平和安全法制Q&A ⑤
Q 憲法9条は武力行使を認めているのか
A 国民の「平和的生存権」と「人権」を守るためだけに認める
憲法の平和主義を定めた9条は、「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を掲げているため、およそ国際関係において一切の武力行使を禁じているかのようにみえます。
しかし、外国の武力攻撃によって、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという極限的な場合には、国と国民を守るためのやむを得ない必要最小限度の武力行使をすることまで禁じているとは解釈できません。
これが政府の憲法9条解釈の基本的論理です。
1972年(昭和47年)の政府見解は「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」と述べています。
これに対し、いかなる場合にも武力行使は許されず、必要な対処をせずに国民に犠牲を強いることもやむを得ないとする考え方もあります。
しかし、国民の平和的生存権を明らかにした憲法前文と、幸福追求の権利を保障した13条に照らし、国民の安全を確保する責務をもつ政府としては、とうてい取り得ない解釈です。