函館市議会
小林よしゆき

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第4回定例市議会 閉会

未分類 / 2016年12月16日

本日、第4回定例市議会が閉会いたしました。 私の一般質問の内容は以下の通りです。

大綱1.生活困窮者対策について

1.生活困窮者自立支援事業について

 仕事や健康などで深刻な問題を抱えた人の相談に応じ、就労や住居の確保といった必要なサービスにつなぐ生活困窮者自立支援制度が、スタートしてから1年半以上が経過致しました。函館市においても、生活困窮者自立支援法の施行により、市役所2階に相談窓口を開設し実施しております。今後、経済は回復基調にあるとはいえ、自立に向けた支援が必要な人はまだまだ多いため、引き続き積極的な取組みを行っていただきたいと言う視点から生活困窮者自立支援事業について質問させて頂きます。 始めに、相談支援員が相談内容に基づき、問題点を整理しながら、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、就労支援や各種制度の活用について、アドバイスを行う自立相談支援や離職などにより住居を失った方、または失うおそれがある方に、就職に向けた活動を行うことを条件に、一定期間、定められた金額以内で家賃相当額を支給する住居確保給付金などの事業について、現在までの取組みと成果。また、支援プラン作成数とその効果についてお伺いいたします。

生活困窮者自立支援事業の現在までの取組の成果、支援プラン作成数とその効果について

答弁 平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行により,失業などで経済的に困窮しており,最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方を対象に,就労支援や社会資源の活用を図り,生活保護に至る前段階での生活支援を行う取り組みとして,自立相談支援事業や住居確保給付金の支給などを行っているところであります。これまでの取り組みの実績は,平成27年度では277件,平成28年4月から11月までの9か月間では116件の相談が寄せられておりますが,その中で,平成27年度は31名,平成28年度は,11月までで19名の方に対しまして,支援内容などを相談者と共同して支援プランを作成し,そのプランに基づきまして 平成27年度は11名,今年度は11月までに10名の方に住居確保給付金を支給したところであり,プランを作成した方全員に対し,就労支援を行った結果は,平成27年度は17名,平成28年度は,11月までで9名の方々が就職するに至り,生活保護を受けずに経済的な自立に繋がるなどの成果があったところであります。    

自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給については、必ず実施しなければならない必須事業として位置付けられている一方、その他の事業については、地域の実情に応じて実施する任意事業とされています。その任意事業の全国実施割合は 37%で北海道では31%となっております。函館市での任意事業とその成果についてお伺いいたします。  

任意事業の実施状況と成果について

答弁 今年度からは,実施が義務付けられております自立相談支援事業と住居確保給付金に加え,任意事業として65歳未満の方で,引きこもりなどで就労経験のない方,他人とのコミュニケーションがうまくできないなどの理由から直ちに一般就労が難しいと判断される方,複合的な問題を抱え,就労に向けた準備が整っていない方などに対し,就労機会の提供などの支援を行う就労準備支援事業を実施したほか,近年,課題となっている貧困の連鎖を防止する観点から,子どもの貧困対策として,生活保護受給世帯を含む生活困窮家庭の中学生を対象とした高校受験のための進学支援や学校の勉強の復習,学び直しのための学習支援に加え,子どもが安心して通える居場所の提供を行う学習支援等事業を民間事業者へ委託して実施したところであり,12月までの時点では,就労準備支援事業は,複数名の方が参加に向けて調整中となっており,学習支援等事業では,23名の児童が参加をしているところであり,いずれも,今後の仕事や学習の意欲の向上に繋がっていくものと考えております。  

