■軽減税率ご説明します!(その2)
前回に引き続き、軽減税率をめぐる疑問に答えます。
- Q:加工食品まで対象にしたのはなぜ?
- A:国民の食生活に即して負担軽減の実感を広げるため
当初、与党内からは、軽減税率の対象を野菜や肉、魚など生鮮食品に限定する案もありました。しかし、私たちの食生活は、納豆やのり、パン、総菜など加工食品に大きく依存しています。
消費税のもつ「逆進性」や「痛税感」を緩和するという軽減税率の目的にかなうようにするには、食生活の実態に即して加工食品も含む食品全般(酒類・外食を除く)にまで対象を広げる必要がありました。
単身世帯を含む全世帯の食料支出の内訳に関して、生鮮食品の割合は約3割にとどまる一方、加工食品は約5割、外食は約2割というデータもあり、実際、スーパーやコンビニの売り場を見ると、加工食品の方が圧倒的に多いことは明白です。
- Q:低所得者対策にならないのでは?
- A:家計に占める食費の割合が大きい低所得世帯ほど恩恵を受ける仕組み
軽減税率は高所得者にも恩恵をもたらします。それ以上に所得の低い高齢者世帯、食費がかさむ子育て世帯の生活を支える役割を果たします。
低所得者の負担感をいかに和らげるかという点で、注目すべきは、実際に払われた食料品の金額よりも、家計の消費支出に占める食料品(酒類・外食を除く)の割合です。
これは低所得者ほど大きくなっているのが特徴です。年収1500万円以上の世帯が15.1%であるのに対し、200万円未満の世帯は30.7%と、実に2倍以上です。
食料品に軽減税率を適用すれば、低所得者ほど負担が軽減され、恩恵を受けるのは一目瞭然です。
- Q:中小企業の事務負担が増える
- A:売上高に応じて免税や簡単な納税計算を認め、負担を軽減
事業者の皆さまには、消費税を標準税率と軽減税率に立て分けた納税事務をお願いすることになりますが、できる限り負担を軽くするため、当面は「簡素な経理方式」を採用した上で、中小事業者には特例を認めることになりました。
売上高5000万円以下の事業者には、簡易課税制度(みなし仕入率)を維持し、2021年3月までは二つの税率に対応して税額を簡単に計算できる「みなし課税方式」を新たに導入します。
また、混乱を避けるため、売上高5000万円超の事業者に関しても、最初の1年間に限って「みなし課税方式」を認めることにしました。なお、17年4月の軽減税率導入後も、原則として消費税の納税を免除する免税点制度が継続されます。
軽減税率の導入に向けた準備は、相談窓口を設置してアドバイスする体制の整備や、レジの改修・新規導入支援など細かいところまで、事業者の準備が円滑に進むよう、政府・与党一体となって万全の準備を整えます。


