本日、新年度(令和6年度)に向けた予算議会が終わりました。新年度予算の特色は「強くてやさしい福岡」です。
公明党福岡市議団として、能登半島地震を受けたハード・ソフト両面にわたる災害に強い防災力の向上、「こども誰でも通園制度」、若者の孤独・孤立対策、思いやりにあふれた介護技法である「ユマニチュード」、介護施設の口腔ケアの推進による誤嚥性肺炎の防止、高齢者乗車券の利便性向上など、赤ちゃんからご高齢の方までにやさしい施策が届くように活発な論戦を展開しました。
また、電子回覧板や防犯灯のオンライン申請等、地域コミュニティ活性化のためのDX(デジタルトランスフォーメーション)など多くの施策も提案しました。
新年度がいよいよ始まります。公明党福岡市議団12名、一致団結して、皆様のお役に立てるよう全力で取り組んでまいります。
福岡市では、母子健康手帳アプリ「母子モ」を活用し、子育てに役立つ様々な情報「ふくおか子ども情報」を配信しています。
また、乳幼児健診の問診票のデジタル化を進めており、令和5年8月から一部の医療機関において導入を開始しております。
おしらせ
「母子モ」の特徴
子育てに役立つ情報をお届け
お子様の生年月日を登録して頂ければ、予防接種の情報や乳幼児健診の日程など、月齢に応じた子育て情報をプッシュ通知で個別にお知らせします。
また、施設情報などの子育てに関する福岡市ホームページへのリンクも掲載しています。
母子手帳アプリふくおか子ども情報(母子モ)チラシ (1,047kbyte)
乳幼児健診が簡単・便利に
令和5年8月から、乳幼児健康診査の問診票のデジタル化を開始しています。実施する医療機関は、順次拡大していく予定です。最新情報は、このページに掲載している医療機関一覧でご確認ください。対象の方には、デジタル問診票登録用の二次元コードを印字した案内を郵送いたします。(二次元コードはお子様毎に異なる固有のものです。)
今まで紙で提出していた受診票も、アプリなら楽に記入でき、途中保存もできるのでお手隙の時間に回答できます。また、健診結果がいつでも確認できて便利です。
(ご注意)
従来の「紙の母子健康手帳」を補完するサービスであり、「紙の母子健康手帳」を電子化したものではありません。
健診や予防接種の際は、「紙の母子健康手帳」が必要です。
デジタル問診票対応の医療機関
デジタル問診票に対応する医療機関一覧です。実施する医療機関については、順次拡大していく予定です。
※「母子モ」には受診の予約機能はありません。乳幼児健診受診に予約が必要な場合は、医療機関に直接予約を行ってください。
デジタル問診票対応の医療機関一覧(3月1日更新) (147kbyte)
※受診希望の医療機関がデジタル問診票の対応を行っているかは、予約時に医療機関にもご確認ください。
利用方法(インストール)について
- (1) お使いのスマホのOSのバナーをタップし、アプリストアからアプリをダウンロードし、インストールします。
- (2) アカウントを登録し、ニックネーム、地域などのプロフィールを設定します。
- (3) 福岡市のお住まいの区に住所設定してからご使用ください。
注:AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
アプリ・サービス内容に関するお問い合わせ
株式会社エムティーアイ コンタクトセンター
福岡市教育委員会では、市内の市立小・中学校に通学するお子さま、または、市内に居住し国・県立の小・中学校に通学するお子さまをもつ世帯のうち、経済的な理由により、学校での学習等に必要な費用の支払いにお困りの世帯に対して「就学援助制度」を設けています。
※就学援助の申請は毎年度必要です。昨年度に就学援助を受けていた世帯も、改めて申請をお願いします。
※令和6年1月に就学援助(入学準備金)の認定の結果を受けた世帯は、令和6年度の就学援助も対象となりますので、再度の申請は必要ありません。なお、審査結果は3月中旬以降に郵送します。
1 申請方法等
下記の要件1~7のいずれか1つに該当する世帯は、就学援助の対象となりますので、「2 窓口申請に必要なもの」に記載の書類等を準備のうえ、申請先へご持参ください。
申請書は受付窓口に設置していますので、申請に必要な書類等を持参された際に記載していただきます。
令和4年度より、窓口申請だけでなくオンライン申請が選択可能になりました。 以下の条件に該当する世帯が対象です。 ・下記申請要件のうち、7を除く1~6の要件に当てはまる方該当する世帯で、オンライン申請を希望する場合は下記のリンク先より申請を行ってください。 ※条件に該当しない世帯、オンライン申請を希望しない場合は窓口で申請を行ってください。就学援助オンライン申請はこちら(福岡市HP内の専用ページにリンクします) |
※保護者である父母が同じ要件に該当している必要があります。(ひとり親家庭等の場合を除く。)
※生活保護を受給中の方は、保護費から就学援助相当額が支給されるため、就学援助の申請手続きは必要ありません。
生活保護が廃止、停止になった場合および就学援助の受給中に生活保護が開始となった場合は、お子さまが通学している小・中学校 または 教育委員会 教育支援課(TEL 092-711-4693 )にお問い合わせください。
(1)申請要件
就学援助の要件
- 1.生活保護の廃止・停止を受けたがなお経済的に困っている方
