河村ゆたか@東根市議会議員

-たゆまざる自己変革への挑戦-

平和安全法制Q&A ⑧

政治 / 2015年9月29日

Q 政府は今回、憲法解釈を変えたのか
A 他国防衛と海外での武力行使を禁じるこれまでの解釈の論理の根幹は維持。解釈改憲の批判は当たらない
自衛隊の武力行使は、自国防衛のための「自衛の措置」に限られ、それを超える他国防衛だけを目的とした集団的自衛権の行使は許されない―この政府の憲法解釈の論理の根幹は平和安全法制でも維持されています。
今回、この「自衛の措置」の限界を定めました。
これまで、自衛隊の武力行使は日本への武力攻撃が発生した場合(武力攻撃事態)に限られていましたが、今回、厳しさを増す現在の安全保障環境から見れば、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、その状況下で自衛隊が武力を用いた対処をしないと、日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻・重大な被害が国民に及ぶことが明らかな事態も起こり得るとの認識に至り、これを新たに存立危機事態と定めました。
存立危機事態が憲法上許される理由は「自衛の措置」が許される根拠と同じであり、これまでの政府の憲法解釈の範囲内です。
「政府が解釈改憲をした」との批判は当たりません。

平和安全法制Q&A ⑦

政治 / 2015年9月29日

Q 安全保障政策の合憲性は誰が決めるのか
A 裁判になれば最後は最高裁が違憲審査。高度に政治性がある問題の合憲性判断は国会と政府に責任がある
憲法81条が「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定めているように、違憲審査権は最高裁判所にあります。
当然、平和安全法制など安全保障政策に関する法律の「合憲」「違憲」を最終的に決めるのも最高裁判所です。
しかし、司法の性格として、裁判所はその法律に関して事件が発生し、訴訟にならない限り判断できません。
その上、日米安保条約の違憲性が争われた砂川判決(1959年12月)では、安全保障のような「高度の政治性を有する」法的判断は「司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質」であり、第一次的には内閣、国会の判断に従うべきで、最終的には、「主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべき」との判断を示しました。
そのため、有権解釈ができる内閣がどのように憲法9条を解釈して法案を策定したか、また、国会がどのように判断したかが重要になります。

有権解釈:
国家機関(立法府、司法府、行政府)が行う法の解釈。
行政府の憲法解釈は内閣が決定するが、内閣法制局の解釈が最大限尊重されている。

平和安全法制Q&A ⑥

政治 / 2015年9月29日

Q 日本の安全保障政策の基本理念は何か
A 専守防衛、軍事大国にはならない、非核三原則、文民統制の確保で平和国家の評価築く
政府は、日本の防衛に限って自衛隊の武力行使を認める「専守防衛」を憲法9条に基づく安全保障政策の基本理念と考え、堅持してきました。
相手国からの攻撃を阻止するだけで、相手国まで攻め入ることはできません。
安倍晋三首相も「憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略である専守防衛が、防衛の基本方針であることはいささかも変更はない」と平和安全法制の国会審議で明言しています。
同時に、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならないことや、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとした「非核三原則」を守ってきました。
さらに、政治と軍事を分離して軍事に対する政治の優越を確保する文民統制(シビリアン・コントロール)の制度を採用してきました。
戦後70年間、日本はこうした努力を積み重ねる中で、現在の平和国家としての評価を築いてきました。
今回の平和安全法制は、あくまで万が一への備えであり、今後も日本の安全保障政策の基本理念はいささかも変わりません。

平和安全法制Q&A ⑤

政治 / 2015年9月29日

Q 憲法9条は武力行使を認めているのか
A 国民の「平和的生存権」と「人権」を守るためだけに認める
憲法の平和主義を定めた9条は、「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を掲げているため、およそ国際関係において一切の武力行使を禁じているかのようにみえます。
しかし、外国の武力攻撃によって、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという極限的な場合には、国と国民を守るためのやむを得ない必要最小限度の武力行使をすることまで禁じているとは解釈できません。
これが政府の憲法9条解釈の基本的論理です。
1972年(昭和47年)の政府見解は「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」と述べています。
これに対し、いかなる場合にも武力行使は許されず、必要な対処をせずに国民に犠牲を強いることもやむを得ないとする考え方もあります。
しかし、国民の平和的生存権を明らかにした憲法前文と、幸福追求の権利を保障した13条に照らし、国民の安全を確保する責務をもつ政府としては、とうてい取り得ない解釈です。

平和安全法制Q&A ④

政治 / 2015年9月29日

Q 戦争に巻き込まれないのか
A 戦争ではなく後方支援が目的。外国軍隊の武力行使と一体化する活動はせず、現に戦闘行為が行われている場所では実施しない
自衛隊が海外で武力行使をし、外国の戦争に巻き込まれることはありません。
自衛隊の武力行使は自国防衛のために限られ、海外で自衛隊が実施できることは
(1)日米安全保障条約に基づき活動する米軍
(2)国連決議の下で活動する外国軍隊 ―への後方支援だけです。
平和安全法制では、
(1)は重要影響事態法で、
(2)は国際平和支援法で活動の内容を定めています。
間違っても外国軍隊の武力行使と一体化しないよう、公明党が厳格な歯止めを定めました。
後方支援活動をする範囲については、「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しないという大前提の下、活動を行う期間を通して戦闘行為がないと見込まれる場所をあらかじめ指定して自衛隊を派遣します。
なお、安倍首相は国会などで過激組織「イスラム国」に対して軍事作戦を行っている国への後方支援活動を行うことは全く考えていないと答弁しています。

