
午後から、元市川市議会事務局長を歴任され、現在は市町村アカデミー客員教授としてご活躍されているをお招きして、「市議会議員の危機管理」をテーマに、政務調査費・議員の発言・兼業の禁止について議員研修会を開催しました。
政務調査費は、地方自治法100条の13で定められ、そこには議員の調査研究を資するためとなっています。
議員の調査研究や議員の資質向上、レベルアップのために使ってくださいとなっている。
また補助金であり、補助金は公益の目的のために使われ、残金は返還するようになっているという法的根拠から、判例・裁判例からの使途基準について、また返還請求訴訟の例などから説明がありました。
また兼業の禁止については、市議会議員は、非常勤の特別職。議員がNPO法人の役員で報酬もらってなくても、市とNPO法人が委託契約した場合には、議員辞職となるなども話されました。
大塚先生は法務課室長、議会事務局長を経験されているだけに、法的根拠や様々な事例が紹介され、非常に勉強になりました。
そして、現在も先生は、毎日朝5時に起きて2時間勉強されているとの事。本当に努力家で素晴らしい先生でした。