- 2.市・県民税が非課税であるか、または減免の適用を受けている方
- 3.国民年金または国民健康保険の保険料の全額減免を受けている方
- 4.職業安定所登録の日雇い労働者の方、または生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている方
- 5.ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けている方
- 6.保護者の市民税 所得割額と県民税 所得割額の合算が基準額以下である方
- 7.上記の1.~6.にはあたらない(R6年度の税額も基準を超えている)が、特別な事情により、令和6年中(1月~12月)の収入見込が、認定基準以下の状態にあると認められる方
- ※教育委員会 教育支援課(TEL 092-711-4693)まで個別にご相談ください。
令和6年5月31日(金曜日)までに申請される場合
市民税所得割額と県民税所得割額の合算(税証明書類の年度:令和5年度)
1人 | 99,800円 |
---|---|
2人 | 135,300円 |
3人 | 170,800円 |
4人 | 208,800円 |
5人 | 244,300円 |
6人 | 279,800円 |
【16歳未満のお子さまの人数】 平成19年1月2日~令和5年1月1日までに生まれたお子さまの人数
令和6年6月1日(土曜日)以降に申請される場合
1人 | 99,600円 |
---|---|
2人 | 135,100円 |
3人 | 170,600円 |
4人 | 208,500円 |
5人 | 244,000円 |
6人 | 279,500円 |
【16歳未満のお子さまの人数】 平成20年1月2日~令和6年1月1日までに生まれたお子さまの人数
【税額の確認方法】保護者の市・県民税所得割額について、各税証明書類の確認箇所を示していますので、参考にされてください。
※福岡市発行の税証明書類での確認方法です。他市町村発行の税証明書類の場合は、確認箇所が異なりますので、発行元の市町村 または 申請時に職員におたずねください。
(2)窓口申請先
申請先 | 受付時間 |
---|---|
4月から通学予定の小中学校の事務室 | ※各学校におたずねください。 |
教育委員会 教育支援課 (福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所11階) |
月曜日~金曜日 9時~17時30分 (祝祭日除く) |
- ※上記申請先のいずれかで申請を行ってください。
- ※世帯主以外の保護者でも申請ができます。保護者以外の代理の方が申請する場合、委任状(様式任意)が必要です。
- ※小学校と中学校にお子さまがいる場合は、いずれか一方の学校だけで申請ができます。
- ※国・県立の小・中学校に通学しているお子さまをもつ世帯は、教育委員会 教育支援課で申請を行ってください。
令和6年1月に就学援助(入学準備金)の申請をした世帯は、3月中旬以降に審査結果を郵送します。
認定の結果を受けた世帯は、令和6年度の就学援助も対象となりますので、再度の申請は必要ありません。
2 窓口申請に必要なもの
(1)申請書
↓↓ 申請書ダウンロードはこちら ↓↓
【令和6年度】
○Excel版 就学援助申請書 兼 世帯票 (158kbyte)
○PDF版 就学援助申請書 兼 世帯票 (516kbyte)
【令和5年度】
○Excel版 就学援助申請書 兼 世帯票 (151kbyte)
○PDF版 就学援助申請書 兼 世帯票 (539kbyte)
※Excel版は、様式内の黄色セルをパソコンで入力が可能です。
※パソコンの環境により、ダウンロードできない場合があります。学校または教育支援課にて申請書をお渡ししておりますので、お申し出ください。
(2)下記に記載の証明書類
※証明書類は申請世帯ごとに一部ずつご用意ください。お子さまの人数分をご用意いただく必要はありません。
(3)就学援助費の振込先を希望される口座の通帳やキャッシュカードなど
※前年度から継続して申請する場合で、前年度から振込先口座を変更しない場合は不要です。
窓口申請に必要な証明書類
- 【要件1:生活保護の廃止・停止を受けたがなお経済的に困っている方】
生活保護 停止・廃止決定通知書 - 【要件2:市・県民税が非課税であるか、または減免の適用を受けている方】
原則不要
※課税の基準日(令和5年度→令和5年1月1日、令和6年度→令和6年1月1日)に福岡市に住民票のある方のみ
(注1)課税の基準日に福岡市に住民票がない場合は、市県民税を証明する書類(課税所得証明書)のご提出をお願いします。
(注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入がある場合、税務署または各区役所で申告をしてください。 - 【要件3:国民年金または国民健康保険の保険料の全額減免を受けている方】
国民年金保険料 免除申請承認通知書 または 国民健康保険料 減免承認決定通知書 等
(申請時点で全額の減免を受けていること) - 【要件4:職業安定所登録の日雇い労働者の方、または生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている方】
