函館市議会
小林よしゆき

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令和元年第3回定例会一般質問から

未分類 / 2019年9月28日

R1.9月

大綱1、学校給食費の公会計化について 

 給食をはじめとする学校納入金の公会計化の促進について公明党は、 2017年8月に河野(かわの)義(よし)博(ひろ)参院議員が座長を務める「教員の働き方改革検討プロジェクトチーム」が当時の林芳正文科相に申し入れたほか、2018年2月の衆院予算委員会で浮島智子さんが安倍晋三首相に訴えるなど推進してきた。これまでの、公明党の主張を反映した取り組みとして、 文部科学省は7月31日、教員の負担が指摘されている給食費などの徴収・管理業務について、地方自治体が行う「公会計化」を導入するよう求める通知を都道府県や指定都市の教育委員会に出した。文科省は公会計化に関する指針を作成し、公表した。

 通知では、給食費など学校の徴収金について、「学校・教師の本来的な業務ではなく、地方公共団体が担っていくべき」との今年1月の中央教育審議会の答申を紹介。地方自治体が徴収・管理を行う公会計化を推進するよう求めている。

 指針は、公会計化に関して、見込まれる効果や導入に当たっての準備、徴収方法などの留意点を記載。併せて、公会計化の参考となるよう先進自治体の事例も紹介した。例えば保護者による給食費の納付方法では、「インターネットでの決済サービスを用いて、学校給食費のクレジットカードでの収納を可能としました」「納付書によるコンビニエンスストアでの納付を可能としています」などを挙げている。

   文科省の調査では、2016年度時点で、自治体が徴収・管理業務を行っている割合は全体で約4割にとどまっているそうでございます。

  以上の経緯を踏まえ、学校給食費の公会計化について函館市の現状や今後の考えを質問して参ります。

  はじめに、本市での学校給食費は、どのように徴収され会計処理されているのかお聞きいたします。

 答弁

(学校給食費の徴収などについてのお尋ねですが)

学校給食の経費負担につきましては,学校給食法に基づき,学校給食の実施に必要な施設および設備に要する経費や人件費については,学校設置者である市が,これらの経費以外の食材費などについては,保護者が負担することとされており,食材費に相当する給食費は,学校ごとの私会計で取り扱われ,給食費の徴収につきましては主に保護者から学校の指定する口座への振込により徴収されております。

 また,保護者が生活保護において教育扶助を受けている場合や,就学援助の対象者である場合は,給付対象である学校給食費を福祉事務所や教育委員会が,学校の指定する口座へ直接振り込みし,給付することを原則としているところです。

 なお,食材の調達に関しましては,主食については,学校給食用物資の安定供給,安全性の確保を目的に設立された公益財団法人北海道学校給食会が実施し,副食については,昨年度に法人化した一般財団法人函館市学校給食会が実施しており,これらの購入代金は,各学校の私会計から必要な支払先へ支払われております。

 現状は、承知いたしました。

 食材費に相当する給食費は、学校ごとの私会計で取り扱われ、給食費の徴収については、主に保護者から学校の指定する口座への振込により徴収されている。ということであります。

 本市では、学校給食費を校長の口座で集金して、市区町村の歳入にしない方式(私会計)で会計が行われているということであります。

 では、その私会計はどのような根拠で取り扱っているのか。

 答弁

(私会計での取り扱いについてのお尋ねですが)

学校給食費の取り扱いについては,昭和32年(1957年)に,当時の文部省が,福岡県教育委員会からの 「学校給食費の徴収,管理上の疑義について」の照会に対し,「保護者の負担する学校給食費を歳入とする必要はないと解する」,「校長が,学校給食費を取り集め,これを管理することは差し支えない」との回答をしており,私会計としている全国の自治体は,この回答に基づいて取り扱っているものと考えられ,本市においても,同様に私会計で取り扱ってきたところです。

 

学校給食費を校長の口座で集金して、市区町村の歳入にしない方式(私会計)は、戦後の食糧危機の時代に学校給食が法律もなく実施されてきたことに遠い原因があります。学校給食に必要な経費も実態先行で賄(まかな)われてきました。学校給食法が施行されたのちも、先ほどの答弁の通り、昭和32 年当時の文部省は行政実例で、「歳入処理しなくてもよい」、「出納員でない校長が取り集め、これを管理するのはさしつかえない」、との判断を示しました。この行政実例が根拠となって私会計が続いてきました。

