平和安全法制Q&A ③
Q 憲法違反ではないのか
A 新たに設けられた存立危機事態は、9条の下で許容される自衛の措置の範囲内であり違憲の他国防衛ではない
憲法9条は自国防衛の「自衛の措置」(武力行使)だけを認め、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は禁じています。
この政府解釈の論理の根幹は変わりません。
今回、他国への武力攻撃であっても、日本が武力攻撃を受けたと同様の被害が及ぶことが明らかな場合を存立危機事態と定め、「自衛の措置」を認めましたが、これは自国防衛の範囲内であり、「憲法違反の集団的自衛権の行使を認めた」との批判は的外れです。
昨年7月の閣議決定は、「自衛の措置」の新3要件を定め、自衛隊の武力行使が自国防衛の範囲内になるよう厳格な歯止めをかけました。
安倍晋三首相も「時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではない」と強調しています。
政府が法理論上は存立危機事態に該当する場合もあり得るとして挙げていた中東ホルムズ海峡での機雷掃海ですが、安倍首相は「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定していない」と明言しました。