河村ゆたか@東根市議会議員

-たゆまざる自己変革への挑戦-

平和安全法制Q&A ⑦

政治 / 2015年9月29日

Q 安全保障政策の合憲性は誰が決めるのか
A 裁判になれば最後は最高裁が違憲審査。高度に政治性がある問題の合憲性判断は国会と政府に責任がある
憲法81条が「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定めているように、違憲審査権は最高裁判所にあります。
当然、平和安全法制など安全保障政策に関する法律の「合憲」「違憲」を最終的に決めるのも最高裁判所です。
しかし、司法の性格として、裁判所はその法律に関して事件が発生し、訴訟にならない限り判断できません。
その上、日米安保条約の違憲性が争われた砂川判決(1959年12月)では、安全保障のような「高度の政治性を有する」法的判断は「司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質」であり、第一次的には内閣、国会の判断に従うべきで、最終的には、「主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべき」との判断を示しました。
そのため、有権解釈ができる内閣がどのように憲法9条を解釈して法案を策定したか、また、国会がどのように判断したかが重要になります。

有権解釈:
国家機関(立法府、司法府、行政府)が行う法の解釈。
行政府の憲法解釈は内閣が決定するが、内閣法制局の解釈が最大限尊重されている。