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公明党東久留米市議会議員 関根光浩
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黒目川上流域親水化事業計画区域を視察

 4日、都市建設部の行政の方にご案内をいただき、公明党市議団5名で、

黒目川上流域親水化事業計画区域のAゾーンとCゾーンの一部を視察させていただきました。

 新青梅街道沿い、Aゾーンの入口には、「だれでもトイレ」が設置されております。

ここから、川沿いの遊歩道を進み、西団地の手前の柳橋まで1020メートルの

区間をAゾーンといいますが、この区間は本事業において「保全ゾーン」(良好な緑地環境を保全しつ、より市民が親しめるような整備を行う)に位置づけられています。

 越処橋〜新青梅街道付近の約0.34ヘクタールの区域は、東久留米市内で初となる「特別緑地保全地区」に指定されました。

 また、新所沢街道に架かる宮裏橋〜氷川神社に至るCゾーンについては、

平成25年度〜平成27年度(予定)の事業なのでまだ完成はしておりませんが、整備された部分を見せていただきました。水と緑に恵まれた東久留米の魅力ある場所になるよう、完成を待ちたいと思います。

 平成10年度〜平成17年度に事業完了している、西団地内を通るBゾーンは今回歩きませんでしたが、桜が満開で美しい眺めした。

Aゾーン、BゾーンそしてCゾーンとそれぞれ違った景観と風情を楽しめるのではないでしょうか。

◎特別緑地保全地区について

 特別緑地保全地区は、都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、育成地となる緑地等の保全を図ることを目的とする都市計画法第8条に規定される地域地区である。

 特別緑地保全地区の指定を受けると、建築物の建築等の行為に制限がかけられ、その環境を恒久的に保全することができる。

 土地所有者は、その指定を受けることにより、土地利用に対する制限を受ける一方で税制上の優遇措置を受けることができる。また、指定による制限により土地の利用に著しい支障を来す場合に市(都市計画決定者)に対して買入れの申し出ができ、市はこれを買入れることとなっており、緑地保全のための地権者の理解も得やすくなる。

 一方で、市においては、買入れの申し出による土地の買収を行う場合に、国及び都からの補助を受けることができる。

 

 

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