警察による、迷い人の捜査協力に防災行政無線の活用。来年度からの実施に向け準備!
平成26年度 第4回定例会は、12月3日から22日まで行なわれました。三浦たけし一般質問の一部を、ご報告させて頂きます。
この件については、私は、3年前の平成23年第4回定例会の一般質問で質問しました。
質問 お隣の新座市では所管の警察署からの通報を受け、迷い人の放送もして
いる。高齢化に伴い、痴呆症の方や徘徊してしまう方もふえている。我
が市でも迷い人の捜索の協力に防災行政無線を使用できないものか伺う。
答弁 電波法で原則的に災害時あるいは防災に使用するというふうに使用目的
が定められている。これ以外の使用は原則できないものとなっている。
質問 実際、新座市でやっているわけだが、埼玉県と東京都の電波法というの
は違うのか。
答弁 電波法に差はない。ただ、新座市、埼玉県で行なっているのは、埼玉県
警から要請を受けて行政が流しているということは伺っている。警視庁
からの要請については今のところないということ。
質問 ということは、迷い人や不審者が増えてきて、正式に田無警察署から要
望があったらやるということでよろしいのか。
答弁 市境については他の市の方にも音声が伝達されるということがある。起
因する放送の内容の差異から住民の混乱を避けるために、三多摩地域に
おいては一定の統一した運用を行なっている。
これは1市で決められないこと、三多摩で協議していく内容なんですねということで、今後の徘徊者対策として、三多摩でぜひ協議していってくださいというお願いで終わっています。しかし・・
本年6月議会において、他の議員が同じ質問をした際、法的に困難という趣旨の答弁をしたので、問いただしたところ、市側は3年前の私への答弁が間違えていたことを謝罪。
その後、副市長からは「過去に(答弁の)根拠にしたところをもう一度精査して、問題がなければ、問題が整理できればやるべきだろうと思う。担当部課に根拠を明らかにするように、今後、指導していきたいと思う。」との見解が示されました。
そして今回の議会において、
答弁 他市の状況や関係法令等を調べた結果「可能である」と判断し、新年度
当初から実施する方向。
となったのです。但し「警察署からの要請に基ずく」としながらも当面は「認知症による徘徊等」に限定するとのことでしたので、この点は、要請のあった迷い人捜査に対応するよう、再度検討を要求致しました。
今後は、「過去の答弁の根拠にしたところをもう一度精査」する必要がないように、決める前にしっかり検討してもらいたいからです。
私は、この3年間、市民の皆様へ、防災行政無線を「迷い人の捜査協力」に使用できない理由を「三多摩での統一した使い方があるため」と説明して参りました。
結果として、私も皆様へ間違った情報をお伝えしていたことになります。大変申し訳ございませんでした。今後は、市側の答弁といえども、慎重に精査して参ります。