平和安全法制Q&A ⑧
Q 政府は今回、憲法解釈を変えたのか
A 他国防衛と海外での武力行使を禁じるこれまでの解釈の論理の根幹は維持。解釈改憲の批判は当たらない
自衛隊の武力行使は、自国防衛のための「自衛の措置」に限られ、それを超える他国防衛だけを目的とした集団的自衛権の行使は許されない―この政府の憲法解釈の論理の根幹は平和安全法制でも維持されています。
今回、この「自衛の措置」の限界を定めました。
これまで、自衛隊の武力行使は日本への武力攻撃が発生した場合(武力攻撃事態)に限られていましたが、今回、厳しさを増す現在の安全保障環境から見れば、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、その状況下で自衛隊が武力を用いた対処をしないと、日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻・重大な被害が国民に及ぶことが明らかな事態も起こり得るとの認識に至り、これを新たに存立危機事態と定めました。
存立危機事態が憲法上許される理由は「自衛の措置」が許される根拠と同じであり、これまでの政府の憲法解釈の範囲内です。
「政府が解釈改憲をした」との批判は当たりません。