次に、自立相談支援事業の運営方法については、直営方式との併用を含めて61.0%の自治体が委託により実施しております。委託先は社会福祉協議会が79.2%と最も多く、次いでNPO法人(14.3%)や社会福祉法人(社協以外)(8.4%)となっている。事業の実施場所については役所・役場内が56.2%、委託先施設内が37.4%となっている。約半数(47.7%)の自治体が被保護者就労支援事業と一体的に実施している。函館市のように、直営方式で市役所内の生活支援課が実施している良い点は、生活保護担当部局との連携がしやすく、生活保護担当部署に相談する人は、何らかの生活困窮状態にあると考えられますが、生活保護の受給要件に合わない方や本人が申請を希望しない等の人については、確実に自立相談支援機関で受け止められるよう、生活保護担当側で自立相談支援機関を案内する等の取組が容易に出来る事であります。 調査によると94%の自治体で生活保護担当から自立相談支援機関へつながった実績があることから相談者ベースで見て、取りこぼしのないように連携を深めていくことにより、困窮者を把握する可能性が高まります。反面、現在の体制では、市内に1カ所の窓口しかないことや、市役所に相談しづらいなど、見直さなければならない点もいくつかあります。国でも、この制度を平成29年度に見直しを行うこととしており、現在までの検証や議論を進めておりますが、函館市として今後、これまでの取組みで新たに考えられる任意事業や相談窓口のありかたなど今後の課題や対応についてのお考えをお伺いいたします。  

課題点と今後の対応

答弁 現在,本市では,直営により専従のスタッフ4名を配置して,市役所内に相談窓口を設置し,取り組みを進めているところでありますが,全国の統計では,委託による事業実施が6割以上となっており,委託先の約8割が地域福祉推進の中核的な役割を担う社会福祉協議会となっている状況などもあり,今後は,相談員のスキルアップや相談窓口のあり方および委託を含めた実施方法の検討などが課題と考えております。また,今年度から実施をしております,就労準備支援事業と中学生学習支援等事業につきましては,これらの事業を一定期間継続した上で,規模および内容を含めた検証を行うことも必要でありますし,自立相談支援事業の中で行っている相談者の家計収支については,さらなる課題分析と月単位での家計把握や将来の生活見通しの設定のために,家計相談支援事業の実施なども検討が必要ではないかと考えております。いずれにいたしましても,生活困窮者自立支援制度は取り組みを始めて,まだ1年半を過ぎたばかりでありますので,今後の取り組みを進めていくなかで,さらに課題が見えてくるものと考えております。  

先ほど、生活保護担当との連携で生活困窮の把握につながり自立支援につなげる話をしましたが、他に、窓口に行けない方や制度が分からず誰にも相談できずに悩んでいる方などを見つけ出す対応として、自治体が税、保険料、利用料等を徴収する場合に、生活困窮による滞納ケースを把握する場合があります。こうした滞納者についても生活保護と同様に、各制度担当側で自立相談支援機関を案内する等の取組が必要と考えられます。実際に自立相談支援機関へつながった実績がある自治体は市町村民税担当部署から52%、国民健康保険担当から46%、市営住宅担当から31%、水道事業部門から23%などとなっており、さらに取組を拡げていく必要があると思われます。そこで、料金徴収部門等との連携や周知についてお伺いいたします。  

料金徴収部門等との連携

答弁  市役所内においては,国保や多重債務問題を主管する市民部や市税を扱う財務部,子どもの育成支援を行う子ども未来部や教育委員会など,庁内の関係部局と相談者の誘導や協働しての支援などの連携を図っているほか,隣接する北斗市や渡島・檜山の自立相談支援機関とも定期的に情報や意見を交換し合い,支援機関同士の連携やレベルアップにも努めているところであります。また,関係機関・関係団体との連携につきましては,ハローワークなど就労支援機関や医療機関,地域包括支援センター,民生児童委員協議会,町会などへ直接出向くなどして,パンフレットの配布のほか,制度の説明や連携・協力をお願いするとともに,函館弁護士会の貧困問題プロジェクトチームへの参加,社会福祉協議会や北海道MSW協会道南支部への説明会,日本ソーシャルプランナー協会道南支部への出前講座を開催するなど,生活困窮者の支援において,制度の周知やパートナーシップの向上に努めてきたところであります。              

