■賃貸住まい向け住居確保給付金の対象枠が拡充(更新)【新型コロナにまつわるお知らせ(8)】
賃貸住まい向け住居確保給付金の対象枠が拡充!(4月30日更新)
住居確保給付金相談コールセンターを設置!(5月19日更新)
制度を活用できる方
・離職・廃業から2年以内
・または休業などで収入が減少し、離職したのと同じ状況にある人 ←ここが拡充
その上で
・仕事が出来る状態で働く意欲のある方のうち、住まいを失っている人
・または失うおそれのある人
を対象として
・住宅費の支給
・自立相談支援機関(浦安市社会福祉課内)による就労支援等
を実施し、住まいと働く機会の確保に向けた支援を行います
浦安市の給付要件はこちら→
厚生労働省 「住居確保給付金相談コールセンター」→ 0120ー23-5572
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む) ※5月21日(木)から開始
新型コロナウイルス感染拡大の影響で仕事を失い、家賃が払えない人への支援として、求職活動などを条件に家賃相当額が支給される「住居確保給付金」が施行されています。公明党が長年にわたり推進してきた、国の生活困窮者自立支援制度で行う事業の一つです。まずは上記のコールセンターに確認をし、その後、浦安市で申請手続きを希望する場合、まずは福祉部社会福祉課に設けられている「自立相談支援機関」にご相談ください。
制度を活用できる方は上記でも記載しましたが
▽一家の生計を主に支えていたが、2年以内の離職や自営業の廃止で家を失う、または失う恐れがある人
▽ハローワークに求職の申し込みをしている
※現行の制度で必要としているハローワークへの求職申し込みが撤廃されました。この制度の目的は住まいを確保し就労自立を図ることであり、ハローワークに必ずしもいかなくてよいが、求職活動状況について月に一度は報告していただくことになります(2020年4月30日現在)
▽世帯の収入や預貯金が一定額以下
などに当てはまる方となります。
家賃の支給期間は原則3カ月間で、求職活動が続いている場合は最長で9カ月間まで給付金を受け取れます。収入・資産要件や給付額は、上図をご確認願います。
また受給中は、ハローワークで職業相談を受けるなど一定の求職活動を行っていただく必要がありますが、厚生労働省は感染拡大の状況を踏まえ、求職に関する要件を緩和しても問題なしとする事務連絡を自治体あてに通知しています。
その上で公明党は、緊急経済対策の策定に向け3月31日に安倍晋三首相へ申し入れた3度目の提言において、離職や廃業にいたる手前でも、家計が激変した場合には給付金が支給されるよう、要件の緩和を求めていたものが、具体的な形で実現をいたしました。
※2020年4月1日付け公明新聞より引用、内容を4月20日時点の実態に一部編集
結びとして:所感
住居確保給付金はもともと生活支援相談窓口において、離職後2年以内で65歳未満の方を制度の対象者として存在していました。今回は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、事業を営んでいた方がやむなく事業を廃止した場合や、離職と同じ程度の状態(離職してなくても収入が激減したなど)にある方も対象として、家計の急変に対応できるものに要件を緩和いたしました。例えば、フリーランスで働いており、今回で仕事が激減したという方も、アルバイトで当面をしのぎながら住居確保給付金を受けられるよう、柔軟な対応ができるものになっております。詳しくは下記の「よくあるお問い合わせ」をご参照下さい。
ただ、浦安市は全体として持ち家率が高いまちでもあり、分譲マンション住まいで住居確保給付金を受けられず、今回は銀行へローンの返済期間・金額のリスケを相談される方も多くいらっしゃると伺いました。またその際、急激な収入減を補うアルバイトもままならないことから、浦安市社会福祉協議会が行っている緊急小口貸付の特例で対応をされているとも伺いました。緊急小口貸付や住居確保給付金とその活用の仕方を、必要な方にわかりやすくお伝えするには、生活支援相談窓口の相談体制の強化が不可欠です。本市では、市役所3階社会福祉課の「生活支援相談窓口」と、市役所10階に開設された「経営・生活支援緊急相談窓口」のどちらでもご相談出来ますため、お気軽にこれらの窓口を活用下さい。
また、最新の浦安市住居確保給付金の紹介サイトを記載します。

