平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、福岡市においても、次のとおり追加給付を行います。
1 給付対象世帯
〇平成25年8月から平成30年9月に、福岡市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に福岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2 追加給付額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。
福岡市(1級地-2)における追加給付額の例
世帯構成に変化がない場合の目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。
| 世帯および加算の例 | 平成25年8月~平成30年9月(62か月分) | 平成30年10月~令和8年3月(90か月分) |
|---|---|---|
| 35歳~75歳単身 | 月約1,500円 | 月約20円 |
| 35歳~75歳夫婦 | 月約2,100円 | 月約40円 |
| 55歳母親、17歳の子 | 月約2,700円 | 月約40円 |
| 障害者加算(居宅) | 月約350円~約540円 | 月約420円~約640円 |
3 申出手続き及び支給時期
(1) 令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していた世帯
- 〇申出手続きは不要です。
- 〇支給は7月に行っています。支給内容は6月末に送付している決定通知書をご確認ください。
(2) (1)以外の世帯
- 〇保護を受給していた当時の世帯主から、福岡市に対して申出が必要です。
- 〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
- 〇申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。現在はまだ申出の受付を開始していません。
- 〇申出は郵送またはオンラインで受け付けます。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
申出のための必須書類
- 申出書(PDF:254KB) ※申出書の書き方については記入例(PDF:1,360KB)をご確認ください。
- 顔写真付きの本人確認書類の写し
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
- 通帳またはキャッシュカードの写し
※なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。
該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
- 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状(PDF:100KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
※なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。
郵送による申出先
8月1日までにお知らせします。
オンラインによる申出先
8月1日までにお知らせします。
注意事項
- 申出書は、福岡市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに必要となります。
- 申出書等の書類の郵送を希望される場合は、「4 福岡市生活保護等追加給付コールセンター」までご連絡ください。書類の準備が整い次第、ご指定の送付先へお送りします。
4 福岡市生活保護費等追加給付コールセンター
「3(2) (1)以外の世帯」(令和8年3月時点で、福岡市で生活保護を受給していない世帯)の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。
※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
- 電話番号 092-600-8137
- FAX 050-1799-2750
- メールアドレス tsuikakyufu.fukuokacity@d.frontier-di.co.jp
- 開設期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日 ※年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み
- 受付時間 平日9時00分から18時00分
なお、現在はまだ申出の受付を開始していません。令和8年8月1日から受け付けます。
また、追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、本ページの最後の「外部リンク」に掲載している「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へお問い合わせください。
5 福岡市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
「1 給付対象世帯」の期間中に、福岡市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出期間は、全国一律で令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。申出の方法などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
外部リンク
- 【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号 0120-179-445
- 受付時間 平日9時00分から17時00分
福岡市は、各家庭における電気料金の負担軽減と電気使用量の低減を通じたCO2排出量の削減を図るため、省エネ家電の購入について経費の一部を助成する、省エネ家電買い換え促進事業を実施します。

詳しくは、省エネ家電買い換え促進事業専用webサイトをご確認ください。
事業概要
補助対象製品
省エネ基準達成率100%以上のエアコン、冷蔵庫(以下の条件あり)
- 福岡市内の実店舗等で購入したもの
- 令和8年6月18日以降に購入したもの
- 買い換えであること
補助額
最大3万円
(注)購入金額(税込)の3分の1
- 補助率は、購入金額の3分の1(購入金額には本体価格、配送料および設置工事費用を含む)
- 上限額は、エアコン、冷蔵庫それぞれ一世帯当たり、3万円
申請受付期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)必着
(注)申請の受付は先着順
(注)予算の上限に達した場合は終了
対象世帯・要件
申請世帯対象は、下記の要件に該当する世帯です。
- 福岡市内に居住していること
- 購入した対象製品を、自ら居住する福岡市内の住宅に設置すること
- 市税にかかる徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと
- 暴力団関係者等ではないこと
申請から交付の流れ
- 家電を購入・設置
情報サイト等で対象の省エネ家電を確認のうえ購入 - WEBまたは郵送で申請
WEBの場合はパソコン及びスマホで完結
郵送の場合は申請書と必要書類を提出先へ郵送 - 交付決定後、補助金を振込
申請後、約2か月で指定口座へ振り込み
WEB申請の流れ
- 申請ページにアクセス
(注)申請ページは8月3日(月曜日)公開予定 - メールアドレスを登録
- 仮登録完了メールが届く
(注)メールアドレス登録後に仮登録完了メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください - 申請フォームに必要事項を入力
- 申請完了!
