■多様な働き方を後押しします!
【公明新聞より主張】
改革関連法案のポイント
政府は2018年4月6日、今国会の最重要法案と位置付ける働き方改革関連法案を閣議決定し、国会に提出しました。長時間労働の是正や、能力に応じた柔軟な働き方を可能にするとともに、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保をめざします。法案は、労働基準法(労基法)や労働契約法など計8本の法律を一括改正する内容で、特に労基法は、制定以来70年ぶりの改正となります。公明党の主張も随所に反映された法案のポイントを解説します。
長時間労働の是正
残業に罰則付き上限 年5日の有休取得 義務付け
関連法案の大きな柱となるのが長時間労働の是正です。現在の労基法では、労働時間を原則「1日8時間、週40時間」と定めています。
しかし、労基法第36条に基づく「36協定」に関し、繁忙期などに例外を認める特別条項付きの協定を結べば、事実上、時間外労働が上限なく認められてきました。
そこで、公明党が主張していた時間外労働に罰則付きの上限規制を、労基法制定以来初めて導入することになります。
具体的には時間外労働の上限を原則「月45時間、年360時間」とし、その上で臨時的な特別の事情があっても休日労働を含めて月100時間未満、2~6カ月のいずれかの期間の平均も80時間を上限とし、年間では720時間以内に規制をします。
悪質な違反には、6カ月以下の懲役もしくは、30万円以下の罰金を科すことになります。
法案が成立すれば、大企業は2019年4月から、中小企業は対応に時間がかかるため、2020年4月から適用されることになります。トラックやバスなどの自動車運転業や建設業、医師については、2024年4月に上限を設定します。
このほか、10日以上の年次有給休暇(有休)が与えられる労働者に対し、年5日の有休取得が企業に義務付けられるようになります(2019年4月施行)。
また、1カ月の時間外労働のうち60時間を超える時間の割増賃金率(50%以上)について、中小企業に適用していた猶予措置を2023年4月に廃止しますが、実施については中小企業の実情に配慮していく方針が付則に盛り込まれました。
労働者の健康確保
退社後出社まで休息確保する「勤務間インターバル」を普及
過労死の防止に向け労働者の健康管理を行うため、退社から翌日の出社まで一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」(2019年4月施行)が、公明党の強力な推進により企業の努力義務として盛り込まれました。インターバルの間隔は、労使の協議で決定します。
同制度は、既に欧州連合(EU)で導入されているもので、EUは間隔を11時間以上と定めており、日本で実施した場合、例えば夜11時に退社した人は翌日は朝10時まで出社しなくてもよいことになります。
一方、裁量労働制を巡る厚生労働省の調査データの不備により、当初案に含まれていた同労働制の対象拡大は削除されました。
公明党は、現行の同労働制を含む労働者の健康を守るため、3月15日に加藤勝信厚労相に対して申し入れを実施し、その結果、労働者の労働時間状況の把握が事業者の義務として法案に明記されました。
同一労働同一賃金
不合理な待遇差を解消
同じ内容の仕事に対して同じ水準の賃金を支払う「同一労働同一賃金」の実現によって、短時間労働者(パートタイム労働者)や有期雇用労働者、派遣労働者の待遇改善を進めます。
法案では、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁じ、勤務実態が正社員と同じであれば、賃金や賞与、休暇、福利厚生などで同じ待遇にすることを義務付けます。待遇差が発生する場合は、労働者に対する説明義務を企業に課し、労働者が企業に説明を求めた場合、不利益な取り扱いを行うことも禁止します。
このほか、裁判をへずに弁護士らが仲裁に当たる「裁判外紛争解決手続き(ADR)」も整備します。
これらの内容は、大企業で2020年4月、中小企業で2021年4月から適用することになります。
高度プロフェッショナル制度
成果に応じて賃金支払う
勤務時間ではなく成果で評価される働き方を希望するニーズに応えるため、高収入の専門職を労働時間規制の対象外とする「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」(2019年4月施行)の創設が法案に盛り込まれました。
高プロは、勤務時間に縛られずに自由に働けるが、残業代や深夜・休日手当は支払われず、成果に応じて賃金が支払われる仕組みです。
対象は、職務の範囲が明確で年収が1075万円(賞与などを除く)を上回る労働者に限られる見通しで、金融商品のディーリング(取引)業務や研究開発業務などが想定されています。
高プロを導入するには、経営側と労働者側で構成される労使委員会で5分の4以上の賛成と、労働者本人の賛成が必要となります。
また、日本労働組合総連合会(連合)の要望を反映し、健康を確保するために年104日以上、4週間を通じて4日以上の休日確保を企業側に義務付けます。さらに、(1)退社から翌日の出社までに一定の休息時間を確保(2)2週間の連続休暇取得(3)1カ月または3カ月の間の「在社時間」に上限を設定(4)臨時の健康診断――のいずれかを実施しなければならなくなります。
2018年4月15日(日)付 公明新聞より引用・一部編集
