■障害年金診断書の提出期限延長について【新型コロナにまつわるお知らせ(12)】
厚生労働省と日本年金機構とで、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、障害基礎年金等に係る障害状況確認届の提出期限がこのたび延長されることとなりました。
通常は期限づきの認定で障害年金受給をされている方は、継続して障害年金を受けられるための確認があり、障害状態確認届けの「診断書」を医師が作成をして提出し、それによって継続認定がなされます。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、提出期限が1年間延長される運びとなりました。
対象となる方
障害状態確認届(診断書)の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までにある方
※提出期限の延長の対象となる方には、日本年金機構から個別にお知らせ文書が送付される予定です。
延長後の提出期限
現在の提出期限の1年後
既に提出をされた方について
提出期限延長の対象となる方のうち、すでに障害状況確認届を提出し、減額改定または支給停止と判定された方については、現状の支給が継続され、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定が行われます。
なお、障害等級継続または増額改定と判定された方については、通常どおり、現在の提出期限の翌月から判定結果が反映されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページ をご参照ください。