日雇労働被保険者証 または 生活福祉資金貸付決定通知書 等 - 【要件5:ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けている方】
原則不要
※申請書に、児童扶養手当証書に記載されている「支給開始年月」の記入が必要です。 - 児童扶養手当証書の確認方法 ・・・こちら (285kbyte)
- ※区域外就学等で福岡市外に居住している方で、児童扶養手当を受けられている方は居住地で発行される児童扶養手当証書のご提示をお願いします。
- 【要件6:保護者の市民税所得割額と県民税所得割額の合算が基準額以下である方】
原則不要
※課税の基準日(令和5年度→令和5年1月1日、令和6年度→令和6年1月1日)に福岡市に住民票のある方のみ
(注1)課税の基準日に福岡市に住民票がない場合は、市県民税を証明する書類(課税所得証明書)のご提出をお願いします。
(注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入がある場合、税務署または各区役所で申告をしてください。 - 【要件7:上記の1~6にはあたらないが、特別な事情(※)により、前年に比べて収入が減少し、認定基準以下の状態にあると認められる方】
下記の書類(父母2名分)をご準備のうえ、教育支援課に来所ください。書類をもとに令和6年の想定収入額および想定税額を試算し、認定基準を満たす場合は就学援助の対象となります。
※保護者のリストラ、転職・退職、廃業、事故・疾病、災害等による収入の減少。住宅・自動車の購入や教育費の増加等個人的理由による支出の増加は対象外。
※要件7で申請を希望される方へ
6月以降(令和6年度市・県民税額を証明する書類を取得後)の受付となります。また、来所の際は事前予約が必要です。書類が揃いましたら、教育委員会 教育支援課(TEL 092-711-4693 )へご連絡ください。
【要件7で申請に必要な証明書類(給与所得者の場合)】
- (1)令和6年度市・県民税額を証明する書類
- (2)令和6年1月~申請の前月までの収入が分かる書類
(雇用保険受給資格証、源泉徴収票、給与明細、会社が発行する給与支払証明書 など)
【要件7で申請に必要な証明書類(個人事業主の場合)】
- (1)令和6年度市・県民税額を証明する書類
- (2)令和5年分、令和4年分確定申告書類B表および収支内訳書
- (3)令和5年、令和4年月別の事業収入が分かる書類
- (4)令和6年1月~申請の前月までの事業収入が分かる書類
※上記の書類について不明な点がある場合は、教育委員会 教育支援課までおたずねください。
- ※証明書類は、原則として保護者である父母2名分が必要です。(ひとり親家庭等の場合を除く。)
- ※お子さまの扶養を父母以外の方(同居する祖父母や兄姉等)がしている場合は、その方の証明書類も必要です。
- ※証明書類等に不備がある場合は、認定できません。
3 申請期間
【令和6年度】
窓口申請・・・令和6年3月1日(金曜日) ~ 令和7年3月31日(月曜日)
オンライン申請・・・令和6年3月1日(金曜日)10時 ~ 令和7年3月31日(月曜日)
【令和5年度】
窓口申請・・・令和5年3月1日(水曜日) ~ 令和6年3月29日(金曜日)
オンライン申請・・・令和5年3月1日(水曜日) ~ 令和6年3月31日(日曜日)
申請時期により、就学援助費の認定および支給時期が下記のとおり異なります。
上記「2 窓口申請に必要なもの」を準備のうえ、お早めに申請をお願いします。
申請時期 | 認定・支給 |
---|---|
5月末まで | 4月分から認定・支給 |
6月~7月 | 申請月から認定・支給 (ただし、要件2、要件6、要件7で申請する場合は、4月分から認定・支給) |
8月以降 | 申請月から認定・支給 |
※上記にかかわらず、市外から転入された場合は、その前月以前の分は認定・支給されません。
(転入前の市町村にご相談ください。)
4 支給項目、支給方法
- ・給食費
- ・学用品費等
- ・入学準備金
- ・修学旅行費
- ・社会科見学費
- ・校外活動費(宿泊を伴うもの)
- ・卒業アルバム代等
- ・体育実技用具費(柔道着のみ)
- ・通学費
- ・災害給付金
- ・オンライン学習通信費
給食費
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 全学年 | 実費 | 平常月額4,200円 |
中学校 | 全学年 | 実費 | 平常月額5,000円 |
【支給方法】 就学援助の受給期間中は、保護者への請求および口座からの引落はありません。
(注) 国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは対象外です。
学用品費等
対象学年 | 支給額 | 備考 |
---|---|---|
1年生 | 1学期 7,070円 | (無し) |
2~6年生 | 1学期 9,340円 | (無し) |
全学年 | 2学期 3,850円 | (無し) |
全学年 | 3学期 2,310円 | (無し) |
【支給方法】 各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。
(注) 認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。
