■各給付金における更新情報について(住居確保給付金)【新型コロナにまつわるお知らせ(9)】
ご相談対応でブログ更新が滞りがちとなっており、情報がアップデートされているものが出ています。日々変化の中で、国や千葉県、浦安市から示される内容から、条件が緩和されたものなども含め、改めてご報告します。
※令和2年4月20日付け社援地発0420第1号「「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」の一部改正について」の一部修正について(住居確保給付金の支給事務の取扱問答2020-03(別添2))より引用
現国会でも、商業テナント賃貸分の免除について議論が続いているところですが、以下は個人向け賃貸費用である「住居確保給付金」の事務取扱い問答から、条件として重要なところを一部抜粋して掲載を致しました。
特に家賃滞納をしていて明け渡しを迫られているケース、または住宅ローンを滞納して全部繰上償還請求がなされているケースなどにおける、行政の対応の考え方も記載を致しました。
住まいは安心な暮らしの土台であるため、どうかお困りの際は抱え込まず、お気軽に市役所の担当部署や、公明党市議団へご相談下さい。
住居確保給付金【更新情報(4/30時点)】
支給対象者について(抜粋)
・学生:学生は一般的には、支給要件である「離職などの前に【主たる生計維持者】だったこと」や「常用就職の意欲がある者」に該当しないため、基本的には支給対象者になりません。ただし、世帯生計の維持者であり、定時制などの夜間大学等に通いながら、常用就職を目指している場合などは、支給対象者になる可能性があります。
・社会福祉施設入所者:原則として、支給要件である「住まいを喪失している者、または喪 失する恐れのある者」に該当しないと考えられるため、 支給対象者にはなりません。
・郷里で実家などに身を寄せている者:原則として、支給要件である「住まいを喪失している者、または喪失する恐れのある者」に該当しないと考えられるため、支給対象者にはなりません。 ただし、実家等を出て、自ら居住する住宅を賃借しようとする場合は、支給要件に合えば「住居喪失者」として支給対象者になる可能性があります。
・友人宅などに緊急避難的に身を寄せている者:支給要件である「住まいを喪失している者、または喪失する恐れのある者」に該当しないと考えられるため、支給対象者にはなりません。 ただし、友人宅を出て、自ら居住する住宅を賃借しようとする場合は、支給要件に合えば「住居喪失者」として支給対象者になる可能性があります。
・外国人:支給にあたっては国籍条項は存在せず、日本国籍の方と同様、収入要件や求職活動要件等の各種要件を満たす場合であれば、支給対象となります。
・親族所有の賃貸住宅に居住している者:親族が所有している賃貸住宅に居住している者が、住居確保給付金の支給を希望した場合であっても、不動産の賃貸借契約が親族と結ばれており、契約書の中に毎月の家賃負担額が記載され、受給希望者本人が家賃負担しているのであれば、対象となる可能性があります(契約書等の確認あり)。
・常用就職者:常用就職している者であっても、離職等を原因として低収入の状態が続いている場合は「住まいを喪失するおそれのある者」に当たると考えられ、また、住居確保給付金を受けながらさらに安定した、あるいはより高収入が得られる就職先を探したいとの意志があれば、本事業の目的(常用就職を目指し、安心して求職活動を行うことができるよう、家賃相当額を支給するとともに、再就職を支援)にも合致すると考えられ、支給要件を満たすのであれば、常用就職している者を本事業の対象外として除外しない。
・内定取消を受けた学生:世帯生計の維持者であり、収入要件や求職活動要件等の各種要件を満たす場合であれ ば、支給対象者になると考えられます。
・給与等を得る機会が本人の責に帰すべき理由・本人の都合によらないで減少している者:
1)経済社会情勢の変動等により本人の意思に関わらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合であって、自らの意思で勤務日数を減らしたり、就労時間を減らして余暇に充てているなどの場合は除かれます。
2)雇用で就業している方については、本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合を指し、雇用以外の形態で就業している方については、本人の責めによらない理由により、就労の機会が大幅に減少した場合を指すもので、例として以下の場合を想定しています。
(例1)フリーで活動しているスポーツジムインストラクターにおいて、契約しているスポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ、週2~3日程度以下となった(スポーツジムのシフト表などで確認あり)
(例2)フリーの通訳者において、参加予定の海外ゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となった(イベント中止のチラシ、通訳として参加予定だったことが分かるメールの写し等で確認あり)
(例3)アルバイトを2つ掛け持ちしていたが、景気の悪化により1つの事業所が休業になり、シフトがなくなった(事業所が休業となったことが分かるHPの写し等で確認あり)
(例4)旅館業を営んでいる者で、自粛のためキャンセルが相次いだ(予約キャンセルのメールの写しや、電話予約の場合は、予約時とキャンセル時の電話受付メモ等、または「申立書」で確認あり)
※上記は例示であり、一つの目安として対応されます
※「同等程度」については、元々の就労状況なども考慮した上で、個々人の状況に応じての判断となります。加えて、収入要件や資産要件に適合しているか確認が入る他に、収入や資産の減少状況などから住まいを失うおそれのある場合に該当するか、という点も勘案して総合的に判断となります。
・離職または事業を廃止した場合と同等程度の者:雇用労働者である場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等で確認となります。また、個人事業主は店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類での確認や、請負契約で収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等で確認となります。このほか、社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等も活用でき、このような書類がない場合は、申立書の活用も可能となります。
