1・2期目県議対象の研修会(第4回目)を開催
住民訴訟制度について意見交換

県議会公明党・県民会議の1・2期目の県議対象の研修会(第4回目)を9月14日、神戸市内で行いました。研修会ではこれまでと同じく駒林良則・立命館大学教授が「行政法を中心とした諸法律の基礎」について講演しました。


今回は住民訴訟制度について学び、住民訴訟制度の趣旨というのは「違法な財政運営の是正のために住民に認められた直接参政の手段」であり、違法な財務会計行為(公金支出、契約の締結、財産管理など)で住民監査請求を前置きとしていることを説明。住民訴訟では、単純な財務関係法規違反の行為のほか談合や首長・自治体による政策判断の失敗などが争われていることを紹介しました。
また、駒林教授は、住民訴訟が多用される理由として
▽他の行政訴訟に比べて厳格ではない
▽原告は住民であればよい
▽原因となる行為への間接的統制が可能である
―などを挙げました。
その上で「昨今、特に多いのは議会の政務調査費に関するもの」と述べ、県外地域の事例などを解説。その中で「事例の議会では政務調査費は使途基準の具体的定めは必ず『会派が行う』という表現となっていたが、この『会派が行う』という要件についての捉え方について様々な解釈の違いが見られる」と指摘。
さらに、違法行為に対する損害賠償請求権の放棄などについても事例を示し問題提起しました
このあと、行政法の特徴や今後の議会改革の方向、監査請求と住民訴訟のあり方などについて意見交換しました。