対象学年 | 支給額 | 備考 |
---|---|---|
1年生 | 1学期 14,160円 | (無し) |
2~3年生 | 1学期 16,430円 | (無し) |
全学年 | 2学期 6,800円 | (無し) |
全学年 | 3学期 4,080円 | (無し) |
【支給方法】 各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。
(注) 認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。
入学準備金
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 1年生 | 57,060円 | (無し) |
中学校 | 1年生 | 63,000円 | (無し) |
修学旅行費
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 6年生 | 対象経費の実費 | 上限22,690円 |
中学校 | 2年生 | 対象経費の実費 | 上限60,910円 |
【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3~5ヶ月後)
(注) 参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。
社会科見学費
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 5年生 | 対象経費の実費 | (無し) |
中学校 | 援助対象外 | 援助対象外 | 援助対象外 |
【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3~5ヶ月後)
(注) 参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。
校外活動費(宿泊を伴うもの)
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 全学年 | 対象経費の実費 | 上限3,690円 |
中学校 | 全学年 | 対象経費の実費 | 上限 6,210円 |
【支給方法】 参加後に、学校からの報告を受けて支給します。(約3~5ヶ月後)
(注) 参加時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。
卒業アルバム代等
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 6年生 | 対象経費の実費 | 上限11,000円 |
中学校 | 3年生 | 対象経費の実費 | 上限8,800円 |
【支給方法】 購入後に、学校からの報告を受けて支給します。(3学期末)
(注) 購入時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。
体育実技用具費(柔道着のみ)
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 援助対象外 | 援助対象外 | 援助対象外 |
中学校 | 全学年 | 実費 | 上限7,650円 |
【支給方法】 購入後に、学校からの報告を受けて支給します。(3学期末)
(注) 購入時点で、就学援助の受給期間中でないと対象になりません。
(注) 国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは対象外です。
通学費
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 全学年 | 必要と認められる額 | 通学距離2km以上 公共交通機関利用 |
中学校 | 全学年 | 必要と認められる額 | 通学距離3km以上 公共交通機関利用 |
【支給方法】 対象世帯のみ、学校からの報告を受けて支給します。(各学期終了後)
(注) 支給要件があるため、詳しくは学校にご相談ください。
(注) 国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは対象外です。
災害給付金
対象学年 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 全学年 | 必要と認められる額 | 学用品等再購入費 |
中学校 | 全学年 | 必要と認められる額 | 学用品等再購入費 |
オンライン学習通信費
【支給対象】自宅にオンライン学習のできる通信環境を備えている世帯
(注) 家庭でインターネット利用の契約をし、オンライン学習の環境を備えている世帯のみ支給されます(マンションで契約しているものも含みます)
(注) 学校からモバイルWi-Fiルーターを借りている世帯は、支給対象外です。
(注) 国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは対象外です。
【支給金額】14,000円(1世帯あたり)
各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給します。
(注)認定月が4月の世帯の支給額です。認定月により、支給額が異なります。