2.無年金者対策について

  11月に年金受給資格期間の短縮に関わる法律が成立したが,その内容と効果についてお伺いしたい。  

受給資格について

答弁 国は,税と社会保障の一体改革に盛り込まれていた,年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する施行期日を,消費税の増税延期とは連動させず,平成29年8月1日とする改正年金機能強化法を,11月16日に成立したところであります。   この改正によって,今回新たに年金受給権を得る方には,日本年金機構より,平成29年2月下旬頃から,数回に分けて年金請求書を送付し,事前に受け付けする予定であります。   なお,支給対象につきましては,平成29年9月分からとなり,初回の支払いは,翌月の10月に行われる予定であります。   また,今回の改正による効果でありますが,現在,無年金となっている方が,国の推計では,全国で約107万人いるものと見込まれており,そのうち約64万人が,新たに受給資格を得ることができるようになるほか,将来の無年金者の発生を,抑えていくといったことにつながるものであります。  

ご答弁にありましたように、無年金対策として、公的年金受給に必要な保険料納付期間(受給資格期間)を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法(無年金者救済法)が成立した。   日本年金学会代表幹事を務める山口修・帝京大学教授は、同法成立の意義などについて見解を述べております。    受給資格期間が「25年」というのは、あまりにも長い。米国は10年、ドイツは5年、そしてフランスは1カ月でも保険料を払えば、それに見合うだけの年金が受給できる仕組みになっている。年金制度自体の違いがあるとはいえ、欧米諸国と比較しても日本は著しく長い。 そのため、頑張って保険料を納付し続けても25年間に達しない人は、結局、“掛け捨て”となり、無年金に陥る事態を招いていた。 無年金を余儀なくされている高齢者の中には、生活が一時期、苦しくて保険料を払いたくても払えず、免除手続きなどがあることすら知らなかった人がたくさんいる。今回の法改正により、こうした非常に困窮した人たちに、救いの手を差し伸べる意義は大きい。と見解を述べております。また、金額は少ないかもしれない。だが、現行のゼロから見れば前進であり、過小に評価すべきではない。 無年金ゆえに家族の扶養や生活保護の支援に全て頼らざるを得ない人もいる。そのような人たちが、自分が過去に納めた年金を権利として受給できるようになれば、よりプライド(誇り)・尊厳を持って生活を送る一助となる。とも述べております。   そこで、受給資格期間に満たなく無年金のため、生活保護の支援で生活をしている方への対応はどのように考えているのかお聞きいたします。  

生活保護受給者への対応

答弁 新たに年金の受給権を得ることとなる方々の中には,生活保護を受給している方も含まれており,生活保護受給者が年金を受給することは,保護の補足性から年金を受給していただく必要があります。   したがいまして,このたびの年金制度の改正に伴い新たに受給対象となる方へは,担当ケースワーカーにより日本年金機構からの通知の有無を確認するとともに,手続き方法などの周知を行うこととしており,また,障がいや疾病などによりご自身で手続きすることが困難な方に対してましては,委任状の提出を受けたうえで,担当者が代理で裁定請求するなど適切に受給ができるよう配慮してまいりたいと考えております。  

次に、年金教育についてお伺いいたします。 今年から、高校生の中でも選挙に参加する18歳選挙が開始されました。以前より一層社会保障制度等の教育が重要になったと思われます。 そこで、このような変化の中、児童・生徒へ年金教育の充実に向けての教育委員会の認識をお伺いいたします。  

児童・生徒への年金教育の充実

答弁 年金保険は社会保障の一部であり,社会保障の考え方や社会がどう成り立ち,社会保障が私たちの生活に,どう関わっているのかを理解することなどをねらいとした年金教育を充実させることは,少子高齢化の進む日本の中では,重要なことであると捉えております   各学校におきましては,学習指導要領に基づき,主に社会科の授業の中で,小学校では「租税の役割」中学校では「社会保障の充実」,高等学校では「少子高齢化と社会保障」について,学習しているところでございまして,教育委員会といたしましても,より一層,社会保障に関する学習の充実が図られるよう努めてまいりたいと考えております。  

 現在、学校教育においては「学習指導要領」や「学習指導要領解説」に基づき、「公民科」や「家庭科」において社会保障が扱われています。しかし、社会保障に充てることができるのは2~3コマ程度であり、社会保障制度が存在している経緯や背景となる考え方を十分教えることができていない面があります。   厚生労働省では、社会保障を教える際に重点とすべき学習項目として、限られたコマ数の中で社会保障を正しく理解するため、「社会保障を支える考え方」を中心に、「社会保障の理念・内容・課題」を「重点とすべき項目」として位置づけ、そしてこの項目の理解に資するよう、教科書的なテキスト教材、生徒自らが主体的に考えるワークシート、学習への興味を喚起しモチベーションを高める映像教材等を作成しております。このような教材を活用し、今後もより一層、社会保障に関する学習の充実が図られるよう努めていただきたいと期待いたします。