必要書類
- 補助金交付申請書(郵送の場合のみ)
- レシートまたは領収書のコピー
(注)支払者、購入日、支払金額の内訳、製品名及び購入店舗が記載されていること
- メーカー等が発行する保証書のコピー
- 家電リサイクル券のコピー
- 申請者本人の振込指定口座の通帳のコピー
(注)キャッシュカードのコピーでも可
各種資料のダウンロード
よくある質問
お問い合わせ・提出先
- 福岡市省エネ家電買い換え促進事業補助金交付事務局[株式会社日本旅行内]
- 住所〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵1-4-10 S‐GATE FIT 東比恵2F
- 電話番号:092-600-7873 [受付時間]午前9時から午後5時
- メールアドレス:fuk_shoene@nta.co.jp
- 開設期間:令和8年7月15日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)
[土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
九州大学移転跡地のまちづくりについて、住宅都市みどり局から説明を受けました。
公園の整備について、箱崎中央公園が箱崎中学校とともに、福岡市の地域防災計画に基づく避難所・避難場所に指定される予定から、どのような作りこみ(仕様)を行うのか尋ねしたところ、防災機能の整備も検討するとのことでした。また、貝塚公園については、交通ルールが学べるなど、市民の愛着が深い公園であることから、公園の再整備にあたっては、様々な検討を経て、今年度は実施設計を行うことになっているが、この公園が備える主な特長についてお尋ねしたところ、インクルーシブ広場の整備やゴーカートなどの人気施設もバージョンアップされたものが作りこまれており、市民に親しまれる公園再整備を行うとのことでした。
スマートサービスについても、低消費電力・大容量・低遅延の次世代通信基盤をもとに、提供されるサービスはスマホを持つことが前提なのかお尋ねしたところ、超小型GPS端末による見守り、顔認証による無人店舗の利用など、最先端のサービスが提供されるとのことでした。イメージがつかみにくいので、もっと市民にわかりやすい情報の提供を行うよう意見を申し上げました。
(福岡市生活困窮者自立相談支援事業)
福岡市では、経済的にお困りの方に対し、ひとり一人の抱える課題を解決し、生活の安定と自立を目指すための相談支援を行っております。
「働きたくても働けない」「生活に困っているが、どこの窓口に相談すべきか分からない」・・・そんな時は、下記の「福岡市生活自立支援センター」までお問い合わせください。
同センターが、各種関連機関と連携しながら、相談者の生活を支援します。
1 福岡市生活自立支援センターについて
同センターでは、経済的にお困りの方の相談を受け、ご本人が抱えている様々な課題を解決するための支援プランをたてます。このプランに沿って、就労支援、住居確保給付金の支給や必要な支援窓口へのつなぎを行いながら、ご本人の将来的な生活の安定・自立を目指していきます。
〇対象となる方
福岡市在住の方で、経済的にお困りの方(住居確保給付金につきましては、別途要件があります。)
(例)
- 収入が減り、家賃や税金等を滞納。債務もあり生活に困窮している。
- 主たる生計維持者が病気で稼働が出来なくなり、また、同居の親族も引きこもり等で稼働が出来ず、生活に困窮している。
〇チラシ
〇アクセスについて
福岡市生活自立支援センター
福岡市中央区天神1丁目4番2号 エルガーラオフィス棟7階
福岡市生活自立支援センター分室(令和8年4月1日より開設)
- 東区分室(東区役所別館3階)
福岡市東区箱崎2丁目54番1号 - 博多区分室(博多区役所7階)
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号 - 中央区分室(中央区役所2階)
福岡市中央区大名2丁目5番31号 - 南区分室(南区保健福祉センター1階)
福岡市南区塩原3丁目25番3号 - 城南区分室(城南区役所1階)
福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号 - 早良区分室(早良区役所2階)
福岡市早良区百道2丁目1番1号 - 西区分室(区役所別館2階)
福岡市西区内浜1丁目4番7号
2 関連リンク
3 外国人の方へ 〈For Foreign Residents〉
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの皆さまへ
日本語【Japanese】(PDF:469KB) / 英語【English】(PDF:132KB) / 韓国語【Korean】(PDF:169KB) / 中国語【Chinese】(PDF:189KB) / ベトナム語【Vietnamese】(PDF:172KB)/ポルトガル語【Portuguese】(PDF:129KB) / スペイン語【Spanish】(PDF:130KB) / ネパール語【Nepali】(PDF:430KB) / ベンガル語【Bengali】(PDF:668KB)/ミャンマー語【Burmese】(PDF:158KB)
4 ご相談先はこちら
福岡市生活自立支援センター
電話番号(フリーダイヤル):0120-17-3456
Fax:092-732-1190
※「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりませんので、「092-732-1188」におかけください。
※営業時間:午前9時~午後5時 (要予約。土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)