後方支援:
自衛隊が行う外国軍隊への物品・役務の提供。
具体的には輸送、補給、修理・整備、医療、通信など。
後方支援をする自衛隊は外国軍隊の指揮下には入らない。

平和安全法制Q&A ③

政治 / 2015年9月29日

Q 憲法違反ではないのか
A 新たに設けられた存立危機事態は、9条の下で許容される自衛の措置の範囲内であり違憲の他国防衛ではない

憲法9条は自国防衛の「自衛の措置」(武力行使)だけを認め、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は禁じています。
この政府解釈の論理の根幹は変わりません。
今回、他国への武力攻撃であっても、日本が武力攻撃を受けたと同様の被害が及ぶことが明らかな場合を存立危機事態と定め、「自衛の措置」を認めましたが、これは自国防衛の範囲内であり、「憲法違反の集団的自衛権の行使を認めた」との批判は的外れです。
昨年7月の閣議決定は、「自衛の措置」の新3要件を定め、自衛隊の武力行使が自国防衛の範囲内になるよう厳格な歯止めをかけました。
安倍晋三首相も「時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではない」と強調しています。
政府が法理論上は存立危機事態に該当する場合もあり得るとして挙げていた中東ホルムズ海峡での機雷掃海ですが、安倍首相は「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定していない」と明言しました。

平和安全法制Q&A ②

政治 / 2015年9月29日

Q 法律の目的は何か
A 国民の命と平和な暮らしを守り、国際社会の安全にも貢献するため

日本の存立と国民の権利が根底から覆される事態が起きた際、国民の生命と平和な暮らしを守れるよう万全の体制を整備することです。
備えが不十分で、隙があれば、不測の事態を誘発しかねません。
法整備は、国民を守るだけでなく、抑止力を基に他国との外交や対話を促して紛争や課題を平和的に解決するよう導く、「平和外交の推進力の裏付け」(山口那津男代表)となるものです。
一方、日本は国連平和維持活動(PKO)協力法に基づく20年以上の実績があり、海外での人道復興支援活動も進めてきました。
これらは世界から高く評価されています。
こうした経験を踏まえ、国際社会の安全のため、憲法の枠内で日本らしい貢献を進めます。
慶応義塾大学の神保謙准教授は、法制が
(1)武力攻撃に至らないグレーゾーン事態
(2)重要影響事態と集団的自衛権の限定行使
(3)国際平和協力活動
―の三つの領域で「切れ目のない対応をめざす制度を構築する」と評価しています。

平和安全法制Q&A ①

政治 / 2015年9月29日

公明新聞より①〜⑧に分けて転載します。

他国防衛と海外での武力行使を禁じた憲法9条の下で、国の安全を守るとともに、国際社会の安全にも貢献するための平和安全法制が9月19日、参院本会議で可決、成立しました。
新しい安全保障法制の論点について、Q&A形式で説明します。

Q なぜ平和安全法制を整備したのか
A 安全保障環境の激変に対応し、隙間なく日本を守る体制をつくるため

「2006年ごろから東アジアにおける構造的な変化が起きている」(元防衛相の森本敏拓殖大学特任教授)との指摘があるように、日本を取り巻く安全保障環境は激変し、厳しさを増しています。
例えば、北朝鮮の弾道ミサイル関連技術は飛躍的に進化しています。現在、日本全域を射程に収めるミサイルを数百発配備しているほか、核実験も3回実施しており、核弾頭を積んだ弾道ミサイルの出現も現実味を帯びつつあります。
中国の軍備増強と海洋進出も目立ちます。
一方、「今の法体系は、現在の国際情勢に対応しきれていない」(東京財団上席研究員の渡部恒雄氏)のが現状です。
平和安全法制の整備で、日米防衛協力体制の実効性が一層向上し、隙間のない防衛体制が構築できます。それにより抑止力が高まり紛争を未然に防止できます。
また、「国際社会の安全」は「日本の安全」の大前提です。
そのため、国際社会の平和と安全のために日本らしく貢献するための法制も整備しました。

新庄市議選『高橋ふみこ』をよろしくお願いします

政治 / 2015年4月19日

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新庄市議選『高橋ふみこ』候補は、遊説中ですが、選挙事務所は活気付いています。
新庄市の皆さん、そして新庄市にご友人がおられる皆さん、『高橋ふみこ』候補へのご支援をよろしくお願いします。

東根チームがんばれ!(^_^)

政治 文化・芸術 / 2014年9月23日

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山形県障がい者スポーツ大会に、いつもお世話になっている先輩方が、沢山参加されていますので、応援に来ています(^_^)