


【 入居事業者への賃料減免 損金として計上可能に 】
全国に緊急事態宣言が発出されたことで、様々な業種に対する営業自粛要請が拡がることが予想されます。
そうした中、テナント入居者から賃料負担に関するご相談を頂きました。
国土交通省ではこのほど、テナントビルの所有者(オーナーさん)が、新型コロナウイルスの影響で賃料支払いが困難となった入居事業者への賃料を減免した場合、損失額を税務上の損金として計上することが可能であるとの通知を発出しました。
(詳細は、後日、国税庁から公表される予定とのことです)
関連記事を添付させて頂きます。
【 生活者の声 事業者の声 】
三浦参議院議員の投稿をシェアさせて頂きます。
連携を強化しながら、より一層、実情、実態を訴えていきます!!

・サラリーマンには今回の経済対策で支援がない。一生懸命納税も子育てもしてきた。支出が増えるこんな時こそ支えが欲しい。
・やはり1人10万円は助かる。政治決断を。
・テレワークが出来るのに会社が許さない。在宅ワークを強く言って欲しい。
・正しい情報が欲しい。
・教育が不安
事業者の方々からの声
・支援策が複雑で要件が多い。単純化を。
・情報がなかったが経産省の書類で助かった。
・昨年創業ゆえ、特別融資、持続化給付金等該当しない。助けて欲しい。
・固定費の負担支援をして欲しい。
・融資、雇用調整助成金支給を早く。
・芸術、文化従事者への支援を。
訴えます!
【 個人向け緊急小口資金等の特例貸付に関する相談コールセンターが設置されました 】
この小口融資は、新型コロナウイルスの影響による休業や失業等で、生活資金でお悩みの方々に向けた貸付制度です。
世帯の状況次第で最大80万円の貸付が受けられます。
最大の特徴は、返済時にも、なお所得の減少が続く場合(住民税非課税世帯など)は返済が免除されることです。
・実施主体:都道府県社会福祉協議会
・申込先 :市町村社会福祉協議会
申込先の市町村社会福祉協議会でも相談等を受け付けていますが、昨日からは専用の相談コールセンターが開設されました。
ぜひお気軽に相談の電話をして頂ければと思います。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
【 こんなとき どんな支援が? 】
日々更新される情報を捉えつつ、対応させて頂いておりますが、
様々な支援施策に関する最新情報が網羅されている特設サイトがありましたので、投稿させて頂きます。
【 家計が急変した学生等への支援について 】
=家計急変要件に、新型コロナウィルスが加えられました=
新型コロナウィルス感染症の影響で、アルバイトが出来なくなってしまった学生さん(飲食店でアルバイトをしている学生さんが非常に多く、影響をまともに受けています)や親御さんからご相談を頂いており、制度の照会をして参りました。
以下、公明党衆議院議員 伊佐進一さんの facebookでの投稿と共に、関連資料を添付させて頂きます。
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【お知らせ】
バイトのシフトが無くなって、生活が大変になった学生の皆さん、授業料が払えないといった学生の皆さん
・先日、授業料支払いを猶予できる通知を文科省から出してもらいました。
・授業料免除や、返済の必要ない「給付型奨学金」(最大91万円)の家計急変要件として、コロナウィルスの影響を加えました。
添付の表のように、子供3人なら世帯所得460万円までもカバーしています。
何らかの支援が受けられないか、是非、もう一度大学の窓口とご相談下さい。


【 地元企業の資金繰り独自支援 】
=利子補給制度を新設=
4月3日夜開催の「桐生市新型コロナウィルス感染症対策本部会議」にて正式決定しました。
お問い合わせは
桐生市 産業経済部 商工振興課まで
tel 0277-46-1111 内線 563・583
<概要>
1.対象制度:
①桐生市小口資金 ②桐生市経営安定資金
※いずれも運転資金のみ
2.対象:
令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間、上記①及び②の融資を新たに受ける者で、新型コロナウィルス感染症に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、最近1か月の売上高が前年同月と比較して5%以上減少、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる場合。
3.利子補給期間:
①・②ともに3か年
4.利子補給金額:
毎年1月1日から12月31日までの間、金融機関に支払った融資に係る利子額のうち、1年目は全額、2年目及び3年目は2分の1以内の額。
5.その他:
本制度の対象は、令和2年4月1日以降、新たに融資を受けた者が対象。また、借換については対象外。



