懲罰動議
昨日行われた鈴木雅斗議員に対する懲罰動議は23対17で採択されました。
懲罰の種類は陳謝。
公明党は、そもそも懲罰動議の提出理由が曖昧であり、法のもつ拘束性(適用範囲)を逸脱したものであるとの主張をしておりました。委員会における質疑の答弁も明確な法解釈の答弁はありませんでした。
本会議では議会外における議員間の確執までを含むとする発議者の法の解釈が誤りであることを指摘、昭和25年札幌市議会で除名処分の懲罰動議(除名処分)が「議場又は議会における議員の非行に限られる」とする違憲判決で除名取り消しとなった事例を挙げ反対討論を行いました。(委員会では発議者から過去の事例は調べていないとの答弁がありました)
いみじくも、発議者からは「政務活動費に関する100条委員会の振る舞い、個人攻撃は許せない」等の発言がありました。(今回の懲罰動議の理由にない言動を懲罰動議の理由にしているという事です。これは議論のすり替えです)これこそが政党間の思惑、利害の対立、懲罰権の逸脱・乱用、恣意的運用が現在行われている事のなによりの証しです。法の下に自らを置くことが議員の自覚であり、責任です。この履行が市民との約束です。