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公明党 横浜市会議員(青葉区) 行田朝仁 (ぎょうた ともひと)

解除後の備え「民事再生の入り口」について 4950

未分類 / 2020年5月27日

IMG_0949コロナ対策について、これまでの経験を踏まえ、第2波への備えと共に、生活、学校、仕事等々、今回で大きく傷ついた社会機能を戻すための取り組みを進めていかねばなりません。議論しています。

只、コロナ前に戻せればいいですが、残念ながら、そうならない場合もあります。十分な備えが必要。

先日、日経新聞「私見卓見」に、倒産法が専門の慶応義塾大学の高田賢治教授が「民事再生の入り口、緩和が必要」と題して寄稿されていました。

「急速な景気低迷により、企業倒産が増加に転じている。政府は緊急融資や税の支払い猶予など倒産の予防策を設けているが、企業や個人が事業再生に取り組みやすくする環境整備も必要である。具体案として民事再生手続きの要件を緩和する時限立法を提案したい。

民事再生手続きは中小企業が使うには費用が高いという問題がある。個人事業主を対象とした「小規模個人再生」という特則もあるが、負債総額の上限など要件が厳しい。新型コロナで苦しむ企業や個人が借金を減らした上で立ち直るための再生手続きは、本来幅広く利用されるべきだ。二の足を踏むようであってはならない。

時限立法で必要なのは第1に監督委員を不要にする要件の緩和である。民事再生手続きを申し立てた企業に対し、裁判所はお目付け役として弁護士を監督委員に任命するのが通例だ。しかし財務が悪化した企業にとっては監督委員に払う報酬が手続きのハードルとなる。申し立て代理人として専門性の高い弁護士がついていれば監督委員が不要な場合も多い。監督委員を選任しなくてすむような法律の文言を設け、入り口のハードルを下げる工夫が必要だ。

第2に小規模個人再生の負債上限額を引き上げるべきである。急激な売り上げの低迷で負債が雪だるま式に増えた個人事業主も多いはずだ。現状の上限額は5千万円だが2億円程度まで引き上げてはどうか。さらに再生手続きを通じて減額された債務の弁済期間は最長5年と定められているが、10年程度まで延ばすことで事業主の再生を後押しすべきである。

民事再生手続きは住宅ローンを抱えた給与所得者が申し立てることもできる。給与が減って返済が滞った個人が消費者ローンなどを通じて増やした債務を減額できる再生手法である。この手法は1度使うと7年間は使えないが、今回のような緊急事態では再度の申し立てができる要件を3年程度まで短縮してよいだろう。

民事再生手続きは企業や個人が公正かつ迅速に事業再生を図るための仕組みである。再生件数の増加を倒産の増加ととらえるのではなく、経済的な再出発を目指す事業者の数として、肯定的にとらえる認識の転換が必要である。」

大変重要な指摘。個人再生においては、再生手続開始時の再生債権の総額が5000万円を超えていないことが要件とされており、「5000万円要件」とされています。現状はそれを超える場合、個人再生を利用できません。

また、会社の民事再生を行う場合、負債総額にもよりますが、200万円~数百万円、場合によっては1000万円以上の費用がかかるとされています。

これらは国で検討する内容ですが、こうした専門家の先生などからの指摘やアドバイスを大事にしながら、自分の立場でできる、次の取り組みを進めて参ります。