 

では、本市ではその私会計で取り扱われている金額はどれくらいあるのかお聞きいたします

 

答弁

(私会計で取り扱われた金額についてのお尋ねですが)

  • 昨年度市内67校の小中学校で取り扱われた金額は,

小学校46校で,約5億3千万円,

中学校21校で,約3億3千万円

合わせて,約8億6千万円となっております。

 

先ほども言いましたが、8億5千万円のお金が、校長の口座で集金して、市区町村の歳入にしない方式(私会計)で行われているのは、いかがなものかと私は思います。

給食会も、任意団体が7億ものお金を処理しているのは問題ではないか、何かあった時の責任や会計の透明化などの指摘があり法人化に踏み切ったのではないでしょうか。給食費の公会計化も同じことだと私は思います。

 

学校給食費を公会計化するのは、コンプライアンスが必要だからです。メリットデメリットを考える前に、法令に基づく給食費会計が前提です。その上で合理的、効率的な方策を模索することが大切です。公会計化による学校給食費の透明性、合理性の確保は、執行過程の透明性、合理性だけではなく、予算の在り方自体を住民の代表である議会の審議を経ていることで本来の透明性が実現します。議員の立場から見てとても不自然な会計が行われていると感じます。

 

給食の私会計は、すでに半世紀以上が経ち、市区町村の包括外部監査等でコンプライアンスに基づく見直しを求める指摘や地方分権の時代に半世紀前の行政実例を根拠とするのは時代錯誤との声もあります。

 

ここで質問いたしますが、そもそも学校給食の実施は地方公共団体の事務として整理されているのか、学校給食の実施者は誰になるのかお伺いいたします。

 

答弁

(学校給食の実施者についてのお尋ねですが)

 

○ 学校給食は,学校給食法第4条に基づき,

 義務教育諸学校の設置者として,市が実施しているものです。

 

市が実施者ということは、公共団体の事務として整理されているということになります。

 

2017・平成29 年4月11 日、参議院総務委員会で、2015 年度の学校給食実施状況等調査を引き合いに出しての文部科学省回答により学校給食費は年間4,400 億円が徴収され、その三分の二であることから、約3,000 億円ものお金が私会計で処理されていることが明らかにされました。

 

そこで、公会計化についてはじめて国会の場で推進することが以下のように回答されました。

 

総務省(安田充自治行政局長)「学校給食の実施が地方公共団体の事務と整理されるのであれば、学校給食の材料費を当該地方公共団体の歳出予算に計上して支出するとともに、これに伴って集金する学校給食費につきましても、当該地方公共団体の歳入予算に計上する必要があるものと考えていることころでございます」。

 

文部科学省(滝本寛審議官)「学校給食の実施に係る経費についても、食材費を含めて公会計化を進めるとともに、徴収管理等の業務を地方自治体が自らの業務として行うよう、地方自治体の会計ルールや徴収管理システムの整備など必要な環境整備を促しつつ、地方自治法を所管する総務省ともよく連携しながら、文部科学省としても対応を進めてまいりたいと考えております」。と答弁されております。

 

はしおりましたが、このあたりから、文部科学省の新たな見解が示され冒頭私が述べた、7月31日、教員の負担が指摘されている給食費などの徴収・管理業務について、地方自治体が行う「公会計化」を導入するよう求める通知を都道府県や指定都市の教育委員会に出したと思われます。

 ここで質問いたしますが、文部科学省から、地方自治体が行う「公会計化」を導入するよう求める通知およびガイドラインが示されましたが、市教委として、どのように受け止めているのかお伺いいたします。

 

答弁

(文部科学省からの通知についてのお尋ねですが)

 

教育委員会では,学校を取り巻く環境が,複雑化,多様化するなか,子どもたちと向き合う時間を確保することを目的に,平成29年度(2017年度)に「教職員の業務改善のための取組」を策定し,教職員の負担軽減の取り組みを進めているところであり,今後の検討課題のひとつとして,「学校給食費およびその他の学校徴収金の徴収・管理業務の負担軽減」を掲げております。

 

