5/13 建設消防委員会が開催され、1,水道料金の債権放棄について、2,職員の懲戒処分について、3,専決処分(法第180条関係:道路保全課)について、4,浜松城天守閣外装改修工事に係る予算流用について、5,市営駐車場回数券使用の終了について、6,市営住宅使用料の債権放棄について、7、専決処分(住宅課)についての7事項について協議を行いました。
水道料金の放棄債権は、転居先不明等が多く、回収が困難と判断され、毎年5月に浜松市債権管理条例に基づき再建放棄を行うものである。職員の懲戒処分は、運転免許証の更新を失念し、失効した状態で、公用車等を運転していたものによる。道路保全課の専決処分は、道路の瑕疵により、民地のソーラーパネルに損傷を与えたものの和解が成立したことの報告等。浜松城天守閣外装改修工事に係る予算流用は、来年の大河ドラマ放映を契機に瓦などの修繕を行うにあたり、特注品である瓦の制作などに時間が必要で、早期発注のため流用し、5月議会の補正予算において流用戻しを行うもの。市営駐車場回数券使用の終了については、平成20年度末まで発行していたが、発行停止から10年以上経過し、精算機の新紙幣などに対応する更新につき、周知期間を設け回数券の使用を終了するものである。市営住宅の債権放棄については、名義人、連帯保証人等の死亡により、回収不可能となったもの。専決処分(住宅課)に関しては、駐車場含む使用料を滞納していたものに、支払い督促の申し立てを行ったところ、滞納者から異議申し立てがなされたため、民事訴訟法第395条により、本市が訴えを提起したもののとみなされたことから、専決処分として報告された。

浜松市議会公明党通信令和4年春号を発行しました。202204浜松市議会公明党通信令和4年春号












