1・2期目県議対象の研修会(3回目)を実施
公法と私法の違いなどについて解説

県議会公明党・県民会議の1・2期目の県議対象の研修会の第3回目を8月8日、神戸市中央区内で行いました。駒林良則・立命館大学教授が行政法の基礎について解説しました。

まず、行政活動と行政法学について説明し、「行政法(律)学の究極の目的は国民の権利を擁護することであり、行政活動をめぐる国民と役所の法的関係がいかなるものかを明らかにすることにある」と指摘。
また「行政側が、行政活動を行う場合には、行政法規(都市計画法、生活保護法といった行政関係法律、条令・規則など)がその根拠となる」と述べ事例などを通して解説しました。
次に「公法」と民法などの「私法」の違いに関して、公報では行政側は強制による行政側にとって望ましい状態にすることができ、例えば税金が滞納されると強制徴収制度が用いられることなどを示しました。さらに、公法の救済制度についても詳しく述べました。
その上で、「市民から隣のマンション内でゴミが散乱しているとの連絡があり、市役所職員がマンションに向かい敷地内の駐車場に車をとめ、確認。その後、マンション所有者から不法侵入ではないかとの抗議があった」と、ある市での事例を紹介し、法的観点からの対応の仕方や意見を出し合いました。