総括質問をしました。
3月定例会で総括質問をしました。
(1)建築物等の定期報告制度の現状と対策について
(2)建築確認申請手数料の運用について
共に、本市市議会で始めての質問議題となりました。
(1)について
建物所有者等には不特定多数の人々が集まる特殊建物施設(スーパー、ホテル、集会所等)で、人が安全かつ安心の利活用できるように施設管理しなければならないことを法律で義務付けられており、その内容を定期的に建築指導課あてに報告する仕組みになっています。
その仕組みを建築物等の「定期報告制度」といいます。
その実態は、法律行為であるべきにも拘らず建築物においての報告実績が60%台と永年低調のままで利用者にとっての安全・安心の担保が確立されていません。
そこで、対策と今後の取り組みを質問しました。
回答は「指導課が出向いて、報告件数拡大をしていく」
「担当課と委託先の連携を密にして制度の精度をあげ、利用者の安全安心を高めていく」
さらに、「目標設置して計画的に取り組むことも見直す」と前進の答弁を得ました。
※神奈川県域の特定行政庁は、この業務を財団法人神奈川県建築安全協会に委託しています。現段階で神奈川県議会、川崎市議会でネットワークを図りながら同時進行で質問をしました。
(2)について
昨年、建築基準法改正による建築確認申請が大きく変わりました。あの、構造計算偽装事件が発端で、従前の確認申請に構造計算判定(ピアチェック)が加わることで、再発防止と厳格化を図る狙いがあります。延床面積で違いますが、確認手数料は両方あわせて従前の役10倍となります。建築指導課で受付後,審査、次に建築主事の判断で構造判定審査に送る仕組みとなります。指導課審査で不適合になると構造判定審査機関には回らないため即ち、構造分の審査手数料の発生はないと思うのですが・・・。
(秦野市は返還運用を決めています)
しかしながら、現行の平塚市建築条例での「手数料の不還付」を受け返還しないとの見解でした。
そこで、審査しないものに手数料の発生はない、手数料の受け取りのままで返還せずは問題であると主張し質問しました。
回答の結果「見直しをする」さらに、
それを受け返還することなのかいつまでに決定するかに対して「20年度中に、条例改正も視野にいれ、他の行政庁とも連携しながら運用を決めたい」と満願回答を得ました。
いま全国的には不還付の現状であり、平塚市は先駆の建築行政運営であると言えます。神奈川県域13の特定行政庁のうち平塚市の判断は重要な決済事項であり、この適正な行政判断を高く評価するものであります。
各地域にあっても、議員諸兄にはこの問題を議会発言して頂くようお願いします。