平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、福岡市においても、次のとおり追加給付を行います。
1 給付対象世帯
〇平成25年8月から平成30年9月に、福岡市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に福岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2 追加給付額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。
福岡市(1級地-2)における追加給付額の例
世帯構成に変化がない場合の目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。
| 世帯および加算の例 | 平成25年8月~平成30年9月(62か月分) | 平成30年10月~令和8年3月(90か月分) |
|---|---|---|
| 35歳~75歳単身 | 月約1,500円 | 月約20円 |
| 35歳~75歳夫婦 | 月約2,100円 | 月約40円 |
| 55歳母親、17歳の子 | 月約2,700円 | 月約40円 |
| 障害者加算(居宅) | 月約350円~約540円 | 月約420円~約640円 |
3 申出手続き及び支給時期
(1) 令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していた世帯
- 〇申出手続きは不要です。
- 〇支給は7月に行っています。支給内容は6月末に送付している決定通知書をご確認ください。
(2) (1)以外の世帯
- 〇保護を受給していた当時の世帯主から、福岡市に対して申出が必要です。
- 〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
- 〇申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。現在はまだ申出の受付を開始していません。
- 〇申出は郵送またはオンラインで受け付けます。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
申出のための必須書類
- 申出書(PDF:254KB) ※申出書の書き方については記入例(PDF:1,360KB)をご確認ください。
- 顔写真付きの本人確認書類の写し
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
- 通帳またはキャッシュカードの写し
※なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。
該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
- 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状(PDF:100KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
※なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。
郵送による申出先
8月1日までにお知らせします。
オンラインによる申出先
8月1日までにお知らせします。
注意事項
- 申出書は、福岡市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに必要となります。
- 申出書等の書類の郵送を希望される場合は、「4 福岡市生活保護等追加給付コールセンター」までご連絡ください。書類の準備が整い次第、ご指定の送付先へお送りします。
4 福岡市生活保護費等追加給付コールセンター
「3(2) (1)以外の世帯」(令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していない世帯)の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。
※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
- 電話番号 092-600-8137
- FAX 050-1799-2750
- メールアドレス tsuikakyufu.fukuokacity@d.frontier-di.co.jp
- 開設期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日 ※年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み
- 受付時間 平日9時00分から18時00分
なお、現在はまだ申出の受付を開始していません。令和8年8月1日から受け付けます。
また、追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、本ページの最後の「外部リンク」に掲載している「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へお問い合わせください。
5 福岡市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
「1 給付対象世帯」の期間中に、福岡市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出期間は、全国一律で令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。申出の方法などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
外部リンク
- 【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号 0120-179-445
- 受付時間 平日9時00分から17時00分
