1・2期目県議対象の研修会(第2回目)を開催
  行政法における基本的な定義を確認

 県議会公明党・県民会議の1・2期目の県議対象の研修会の第2回目を7月25日、神戸市中央区内で行いました。研修会では、前回に引き続き、駒林良則・立命館大学教授が「行政法を中心とした諸法律の基礎」について講演しました。

 今回は、
①首長や行政委員会といった「行政庁」の意味や権限
②重要な行政概念である「行政処分」
③議員個人の調査権
―について説明しました。

①についてはまず、「行政活動を行う権利と義務を持ち、自らの名で行政を行う団体のことを行政主体という」また、「公務員が行政主体の中で担う役割りは、権限または責務として様々の行政法令で定められている。
 特定の権限と責務を備えた法的地位のことを行政機関という」と「行政主体」と「行政機関」という用語の定義を解説。

その上で行政機関の中で法令に基づいて、行政主体のための意思を決定し体外的に表示する権限をもつものを「行政庁」というと説明し、特に重要なのは主張と教育委員会や人事委員会といった行政委員会であると話しました。さらに「各行政委員会は長から独立して権限を行使し、行政委員会は合議体で行政庁になる。しかし、監査委員は例外として一人ひとりで行政庁として行動できる」と付け加えました。

 次に、②に関しては「法令用語でいう行政処分は行政の行為形式のなかで権力的な特徴を持ち、法的根拠がある」と説明し、例として「税の賦課や運転免許の許可とその停止・取り消し、各種の営業許可と停止・取り消しなども行政処分である」と紹介。また、これに対し「行政指導」というのは法的な拘束性を持たず、行政処分は行政機関が取り消さない限り有効となる公定力を持つことを強調しました。

 さらに③については、地方自治法に議会委員会には調査権はあるが議員個人にはないとされていることを紹介しました。

 このあと、議員の調査権や議会改革の進め方について意見交換しました。

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兵庫県 谷井勲
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