この項の最後になりますが、今回の改正年金機能強化法で、受給資格期間が短縮されたとはいえ、その「10年」は最低限の期間であって、目標では無く、多くの市民が20歳〜60歳までの40年間、保険料を納め続けていけるような環境づくりが欠かせません。   景気回復によって安定した雇用情勢を確保するのはもちろん、低収入の人には保険料の免除・猶予の申請ができることを知ってもらうなど、周知・啓発活動が重要だと思われますが、市としての考えをお伺いいたします。  

今後の課題

答弁 本来,国民年金は,20歳から60歳までの40年間納める必要がありますが,国は,今回の改正に当たって,10年納付すれば十分といった誤解があってはならないように,改めて納付の意義について周知をし,納付意識を高めていく考えを示しております。 市といたしましても,市民に誤解を与えないよう,市の広報誌への掲載や,窓口での制度周知の徹底に,より一層取り組んでまいりたいと考えております。            

大綱2.災害発生時における行政の対応について

1.避難所運営について

  今夏の台風・大雨災害は、全国各地に大規模な被害をもたらした。災害発生時には、災害対策基本法等に基づき、予防、応急、復旧・復興というあらゆる局面に応じ、国と地方公共団体の権限と責任が明確化されている。  地域防災計画では、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復旧の迅速適切化等を定めており、さらに、多様な災害発生に備え、地域防災マニュアルや避難所運営マニュアル等を整備することになっている。   熊本地震や今夏の台風災害では、一部自治体の避難所運営に自治体職員が関わったことにより災害対応に支障をきたすケースがみられた。国や道との連携や対口支援の受け入れなど自治体職員は、特に初動期において多忙を極める。この間に職員が様々な事情から避難所運営にあたってしまうと、被災者救助をはじめ災害復旧に重大な影響を及ぼしかねない。 そこで、函館市の避難所運営について伺う。  

内閣府公表の「避難所運営ガイドライン」には「避難所生活は住民が主体となって行うべきもの」となっているが、とりわけ、初動期の避難所にあっては、地元住民の避難者が大半であることから、初期避難者の中から代表者を選び、避難所の運営組織を作ることになっているが、災害発生時の避難所運営の流れはどのようになっているか。お伺いいたします。

答弁 本市においては,平成14年に函館市避難所運営マニュアルを策定し,避難所運営に対する基本指針や運営に携わる組織と役割を定めているところであります。 このマニュアルにおいては,避難所の運営を自主的に協議決定する機関として,避難者の代表者や行政担当者,施設管理者で構成する「避難所運営会議」を設置することとし,具体的な運営につきましては,運営会議内に,総務班,名簿班,衛生班など7つの運営班を設置し,「開設期」「運営期」「撤収期」に分けて,それぞれ行うべき役割や業務を定め,円滑な避難所運営に努めることとしております。    

内閣府の「避難所の良好な生活環境の確保に向けた取り組み方針」には「地域住民も参加する訓練を実施すること」となっているが、避難所運営マニュアルに基づく、避難所運営訓練の実施状況を伺う。

答弁 避難所設営訓練につきましては, これまで,自主防災組織や町会, 学校などが,防災関係機関と連携して行う住民参加型総合訓練を実施しており, 平成24年度は西中学校, 平成25年度は八幡小学校, 平成26年度は石崎小学校, 平成27年度は港小学校で開催され, これまでに延べ1,902人の方が訓練に参加されております。なお,今年度につきましては,旧4町村の地域を対象に,戸井西部総合センターにおいて実施する予定でございましたが,悪天候の恐れがあったことから中止せざるを得なかったものであります。  

