのは、パートやアルバイトという形で、掛け持ちで、二つ三つで働かれているような主婦の方、あるいは学生、外国人留学生、こういった方がたくさんいる。こういった方にもこの制度はすべての事業所へ給付されるという理解でいいのか。また、こういった方々の具体的手続方法は。現在の検討状況を伺う。

【回答】
複数の就業先があり、それぞれの事業主の命で休業し、休業手当が支払われていないケースでも、新たな支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)の支給の対象としたい。ただ、複数の就業先に係る申請が個別に行われた場合には、上限額との問題や、就労日数を正確に把握出来ないようなケースが生じる。具体的な手続きの詳細は現在検討中で、基本的には申請する労働者の方に複数の就業先における休業に関する情報を一つにまとめて申請いただくということで検討したい。

 

平木参議院議員:
基本的に、すべての事業所で支給の対象という回答であった。ただし、一つにまとめて申請して頂かなければ、なかなか対象にならないということを、当事者の皆さんに知っていただき使用いただくことが何よりも大事であり、まずはこの申請のやり方で固めて周知徹底願う。最後に、雇用保険の被保険者でない方への給付は、今回制度として雇用保険の被保険者と別立てで作られ、被保険者でない方について「予算の範囲内において」という条件があるが、どういう意味か。また本当に足りるのか具体的に提示願う。

【回答】
臨時特例法では予算の範囲内において支給が可能としている。予算事業として実施し、今後、支給要領において対象となる休業、あるいは給付リスト等、具体的な要件を定め、基本的には新たな支援金と同等の要件を想定。この関連予算で第二次補正予算において約0.1兆円を計上し、必要な額が計上出来ている認識。できる限り早期に制度の詳細を示せるよう取り組み、積極的に活用頂きたい。












 

結びとして:所感

2020年度の新年度予算が、3月27日に参議院本会議で可決・成立をしてから3ヶ月弱、すでに二度めの2次補正予算が成立と執行へ。3月初頭から学校の一斉休校が開始され、東京都が外出自粛を打ち出した頃に、著名人がコロナ禍で亡くなるケースも生じながら、本格的な新型コロナウイルス感染症拡大防止の補正予算が2度にわたり打ち出されて参りました。

雇用調整助成金は、制度としての完成度はいまだ道半ばです。それでもなお、国民の暮らしを守らなければなりません。コロナ禍で失業された方は、緊急事態宣言の発令中においては自粛期間での求職活動となり、思うように面接の機会もままならない状況が続きました。そのため今回は、失業手当の給付日数を最大60日延長する特例措置を実施し、予算枠も失業等給付費2441億円が確保されました。

休業手当を出した企業に支給する雇用調整助成金(雇調金)の上限額も加算され、1人1日当たり1万5千円と倍増、月の上限を33万円となりました。休業手当をもらえない人には「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」を創設し、たとえ雇用保険非加入であっても、月33万円を上限に、賃金のおよそ8割を、国から直接給付する仕組みが用意されました。

それは、どこまでも人命第一で、新たな生活様式の定着を同時に図りながら、感染第2波、第3波に警戒したものであることが前提です。そのうえで、経済活動、そして社会活動を断固、進めていかなければならず、公明党からも与党として休業手当のもらえない中小企業労働者への支援を、政府に強く求めていた政策です。

誰ひとり置き去りにせず暮らしを守り、一日も早くコロナ禍を克服するため、地方議員と国会議員が団結をし、多くの方々が報われるよう、公明党はこれからも全力で対応して参ります。

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