成年後見制度についての講習会に参加しました。

「任意後見」と「法定後見」の2つの制度があり、

将来、自分の判断能力が衰えた時に備え、あらかじめ保護者を決め

契約を結ぶ任意後見制度

すでに判断能力が衰えた方に、家庭裁判所が適切な保護者を選ぶ

法定後見制度

高齢化、独居世帯の増加が進む近年、行政の取り組みも重要である。

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