今日の羽村市議会で大きな事件がありました。
午前10時から2日目となる決算審査特別委員会でしたが、その前、午前9時から本会議が急遽開かれました。一昨日議長あてに共産党の倉田学議員から辞職願いが提出されたためです。
地方自治法第126条には、「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる」とあります。
この法律に基づき、昨日議会運営委員会を開催し、議会日程の追加を行い、本日急遽、本会議を開催し、議員辞職願を議会において許可をしました。
本会議では、議会事務局長が議長に提出された辞職願を朗読した後、議長が議会に諮り議会において辞職願を許可しました。辞職の理由は、「一身上の都合」ということでした。病気でもないようです。
同氏は、9月6日に開会した本会議を初日より欠席が続いておりました。議会初日に登庁すると、前日の9月5日に、共産党の鈴木議員を介して、「一身上の都合」で本議会を欠席するとの届けが出されていました。
議会開会中に議員辞職願が提出されたことは、羽村市議会でも例がありません。また、明確な説明が未だ当人からも共産党からも示されておりません。議員として市民の皆さまから付託を受け当選させていただいたからには、任期を全うし精一杯仕事をする責任があります。ゆえに辞職するからにはそれなりの説明責任があると思います。
