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バックナンバー 2021年 11月 1日

福岡市国民健康保険に加入している被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染し(又は発熱等の症状があり感染が疑われ)、仕事を休んだ方に対して、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。

◆対象者

次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている福岡市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和3年12月31日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられていないか、一部減額して支払われていること。

◆ 1日当たりの支給額

直近の継続した3月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する額
※給与等が支払われる場合や休業補償等の他の給付金が受けられる場合は、支給額減額や支給対象外になることがあります。
※1日当たりの支給額には上限があります。

◆支給対象日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

◆適用期間

令和2年1月1日から令和3年12月31日まで (ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

◆申請書及びお問合せ先

福岡市ホームページ