【内容】市立学校に通う児童生徒の人数にかかわらず、世帯ごとに左記の金額を支給します。
(注)申請後に新規で通信環境設置の契約を行った世帯については、契約月以降の金額を支給します。その場合、学校へ届出が必要となります。
※各支給項目について不明な点があれば、教育委員会 教育支援課 または 申請時に職員におたずねください。
5 お問合せ先
申請などで不明な点があれば、お子さまが通学している小・中学校 または 教育委員会 教育支援課(TEL 092-711-4693 )にお問い合わせください。
令和6年度 就学援助制度チラシ (801kbyte)
令和5年度 就学援助制度チラシ (575kbyte)
就学援助 よくある質問 (142kbyte)
(福岡市生活困窮者自立相談支援事業)
福岡市では、経済的にお困りの方に対し、ひとり一人の抱える課題を解決し、生活の安定と自立を目指すための相談支援を行っております。
「働きたくても働けない」「生活に困っているが、どこの窓口に相談すべきか分からない」・・・そんな時は、下記の「福岡市生活自立支援センター」までお問い合わせください。
同センターが、各種関連機関と連携しながら、相談者の生活を支援します。
1 福岡市生活自立支援センターについて
同センターでは、経済的にお困りの方の相談を受け、ご本人が抱えている様々な課題を解決するための支援プランをたてます。このプランに沿って、就労支援、住居確保給付金の支給 や必要な支援窓口へのつなぎを行いながら、ご本人の将来的な生活の安定・自立を目指していきます。
※福岡市生活自立支援センター分室は、令和6年3月16日~令和6年3月31日の間、移転のため一時閉鎖します。
この期間は「福岡市生活自立支援センター」へご相談ください。
4月1日以降の同センター分室の設置場所は、確定次第 このページにてお知らせします。
〇対象となる方
福岡市在住の方で、経済的にお困りの方(住居確保給付金につきましては、別途要件があります。)
(例)
- 収入が減り、家賃や税金等を滞納。債務もあり生活に困窮している。
- 主たる生計維持者が病気で稼働が出来なくなり、また、同居の親族も引きこもり等で稼働が出来ず、生活に困窮している。
〇アクセスについて
(1)福岡市生活自立支援センター
福岡市中央区天神1丁目4番2号 エルガーラオフィス棟7階
(2)福岡市生活自立支援センター分室
福岡市中央区天神1丁目2番12号 メットライフ天神ビル8階
アクセスマップ (349kbyte)
※福岡市生活自立支援センター分室は、令和6年3月16日~令和6年3月31日の間、移転のため一時閉鎖します。
この期間は「福岡市生活自立支援センター」へご相談ください。
4月1日以降の同センター分室の設置場所は、確定次第 このページにてお知らせします。
2 関連リンク
- 生活困窮者自立支援制度(厚生労働省ホームページ内)
- 福岡市生活自立支援センター
- 住居確保給付金について
3 外国人の方へ 〈For Foreign Residents〉
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの皆さまへ
日本語【Japanese】 / 英語【English】 / 韓国語【Korean】 / 中国語【Chinese】 / ベトナム語【Vietnamese】
ポルトガル語【Portuguese】 / スペイン語【Spanish】 / ネパール語【Nepali】 / ベンガル語【Bengali】
ミャンマー語【Burmese】
4 ご相談先はこちら
・福岡市生活自立支援センター
電話番号(フリーダイヤル):0120-17-3456
Fax:092-732-1190
※「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりませんので、 「092-732-1188」におかけください。
※営業時間:午前9時~午後5時 (要予約。土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
3月1日(金)、母校である「東福岡高等学校第67回卒業式」に参加し、お祝いの言葉をかけさせていただきました。「67期生、748名の卒業生の皆様、ご卒業、誠におめでとうございます!」
卒業生代表である豊嶋暖人生徒会長の答辞、「コロナ禍の中、全員がマスクをして不安な気持ちで入学式迎えたことや、各種行動制限で学園祭や体育祭も開催できなかった1年次、だんだんと行動制限がなくなって3年次になってオーストラリアに修学旅行ができた喜び、先生や親への感謝、18歳成人になった自覚と責任の表明など」、67期生の困難な中での頑張りがとても心に響きました。
私の恩師である松原功校長先生が「コロナ禍の経験は『内省』という意味で自分を人生深める意味がある」「前向きに、上向きに、ひたむきに」「縁と命を大事に、読書と人との出会いを大切に」「実ほど頭を垂れる稲穂かな」など、67期生に向けた最後のご挨拶は、自分に言っていただいているように心から感動いたしました。
また、中村英則後援会会長の「他人と過去は変えられないければ、自分は変えられる。無限の可能性を信じてチャレンジしてほしい」との言葉も胸に響きました。
東福岡高等学校OB(25期生)の誇りを胸に、これからも「チャレンジ精神」で頑張ってまいります!
