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公明党 横浜市会議員(青葉区) 行田朝仁 (ぎょうた ともひと)

マンション「代理人」定義の変化について 5549

未分類 / 2022年1月18日

IMG_0370 (39昨日は午前中に中区での会合の後、午後から市役所で団会議。来年度予算に向けての準備を進めています。夜の会合前、寒いこの時期、カレーうどんが身に沁みます。

横浜市では、「横浜市マンション再生支援事業」との名称で、老朽化したマンションの建替えや長寿命化などの再生活動を行おうとする横浜市内に存するマンション管理組合等に対して、その検討活動に要する費用の一部を補助しています。年々、利用件数も増えているようですが、規模が大きくなればなるほど「合意形成」が難しいのが現状。只、どこかで折り合いをつけないと、劣化していくばかり。悩ましいお話をよく耳にします。

先日、公明新聞コラム「北斗七星」が、マンション組合員の代理人について記していました。

「住んでいるマンションで管理組合の規約が一部改正された。その中でちょっと気になった。それは、組合員の代理ができる範囲を「1親等以内」から「2親等以内」の同居者に広げた。つまり、夫婦・親子以外にも、きょうだい(兄弟姉妹)や孫・祖父母でも可能になったというもの。

妻にたずねると「きょうだいで住んでる方、増えてるわよ」という。組合の理事長は「組合員が体調が悪くても、代理で議決権を行使していただけるようにという改正です」とのこと。

築40年のこのマンションに限ったことではない。2020年国勢調査によると、きょうだいのみの世帯は約34・6万。この世帯類型が初めて国勢調査に表れた1980年調査では21万世帯だから、目立つ増え方だ。

インターネット上のサイトによる調査によると、8割近くがきょうだいで同居しても良いとしている。このサイトでは、同居するなら住宅の持ち分を明確にするよう勧める(「共有持分の教科書」から)。権利関係はトラブルの元になりやすいということだろう。

これまで、家族や世帯などは親子関係を軸に考えられてきた。マンション管理組合に限らず、例えば行政においても、きょうだいで構成される世帯も対象に含めて、施策を考えなければならない時代に入っているのかもしれない。」

「遠い親戚より近くの他人」とのことわざがありますが、他人ではないものの、実態に合ったかたちに変化しているということかと思います。

古い法律などによって、制限のかかるこの手の話は種々ありますが、政治行政には、時代に合わせて変えていく力が求められると思います。