・雇用契約のない者:生活困窮者の自立を支援するという観点から、満たすべき条件の一つとして求職活動要件を設定しています。ただし今回は特例として、今般の新型コロナウイルス感染症による影響等を踏まえ、ハローワークへの来所は求めず、インターネット等を通じてハローワークの仮登録を行い、求職活動の準備を進めれば良しとしています。フリーランスや自営業者など、雇用契約によらない就業形態の方の状況は多様であるため、ハローワークの仮登録により求職活動をしやすい環境を整備した上で、自立相談支援機関等と定期的にやりとり等をしながら、住居確保給付金の支給を受け、自立に向けた活動を行っていただきます。その際、本人の必要性から、雇用契約によらない現在の就業形態を維持しながら、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応も可能です。以上から、フリーランスや自営業者など雇用契約によらない就業形態の方には、本給付金の支給要件として雇用契約によらない現在の就業を断念していただくものではありません。
・主たる生計維持者:
1)(夫婦二人の片方が就労継続している場合) 夫婦のうち一方が離職等し、もう一方がパート等で継続して就労している場合は、離職等した者が主たる生計維持者であれば、支給対象者となります。
2)(同一の世帯に属する者への二重支給) 同一世帯の異なる者に対し「離職等前に主たる生計維持者」「国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付などを、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていない」との規定があるため、その対象者は世帯に1人だけとなり、同一世帯への二重支給はありません。
・住居喪失等:
1)(住居を喪失するおそれのある者であることの基準) 住居を喪失するおそれのある者とは、現在居住している住宅において家賃滞納があるといった実態の「おそれのある者」のみならず、申請時点では家賃滞納はなかったものの、離職等したことにより、収入が減となり、将来的に家賃滞納が発生し住居を喪失するおそれのある者についても含まれます(収入要件や資産要件等、支給要件すべてに該当することが前提で、申請の際は、住居を喪失するおそれがある理由・状況等を記入して提出)
2)(住居の明け渡し請求を受けている場合) 現在住んでいる賃貸住宅を家賃滞納により貸主等から住宅の明け渡し請求を受けている場合「住居喪失のおそれのある者」として、既に貸主等と入居者との間の信頼関係は破綻しているものと考えられ、すでに原契約も解除となっているケースも多いことと思います。 このような場合は、現在のところに継続して居住することは難しいと考えられ、支給要件すべてに該当する者であれば、新規に賃貸先を探すことにより「住居喪失のおそれのある者」ではなく「住居喪失者」として支給対象者となる可能性があります。ただし、その判断にあたっては、信頼関係の破綻状況や貸主等側の入居者への居住継続を認める意志があるか否かなどを踏まえたうえでの判断となります。
3)( #住宅ローン の返済が滞っている者その1) 現在持ち家に居住している者が住宅ローンを滞納している場合は、滞納が即、直ちに競売にはならず、何らかの①返済困難者対策(元本繰り延べや返済期間の延長など)がなされ、それでも滞納状況が改善されない場合は、金融機関からはまず②滞納者に対して全部繰上償還請求がなされ、それでも改善されない場合に③裁判所による競売手続きとなるのが一般的な流れです。 #住宅ローン の契約そのものが金融機関と利用者との間で信頼関係破綻となり、債務不履行となるのは、全部繰上償還請求がなされた時以降となることが一般的であり、全部繰上償還請求がなされた者や、既にその建物の売却先が決定している・売却予定であるなど、その住宅からの退去が確実に見込まれる場合において、住居を喪失する可能性が高く、新規に賃貸住宅を借りる必要がある者については、支給要件すべてに該当する場合は「住居を喪失している者」として支給対象者となる可能性があります(不適正受給防止の取り組みも同時に行う)
4)(住宅ローンの返済が滞っている者その2)(独)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)(以下「支援機構」とい う。)の住宅ローン(住宅金融公庫時代の融資も含む)により住宅を取得している者が、支援機構に届け出た上でその住宅から一時的に転居し、住宅ローン返済継続のためにその住宅を賃貸している際に住居確保給付金の受給を希望された場合の対応については、 給付することによって間接的に個人の住宅ローン返済に充当されることとなるため、 住居確保給付金の支給対象とはなりません。
- 預貯金について:(世帯の預貯金の確認方法)本人および世帯員全員の金融機関の通帳の写しなど、預貯金額を証明できるものを提出頂いて確認します。なお、公共料金引き落としの記帳などがない場合には、生活実態が不明ということから、申請者に公共料金支払いの状況や、他に通帳等がないか確認する場合もあります。
- 預貯金額の条件:1人世帯・50万4千円以下 2人世帯・78万円以下 3人以上・100万円以下の現金を含めた金融資産
緊急事態宣言の解除は未だ明確には示されておらず、長期化した場合に、まずは安定的な住まいの確保が第一優先。住居確保給付金についての浦安市でのお問い合わせは、福祉部社会福祉課にご相談ください。
電話番号:047-712-6856(直通)
担当部署:浦安市役所 福祉部 社会福祉課
結びとして:所感
今般、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、アルバイトを一方的に辞めるよう通告されたとのご相談や、会社都合ではあるが会社を去らねばならなかったケースというのも伺っております。状況は刻一刻と変化しているため、情報収集をこまめに行うとともに、決して一人で抱えず、住居確保給付金もそれ以外の手段も、必ず解決策はあります。その一助となるよう一生懸命取り組みますため、行政の窓口を活用されるとともに、公明党市議団へお気軽にお声がけ下さい。
控室電話番号:047-350-1202(Fax共通)
いちせ携帯:080-9804ー9734 メール: kichise4649@gmail.com
公明党控室:浦安市役所 9階(平日8:30~17:00)※不在の時は携帯かメールへ


