「路駐許可」宅配・介護で全国の基準統一について 6805
昨日は都議選最終日の後、夜は消防団。青葉台消防出張所での班会議及び訓練へ。班長として初めての訓練でした。
消防団には火災時や災害時に交通整理を行う役目もありますが、先日、神奈川県警の方と話をする機会がありました。駐車違反の専門家。「ここ数年で大きく変わりました」とは駐車違反のルールの変更。「駐車禁止除外・駐車許可」について、以前は介護関係者や歯科医師などの訪問でも許可が下りず、厳しい駐車のルールを適用していましたが、順々に現実に即したものへと変化しています。7月からまた新たなルールの運用が開始されます。
先日、日経新聞が「路駐許可、1年以上有効に 宅配・介護で全国の基準統一 来月から」と題し記事にしていました。
「宅配や訪問介護などの車両が一時的に路上に駐車できる「駐車許可」の運用が7月から変わる。都道府県警で異なる規則を統一し、数カ月単位のこともある有効期間を原則1年以上とし、許可基準も明示する。宅配や介護などの需要増に対応し、地域をまたいで事業を展開する業者も効率的に申請できるようにする。
道路交通法は標識などで駐車禁止が定められた道路への駐車を禁じる一方、警察署長から駐車許可を得た車両は駐車を認めると規定する。
駐車可能な場所の要件や許可の有効期間は各都道府県の公安委員会が規則で定める。各都道府県で規則の内容が異なるうえに、運用にもばらつきがあり、申請書類の様式も異なっていた。
その結果、許可された場合でも有効期間が数カ月程度のことが多く、期間も地域によって差が生じていた。県境をまたいで業務を行う場合、それぞれの規制に合わせて申請する必要があった。
警察庁は3月末に各都道府県警などに通達を出し、申請書類や手続きの統一を要求。従来は明示されていなかった許可対象に「貨物集配」「訪問診療」「訪問介護」を明記。基準についても配達先などの「おおむね100メートル以内」に駐車可能な場所やスペースがなく、混雑などで「利用が困難」な場合と明示した。
短期間で申請を繰り返さなくてもよいように、有効期間も「原則1年以上」とした。
通達では7月1日までに公安委員会規則の改正など必要な対応をとるよう求めた。」
冒頭の専門家との会話の中では、身体障害者等の「駐車禁止除外・駐車許可」についても。交付を受けた本人のみが使用許可されているものを、健常者が利用するという悪質なケースや、不要となった証明書を他人に転売するなどという事もあるとのこと。
こうした悪用があると、真に必要な人のためのルールも作れなくなる可能性が出てきます。
しっかり取り締まって頂くようお願いしました。