「政教一致」と「憲法第二十条」について 5353
選挙が近づいたり、公明党が勝利すると、必ずと言っていいほど、ネットや週刊誌等で創価学会による公明党への支援活動が 「政教一致だ」「憲法二十条に違反」であるなどの話が流れます。これらは全く的外れな批判であり、既に国会の論戦の場でも決着済みのこと。昨日も都議選全勝を受け、懲りずに匿名を悪用し、ネットにあるのを目にしました。改めて書きます。
憲法第二十条に定められる「政教分離の原則」は「国家と宗教の分離」のことで、規制対象としているのは、「国家権力」の側。そもそも権力を縛るものであり、国民や団体を縛るものではありませんので、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、それに抵触するものではありません。
それをわざと「真逆」にすり替え、宗教法人や関係者が政治にかかわることは「憲法違反」として扱うことは誤りであり、差別的で、いびつな考え方ではないかと思います。
国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」の原則であり、信教の自由、言論の自由、結社の自由などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されています。
【第二十条 】「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
“憲法の番人”ともされる歴代の内閣法制局長官なども「宗教団体の政治活動は問題ない」と、これまで何度も見解を示しています。
そもそも、日本国憲法の制定当時(1946年(昭和21年))、金森徳次郎大臣(憲法担当)が“二十条は、宗教団体の政治活動を禁止する規定ではない”と明⾔しています。
また、政府における「憲法の番人」である歴代内閣法制局⻑官も、学会と公明党の関係について、何度も国会で明確に答弁しています。
「「政教分離」は宗教団体の政治活動を禁止しない」金森徳次郎大臣(1946年(昭和21年)7月16日)
「宗教団体と国政担当者は別個の存在なので違憲ではない 」大出峻郎⻑官(1995年(平成7年)11月)
「宗教団体の支援する政党が政権に入っても違憲ではない」大森政輔⻑官(1999年(平成11年)7月)
「宗教団体と密接な関係にある政党の議員が国政を担当しても問題ない」津野修⻑官(1999年(平成11年)12月)
答弁があるということは、質問があるということですが、これらの憲法解釈は、日本国憲法制定以来、一貫して変わりません。
それを無理くり問題にしようとすること自体が問題。因みに、他の宗教団体に所属する友人も、当然の権利として政党の支援をしています。
大衆を基盤とする公明党。声なき声が力をつけることを良しとせず、それを傲慢に見下し、妬み、恨み、嫉みが生み出す「作り話」。
そうした中でも無名の庶民の声を背景に、生活に密着した教育、福祉、子育て支援など、弱い立場の人を守る政治を表舞台に出してきたのが公明党。
しかし、それを面白く思わない人がいる。ウソでもデマでも、いかなる手を使っても陥れたい、いじめたいとする心理と行動があることは、昔から変わりません。
「第二十条」に抵触しないとわかっていても、本質をすり替え、人をダマそうとやってしまう。
これらは人権や自由を侵害するものです。
迷惑な話。「惨め」な行為ではないかと思います。