このような中,本年7月に文部科学省から,「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について」通知があったところであり,教育委員会といたしましても,学校給食費の公会計化等は,教職員の業務負担軽減などに資する手法の一つであると考えております。

 

公明党は、教員の業務負担の軽減は、三つのフィルターで、専門職としての教員が本当にしなければならない業務かどうかを見きわめる必要があると主張してきました。

  まず第一のフィルターは、そもそも学校が担うべき業務かどうかでございます。学校給食費の徴収や管理、これを教育の専門職である教員が行っていること自体が大きな問題だと私は思います。公会計化すること、これが基本であり、一刻も早く全国展開する必要があると思います。

  また、第二のフィルターは、学校が引き受ける業務でたとえあったとしても、それが教員が担うべきものかどうかということでございます。中学校の教員の大きな業務負担となっている部活動などは、この観点から見直すことが必要です。

  また、第三のフィルター、これは、教員が担う業務であったとしても、サポートスタッフや専門スタッフと連携することにより、業務の負担の軽減を図ることができないかということでございます。例えば、個別の支援が必要な子供たちへの対応に当たっては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携が欠かせません。

  この三つのフィルターを使って、学校の業務の改善を大胆に進めることが重要であると私は思います。

 

第2、第3のフィルターは本市でも取り組んでおりますが、第1のフィルター学校給食の公会計化については、まだ取り組みがなされておりません。今後、どのように取り組みを行っていくのか最後にお伺いいたします。

 

答弁

(今後の取り組みについてのお尋ねですが)

現在,学校給食費につきましては,学校毎の私会計で取り扱われており,教育委員会では,詳細な業務内容や業務量について十分に把握をしていないところです。

 

公会計化につきましては,教職員の負担軽減などに資する有効な手法の一つと考えておりますことから,学校における給食費の徴収・管理業務の実態を把握するとともに,調査研究を進めてまいりたいと考えております。

 

調査研究を進めてまいりたいとの答弁を頂きました。

今、御紹介させていただいたこの三つのフィルターを使った学校の業務改善、また学校の業務の負担軽減ということが図れるよう、ぜひともよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

大綱2、新生児聴覚検査について

 聴覚障害は早期に適切な援助を開始することによって、コミュニケーションの形成や言語発達の面で大きな効果が得られるので、早期発見が重要です。

近年、新生児期でも、正確度が高く安全で、かつ、多数の児に短時間で簡便に検査が実施できる検査機器が開発され、新生児聴覚スクリーニングが可能になりました。

先天難聴児の約半数は、難聴の家族歴、子宮内感染などにより聴覚障害を合併する危険が高い児であり、従来からこのような例に対しては退院前に聴性脳幹反応(ABR)などの聴覚検査を行ってきました。しかし、残りの半数はこのような危険因子がなく、しかも出生時に何ら異常を示さない児であり、検査を受ける機会がないため、全新生児を対象のスクリーニングを実施しないと早期発見をすることが出来ません。

また、難聴の頻度は1,000人に1~2人と、現在マススクリーニングが行われている、他の先天性疾患より頻度が高いので、全新生児を対象に検査を行う意味があると考えられます。

 

そのような状況のもと厚生労働省からは「新生児聴覚検査の実施について」、全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施されるように、受検の有無を確認し、受診勧奨を行うこと、受検結果を確認し、要支援児とその保護者に対する適切な指導援助を行うこと、検査に係る費用について公費負担を行い、受検者の経済的負担の軽減を積極的に図ることを各自治体にお願いしております。

そこで、函館市や他の市区町村の新生児聴覚検査の実施状況はどのようになっているか。

答弁

(新生児聴覚検査の実施状況についてのお尋ねですが)

聴覚障がいの早期発見・早期療育を図ることを目的とした新生児聴覚検査は,保護者の同意を得たうえで,概ね生後3日以内に, 出産した医療機関において実施されているところであります。

 

1,741全市区町村を対象に国が実施した平成29年度の調査結果に よりますと,受検者数を把握していると回答した1,491市区町村の 集計では,出生児の81.8%が新生児聴覚検査を受けており,そのうち 検査の結果を把握していると回答した1,448市区町村の集計では,再検査を必要とされる率は1.1%となっているところであります。

 

