茨木市の公立幼稚園、認定こども園公立保育所等及び学童保育室は、以下の通り臨時休所が延長になります。
(引き続き、家庭での保育が困難な場合には特例として保育を実施)
民間保育施設についても同様の対応を求めます。
○臨時休所期間
令和2年5月7日(木曜日)~5月10日(日曜日)
今回の措置は、暫定的なものであり、5月11日(月曜日)以降については国・府の対応を踏まえて判断。
○特例保育の実施
保護者が次の状況にある旨の申請があった家庭は、保育を継続。
(1) 医療に従事
(2) 警察・消防、介護、保育等社会の機能を維持するために就業を継続することが必要
(3) ひとり親家庭等で仕事を休むことが困難な場合や、その他やむを得ない理由により家庭での保育が困難な場合