安全・安心の横浜へ 「何を言ったかでなく、何をやったか!」

公明党 横浜市会議員(青葉区) 行田朝仁 (ぎょうた ともひと)

横浜市の禁煙マーク、条例違反取り消しについて 2638

未分類 / 2014年1月25日

良かれと思ってやったことも、相手に伝わらなければ、理解してはもらえない。それどころか、時としてトラブルの原因になることもあります。喫煙禁止区域の設定は、健康と安全を求める市民の声を反映して作られたものですが、多くの喫煙者の方は理解されているものの、一方で肩身の狭い話でもあるかと思います。只、皆でルールを作って、守り、明るい社会をつくることは社会の基盤でもあります。

しかし、作ったはずの禁煙ルールも伝わらなければ、やはりトラブルの種になります。

神奈川新聞から引用します。

「禁止地区で路上喫煙したとして、横浜市の条例に基づき2千円の過料を科せられた東京都内の自営業の男性(63)が処分取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁の佐村浩之裁判長は22日、「路上喫煙を禁じる標識が小さく、過料の制裁がある記載もない」などとして、市に処分取り消しを命じた。市によると、処分取り消しの判決は初めて。

 男性は2012年1月、横浜駅西口で、市条例で禁止された地区にたばこを吸いながら進入。巡回する美化推進員に、市ポイ捨て・喫煙禁止条例違反を告げられ、過料処分を受けた。

 判決理由で佐村裁判長は、禁止地区の認識の有無にかかわらず過料を科せるとした市の主張は不合理と指摘。今回の現場に禁止地区を知らせる看板と路面の表示があったとは認めたものの、看板は男性の方向から見えず、路面表示の直径も約30センチと小さい上、過料処分の記載もないとして、「原告は喫煙禁止地区と認識可能な状態だった」とする市側の主張を退けた。

 市によると、条例では横浜駅周辺やみなとみらい21(MM21)地区、関内駅周辺など6地区を禁止地区に指定。違反者に2千円以下の過料を科すとしている。08年1月に過料の徴収を開始以降、昨年末までに約1万8500件の処分を出しているという。

 原告の男性は当時、現場に初めて訪れたといい、「喫煙をしたことは事実だが、過料を科す以上はしっかりとしたルールに基づいて運用をしてほしい」と強調。市資源循環局は「判決を精査し、対応を考えたい」とコメントした。」

今回の結果を受けて、裁判の扱いとは別に、よりわかりやすく表示するなどの対策がより必要です。他方、横浜市内でも禁煙地域設定に関するニーズは様々。例えば、我が街・青葉区では喫煙率そのものが全国で最も低い状況(全国平均22%に対して11%)にあります。今は横浜市が指定した場所に監視員が立つなどの対策が行われており、大きな駅周辺での対策が行われています。また、一部の駅周辺では町内会の方がお手伝いをしながら喫煙マナー向上のための活動をされています。

もちろん、これまでの取組みに一定の効果はあるわけですが、昨年の決算委員会でも取り上げましたが、より地域の声を反映し、各地域で考え、決め、積極的に関与しやすい仕組みにしていくべきではないかと思います。

また、喫煙者の方もマナーの配慮をされている方も多いわけですが、住民の声や喫煙率の現状、駅利用者の状況などを勘案しましても、青葉区にある東急田園都市線各駅周辺及びこどもの国線両駅周辺の路上はすべて終日禁煙指定区域とした方がいいのではないかと思います。