医療・介護現場へ慰労金の申請開始
今日の公明ニュースにも掲載されておりますが、医療・介護現場への慰労金給付の申請が7月20日ごろより開始されるとのことです。
従事者・職員の労に報いるための交付のようで、5万円から20万円が給付されます。
概要は以下のとおりです。
職種・雇用形態問わず
慰労金の対象者は、患者・サービス利用者と接する業務に就き、国が示した期間中に10日以上勤務した従事者ら【図参照】。資格や職種、雇用形態、1日当たりの勤務時間による区別はない。また、「接する」には診療や身体的接触以外の対応も含まれる。受け付けや清掃などの業務受託者も一般的には対象となり得るが、具体的には各医療機関や事業所・施設が実態に応じて判断する。
勤務先については、歯科診療所(保険医療機関)やサービス付き高齢者向け住宅も対象となる。病院内の場所を借りて営業するコンビニや、院外薬局などは対象外。なお、帰国者・接触者外来設置医療機関や地域外来・検査センター(PCR検査センター)は、感染症患者に加えて「疑い患者」に対応した場合も20万円給付の対象となる。
勤務先が代理で手続き
受給までの標準的な流れは、各勤務先が派遣労働者や業務受託者を含む対象者を特定し、代理申請・受領の委任状を集めた上で、都道府県が定める窓口に申請する。交付が決まった慰労金は、勤務先や派遣会社などを通じて対象者に支払われる。
勤務先が複数ある場合、勤務日数を合算して計算し、申請は、いずれか1カ所で行う。既に退職している人は元の勤務先を通じて申請するが、それが難しければ、勤務先がある都道府県に個人で手続きする。
公明の提言を反映
公明党は、政府への提言などを通じて、今年度第2次補正予算での慰労金給付の実施をリード。特に、介護・障がい福祉サービス職員への支給を強く求め、実現させた。また、慰労金が非課税所得となるよう後押し。金融機関による差し押さえを禁止する議員立法も推進した。