函館市の平成29年度の出生児1,420人のうち,新生児訪問や 4か月児健康診査の際に新生児聴覚検査を受けていることが確認できたのは,1,309人で,受検率は92.2%となっており,その結果,再検査が必要とされたのは14人で,1.1%の要再検率となっているところであります。

 

新生児聴覚検査の未受診児への対応はどのようになっているか。

 

答弁

(新生児聴覚検査の未受診児への対応についてのお尋ねですが)

本市では,新生児訪問や4か月児健康診査の際に,新生児聴覚検査を受けていないことを把握した場合は,保護者から子どもの聞こえの状況について十分に聞き取るとともに,おもちゃなどを使用して音への反応をみるなどの確認を行うこととしております。

 

その結果,子どもの聞こえについて保護者が不安を感じていたり, 音への反応が鈍いなど,聴力の問題が疑われる場合は,新生児訪問の場面では,医療機関への相談について,保護者に情報提供を行っており,4か月児健康診査の場面では,健診医に状況を伝え,診察の結果を踏まえた指示に基づき,市内の医療機関に委託して実施している精密健診の受診を勧めるなど,未受診児につきましても聴覚障がいが早期に発見できるよう,適切な対応に努めているところであります。

 

新生児聴覚検査で聴力に障がいがあった場合の対応はどのようになっているか。

 

答弁

(聴力に障がいがあった場合の対応についてのお尋ねですが)

新生児訪問や4か月児健康診査等の際に,聴力に障がいがあることが 疑われる乳児を把握した場合は,その後の乳幼児健診や個別訪問などにより, 継続的に状況を確認するとともに,保護者の不安を緩和できるよう,情報提供や相談支援に努めているところであります。

 

また,聴力に障がいがあり,支援が必要と判断された子どもに対する療育は,遅くとも生後6か月頃までに開始されることが望ましいこととされておりますことから,必要な精密検査が円滑に受けられるように受診勧奨を行ったり,専門の療育機関である函館聾学校の乳幼児療育事業や教育相談を紹介するなどにより,早期療育が図られるよう,支援を行っているところであります。

 

新生児聴覚検査の公費負担について,どのように考えている か。

 

答弁

(新生児聴覚検査の公費負担についてのお尋ねですが)

新生児聴覚検査事業につきましては,平成19年度から,地方交付税措置が講じられておりますことから,積極的に公費負担を行うよう,国から通知が 発出されておりますが,平成31年4月1日時点の北海道の調査結果では,公費負担を実施しているのは92市町村で,実施率は51.4%となっております。

 

当該検査に係る費用は,健康保険適用外のため,検査の種類によって異なりますが,概ね3,000円から8,000円の自己負担額となっており,市といたしましては,経済的負担を軽減し,受検率の一層の向上を図るうえで,公費負担について検討する必要があると認識しているところですが,その導入にあたっては,検査機関となる産科医療機関との協議や,里帰り出産した場合の利便性も考慮しなければならないことから,北海道と 連携しながら実施体制を検討していくことが不可欠となってまいります。

なお,北海道では,今年度から,国の通知に基づき設置した行政,医療,療育等の関係機関で構成する協議会を開催し,公費負担の実施を含めた当該検査の推進体制の整備に向けて検討することとしておりますので,その動向を注視しながら,本市の実施体制を検討してまいりたいと考えております。

大綱3、空き家対策について

 

   全国で空き家が増え続けている中、総務省の調査によると昨年10月時点で846万戸に上り、過去最多を更新した。5年前の前回調査と比べて26万戸の増加である。住宅総数に占める割合も0・1ポイント上昇し、過去最高の13・6%に達した。管理が不十分な家屋が増えれば、地域の景観や治安の悪化に直結し、防災の観点からも問題が生じます。有効な対策がなければ空き家率は33年に27・3%に上昇するとの民間予測もあり、取り組みを一段と強化すべき状況であります。

 

   これまで、空き家対策特別措置法の全面施行から4年がたち、固定資産税の納税情報を活用した空き家所有者の特定は進み、倒壊などの恐れがある空き家への立ち入り調査や所有者への撤去命令、命令に従わない場合の撤去の代執行も認められました。

 

 依然、空き家は増えているものの、増加率を見ると前回調査に比べ大幅に低下しております。特措法が一定の効果を発揮し、増加傾向に歯止めがかかり始めているのではないかと感じます。

 