国や大学等において、経済的に困難な学生・生徒の皆さまに関係する経済的支援制度が実施されています。
状況に応じた支援が下記のページでまとめられていますので、ご確認ください。
令和6年3月24日(日曜日)に舞鶴公園で「福岡城・鴻臚館まつり」が開催されます。
当日は「黒田二十五騎行列」や「荒津の舞」のほか、地域の皆さんによる歌や踊りが披露されます。
ぜひお立ち寄りください。
~福岡城・鴻臚館まつりとは~
福岡城・鴻臚館まつりは、光雲神社や大濠公園、舞鶴公園を舞台とし、福岡城や鴻臚館の歴史・文化を活かした地域交流や歴史文化の継承、観光の推進を目的として実施されてきました。
区内6校区(南当仁、簀子、草ヶ江、当仁、赤坂、福浜)を中心に、地域の方々や関係者のご協力のもとに開催しております。
まつりのこれまでの歴史などについてまとめた「福岡城・鴻臚館まつり記念誌」を、中央区役所(3階)企画振興課窓口でも配布しています。また、冊子のデータは下記をダウンロードしてください。
福岡城・鴻臚館まつり 記念誌 (7,809kbyte)
1 開催日
令和6年3月24日(日曜日) 10時30分~ (※黒田二十五騎行列は11時西公園(光雲神社)出発)
2 開催場所
舞鶴公園(鴻臚館前広場)
3 当日のプログラム等
当日のプログラム等が掲載されたパンフレットが完成次第、こちらにもデータを掲載予定です。
令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、給付金を支給します。また、18歳以下の児童を扶養している場合は、こども加算を支給します。
詳しくは以下のリンク先を参照ください。
提出期限:令和6年4月30日 消印有効
提出期限:令和6年4月30日 消印有効
※18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯の世帯主に対する児童1人当たりの給付金(こども加算)についてもリンク先に掲載しています。
ご自身の世帯が給付金の対象か分からない場合は、以下の確認フローチャートをご活用ください。
住民税の「均等割」「所得割」とは?
住民税の「均等割」「所得割」は、「市民税・県民税の決定・変更通知書(納税義務者用)」または「市民税・県民税納税通知書」でも確認することができます。
住民税は、前年1年間(1月から12月)の所得に対して課税される税金であり、原則として、1月1日現在の住所地で課税されます。税額は「均等割」と「所得割」の合計額です。
「均等割」とは?
「均等割」とは、広く均等に負担していただくもので、金額は一律の税金(福岡市は5,500円)
「所得割」とは?
「所得割」とは、前年1年間(1月から12月)の所得をもとに計算される税金
『住民税「均等割」が非課税』とは?
住民税「均等割」と「所得割」の両方が課税されていない(非課税)ことを言います。
「均等割」が非課税の時は、「所得割」も非課税となります。
『住民税「均等割のみ」が課税』とは?
住民税「均等割」が課税されていて、「所得割」が課税されていない(非課税)ことを言います。
『住民税「所得割」が課税されている』とは?
住民税「均等割」と「所得割」の両方が課税されていることを言います。
「所得割」が課税される時は、「均等割」も課税されます。
住民税 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
「均等割」が非課税 | 非課税 | 非課税 |
「均等割のみ」が課税 | 課税 | 非課税 |
「所得割」が課税 | 課税 | 課税 |
『住民税「所得割」が非課税』とは?
住民税「所得割」が課税されていない(非課税)ことを言い、『「均等割」が非課税』または『「均等割のみ」が課税』の両方のことを言います。
参考資料
福岡市緊急支援給付金コールセンター
●電話番号(フリーダイヤル)
0120-103-525 受付時間:午前9時から午後6時まで 平日のみ ※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。 【お掛け間違いにご注意ください!】 電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をお掛けする事象が発生しております。
上記電話番号をよくお確かめのうえ、お問い合わせください。
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