熊本地震では、最大1日1,400名を超える他の自治体職員の派遣を受け入れた。内閣府の避難所運営等の基本方針によると「被災者のニーズの把握や他の地方公共団体等からの応援及びボランティア等の応援団体の派遣調整等をする「避難所支援班」を組織し」とあるが、函館市では、避難所支援班はどのように組織され、災害時にはどのような動きとなるか。

答弁 国の取組指針におきましては,各避難所における被災者のニーズの把握や,他の地方公共団体等からの応援およびボランティア等の応援団体の派遣調整等を行う組織として,市の災害対策本部の下に,部局を超えた避難所支援班を組織することが望ましいとされているところでございます。 現在,本市の災害対策本部内には,避難所支援班は組織しておりませんが,教育対策部避難所班が避難所のニーズ把握を行い,そのニーズに基づき対策本部が総合調整をしたうえで,関係機関に対する物資支援要請や,職員およびボランティアなどの派遣要請について,各対策部へ指示することとしております。  

教育対策部避難所班が、避難所支援班の役割を果たすという事ですが、熊本地震のように最大1日1,400名を超える他の自治体職員の派遣を受け入れた場合、対応できるのかどうか、今後、検証して頂きたいと思います。

 

内閣府が公表している「避難所の良好な生活環境の確保に向けた取り組み方針」には「市町村の避難所関係職員以外の者でも避難所を立ち上げることができるよう分かりやすい手引き(マニュアル)の整備が必要である」となっている。近年の災害多発の状況に対し、早急に避難所運営マニュアルの作成にとりかかるべきではないか。

答弁 国におきましては,東日本大震災の課題などを踏まえ,本年4月に避難所運営ガイドラインを作成するとともに,取組指針についても改訂し,要配慮者に対する必要な支援や市職員以外による避難所の開設などについて定めたマニュアルの整備を各自治体に対し,要請しているところでございます。   本市のマニュアルにつきましては,避難所開設から閉鎖までの運営に係る基本的な方針のほか,運営に携わる組織や役割,業務などについて定めているところでありますが,策定後に,町会等にいち早い避難所の開錠と避難者の受け入れをお願いする「避難所地域協力員制度」を運用しているなど,現行のマニュアルが実態とも整合していない部分もありますことから,今後,国や北海道が示したガイドラインなどを参考に,本市の実情にあわせた避難所運営マニュアルの見直しを進めてまいりたいと考えているところであります。  

台風10号で被災した岩手県岩泉町では避難所運営マニュアルが整備されていたにもかかわらず、役場職員が初動期の避難所運営に携わった。このことは円滑な災害対応に影響を及ぼしかねないことであり、函館市においても、市職員の災害時活動を再度点検し、住民の安全確保を期すべきと思うがどうか。

答弁 本市の災害時の活動につきましては,これまで,各部局が作成した活動要領に基づき,個々に対応していたところでありますが,タイムラインの概念や職員の初動態勢が不明確などの課題が生じてきたことから,本年7月に,災害対策本部の運営に関し,発災前の初動期から本部廃止までの期間において,どのタイミングで,どのような活動をすべきかを,時系列でわかりやすくまとめた「函館市災害対策本部活動要領」を策定したところであります。   また,この本部活動要領を踏まえ,各対策部においても,職員一人ひとりの役割や行動などを具体的に定める「災害時活動要領」の見直し作業を,現在,進めているところであり,今後は,これら活動要領に基づき,本市における災害活動に万全を期してまいりたいと考えているところであります。  

2.被災者支援システムについて

  被災者支援システムの導入には、多額の費用が課題とのことだったが、これまでの検討状況はどのようになっているのか。

 答弁 被災者支援システムにつきましては,これまで様々なシステムが開発されるとともに,中核市においても,システムの導入が一定程度進んできた状況にある中で,本市におきましても,他都市の導入事例の調査や同様のシステム比較,独自プログラム作成の可否などについて検討をしてきたところでございますが,   ・災害混乱時の現場において,効率的な入力・対応が可能か ・災害対策本部および各対策部双方の業務軽減につながるか ・停電,断線時の代替手法の確保など,   運用面での課題も考えられますことから,今後これらの課題の整理を含め,「被災者支援システム」の導入について,引き続き検討してまいりたいと考えております。