   今後は、この流れをさらに強め、空き家の減少につなげることを期待し何点か質問させて頂きます。

 

はじめに、空き家の数でございますが、大きく2種類あると思います。一つは、不動産業者が媒介している流通物件。もう一つは、それ以外の未流通物件があります。放置され危険な空き家につながりやすいのは未流通物件でありますので、その棟数と所有者の把握はできているのかお伺い致します。

 

答弁

(未流通の空き家の数と所有者情報についてのお尋ねですが)

本市で把握している未流通の空き家の数につきましては,平成30年度末の時点で1,110棟となっており,それら空き家の所有者情報については,登記情報のほか,課税情報や住民票などによって,概ね把握しているところであります。

 

   以前、空き家を処分した方から、お話を聞く機会がございました。その方は、空き家問題が浮上したのは、発端は不動産業者からの「ご実家の土地を譲ってほしい」との電話だったそうでございます。実家といっても田舎に猫の額ほどのさら地が残るのみで、相続から日も浅い時期だったそうです。悩むうちに税制上の特例があると知り、興味が湧いたようです。これも一つの空き家対策の一環であります。

   しかし、私も経験ありますが不動産業者が空き地や空き家の所有者を調べるのは限界があります。いくら需要があっても所有者がわからず連絡が取れなければ、何も状況は変わりません。

     そこで、先程の答弁で登記情報のほか,課税情報や住民票などによって,概ね把握しているとのことですが、

 

これまで,それらの空き家所有者に対し,利活用を促す取り組みとして,市はどのようなことを行ってきたのか。また,それらの空き家の登記情報だけだは,所有者との接触が難しい場合も多く,市で把握している所有者情報を提供することはできないか。

 

答弁

(未流通の空き家への取り組みについてのお尋ねですが)

市では,空き家の適切な管理を促すため,空き家の所有者に対し,助言・指導した際などに,必要に応じて,不動産団体の相談窓口や北海道で行っている空き家バンクなどを紹介し,空き家の利活用の促進に努めているところであります。

 

また,所有者情報が変更されていない空き家については,登記情報だけで,その所有者と接触することが,難しい場合も多く,中には,市が把握している所有者情報をもとに, 空き家が流通するケースもあることから,

 

これまで,空き家の利活用希望者が,所有者と直接交渉したいという場合には,空き家の所有者に対し,市において,売却意向の有無などを確認する中で,当該希望者への情報提供について,同意が得られた際には,橋渡しをしており,その結果,空き家の利活用がなされたケースもあります。

 

空き家の利活用を促進するためには,民間事業者との連携が有効と考えられるが,市では空き家の利活用を進める上で,これまで民間事業者と連携している取り組みはあるのか。

 

答弁

(民間事業者との連携についてのお尋ねですが)

本市では,平成30年8月に,市内の空家等が管理不全とならないよう空家等に関する対策を推進することにより,良好な生活環境の保全および安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的に,函館司法書士会と空家等対策に関する協定を締結したところであります。

 

このことにより,函館司法書士会においては,その専門性を活かし,必要に応じて,空家等の利活用,跡地利用等に関する各種契約内容の相談のほか,空家等に関する法律相談や相続人の調査,特定および相続登記に関する相談などに対応していただいているところであります。

 

国土交通省が平成30年6月に作成した「空き家の所有者情報の外部提供に関するガイドライン」では,空き家の利活用を促進させる上で,民間事業者に対し行政機関が保有する空き家所有者の情報を外部提供することが有効であることから,民間事業者と連携し所有者情報を外部提供できるような仕組みを作れないか。

 

答弁

(所有者情報の外部提供についてのお尋ねですが)

所有者情報の外部提供につきましては,所有者の理解を得ることが前提である上,適切な業者の選定はもとより,所有者情報が漏えいしない情報管理の仕組みづくりが重要となります。

 

また,空き家の利活用の促進にあたっては,民業圧迫とならないよう,どのような物件を対象とするのか,売却などの後に,相続や境界などでトラブルとならないよう,どのようにして安全な不動産取引を確保できるかなど,多くの課題があるものと認識しております。

 

しかしながら,今後,空き家対策を進める上で,その利活用の促進は重要となりますことから,来年度,「函館市空家等対策計画」の見直し作業を進める中で,効果的な事業手法等について,検討してまいりたいと考えております。