駒林立命館大教授を招いて研修会 「首長と議会の権限やあり方」などで意見交換

宮城県庁内の兵庫県現地支援本部
県議会公明党・県民会議の1・2期目の県議を対象とした研修会を6月13日、神戸市内で開きました。研修会では、駒林良則・立命館大学法学部教授が「行政法を中心とした諸法律の基礎」について講演しました。
今回が第1回目となるもので定例化していく予定です。
今回は、議会と首長の関係やあり方が注視されていることもふまえ、事例などを検証しながら首長や議会の検眼などについて法的見地から再確認しました。


駒林教授は、はじめに憲法における議会と首長の関係について、憲法では、議会は住民を代表する機関であり、団体(当該自治体)の意思決定機関である
▽議会の住民代表制は住民意思による自己決定を前提にすれば住民意思を的確に反映させることを要請する
▽議会は国会のような最高機関でもなく唯一の立法機関でもないとされている
▽議会と長は、それぞれの役割を担いつつ対等でチェックアンドバランスの関係にあるとされている
―と説明。
「憲法93条では骨格のみが示されており、それを具体化しているのが地方自治法。しかし、戦前の市制町村制の規定を引き継いだ内容が多いため、現在の社会状況などとの整合性を見ていく必要がある」と付け加えました。
地方自治法上での議会と首長の関係については、議会の権限として立法権能(条例制定権、予算決定権、決算認定件)と行政事項についての事前関与としての議決があることや行政の活動への監視的権限があることなどを解説し、首長の権限として統括代表権や事務管理執行権(議案提出権、予算提出権など)を示しました。
また、阿久根市で議会と前市長が対立し、前市長は議会を招集せずに補正予算案や副市長の全員同意などを専決処分によって決定した事例について解説しました。
さらに、今後進められるであろう地方議会改革の内容として地方自治法の改正と各議会の自主的改革を挙げ、議会改革の成果としては議員提案条例の増加や地方議会運営の基本原則となる議会基本条例の制定などを挙げました。
賛否両論が出されている「議会内閣制」に関しては「議会の持つチェック機能が発揮されるのかという疑問などがでてくる」と問題提起しました。
終了後に、議会改革を進める上での課題やポイント、議会のあり方などについて質疑応答しました。